個別指導とは
個別指導は、保険医療機関や保険医などに対して行政機関から行われる、指導の一類型です。
指導は、保険医療機関等、保険医等に対して、保険診療・保険調剤の質的向上及び適正化を図ることを目的として、療養担当規則等に定められている診療方針、診療報酬・調剤報酬の請求方法、保険医療の事務取扱等について周知徹底するために行われます。これは、健康保険法第73条等に基づくものです。実施対象や方法等により集団指導、集団的個別指導、個別指導に分類されます。保険診療の仕組みついては、以下が参考になります。
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医療機関の保険診療(歯科)の仕組み 個別指導は、上記指導の一類型であり、地方厚生(支)局及び都道府県が指導対象となる保険医療機関等を一定の場所に集めて又は当該保険医療機関等において個別に面接懇談方式で行われます。なお、個別指導にはこのほか、厚生労働省が主体となって実施する(特定)共同指導があります。指導完了後、その内容に応じ、必要な措置(概ね妥当・経過観察・再指導・要監査)が採られます。
厚生労働省に係る個別指導については、以下のページも参考になります。
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保険医療機関(医科、歯科、調剤薬局)への個別指導 また、個別指導おいて、厚生局の医療指導官などは、社会保険研究所の出版している書籍、医科点数表の解釈、などに基づき指導を行います。もっとも、こちらは、書籍であるため、最新の情報ではなく、厚生局が公表する疑義解釈などで、最新の厚生労働省の保険診療の解釈にキャッチアップする必要があります。厚生労働省の保険診療に関する疑義解釈については、以下のページに一例があります。
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個別指導に関する医科、歯科、薬科の厚生労働省の疑義解釈の一例