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昭和61年4月から、20歳までに初診日があった人につては、その人が20歳に達したとき
(20歳誕生日前日)から障害等級の1級または2級に該当する場合は、障害年金が支給されます。
くわしくは 下記のブログでご確認ください。
厚生年金保険の適用事業所にお勤めならば、厚生年金被保険者として、納付要件を満たし障害等級に該当すれば、障害厚生年金1級~3が受給できます。障害等級1級又は2級であれば障害基礎年金1級または2級も同時に受給できます。
昭和61年4月から、20歳までに初診日があった人につては、その人が20歳に達したとき
(20歳誕生日前日)から障害等級の1級または2級に該当する場合は、障害年金が支給されます。
くわしくは 下記のブログでご確認ください。
昭和61年4月から、20歳までに初診日があった人につては、その人が20歳に達したとき
(20歳誕生日前日)から障害等級の1級または2級に該当する場合は、障害年金が支給されます。
くわしくは 下記のブログでご確認ください。
④社会保険のある事業所に勤務していた折、体調がすぐれず心療内科で受診した際、
うつ病を診断されました。その後数年間、色々な病院を受診しましたが症状が悪化し
退職しました。現在も通院中ですが、うつ病で障害年金は請求できますか?退職した後でも初診日が厚生年金加入中で納付要件を満たしていれば、障害厚生年
金を請求できます。初診日から1年6か月経過した障害認定日から3か月以内の現症
の診断書を当該通院中の病院から記載してもらって下さい。また…詳しくはブログをご覧ください。
⑤昨年、腎炎が悪化し人工透析を受けるようになりました。
受給権はいつから発生するのでしょうか?
障害年金の場合、通常は初診日から1年6ヶ月が経過した障害認定日に受給権が発生します。
ただし…詳しくはブログをご覧ください。
⑥受給権発生日について
8か月前に自宅で倒れ病院に救急搬送されました。脳内出血で現在もリハビリに通っています。
障害認定日は初診から1年6ヶ月経過した日と聞いていますが、
それまで障害年金は請求できないのでしょうか?
脳血管疾患の場合は初診から1年6ヶ月以内の期間であっても、初診から6ヶ月経過し、
症状固定と診断されれば症状固定の日を障害認定日として障害年金の請求は可能です。
障害給付(障害等級1級又は2級及び障害基礎年金が支給停止中のもの並びに障害
厚生年金が3級か支給停止中だが以前に1級または2級であったものを含む。)の受
給権者に更に障害基礎年金または障害厚生年金1級、2級を支給すべき障害が発生し
た場合は…詳しくはブログをご覧ください。
2つ以上の障害を併せて、初めて障害等級の2級以上に該当するに至ったとき、当該傷病を併合
(前発の障害は障害程度が3級以下で、制度・資格要件は問われません。後発の障害を基準障害と言い
受給要件を問われます。)し、…詳しくはブログをご覧ください。
A:障害が重くなった場合は、その旨の申し立てにより、年金額が変更されることになります。年金額の改定の請求ができる日は次の通りです。
①年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
②障害の程度の審査を受けた日から1年を経過した日
また…詳しくはブログをご覧ください。
(14)障害厚生年金3級を受給していましたが、障害の程度が低くなり3級不該当となり支給停止となりました。しかしその後、傷病がひどくなりましたが、再び年金を受けることはできるのでしょうか?
65歳に達する日の前日(65歳誕生日の前々日)までの間(65歳の時点で支給停止から3年を経過していない場合は、3年を経過するまでの間)で障害の程度が障害等級に該当した場合は、再び年金を受給することができます。
④社会保険のある事業所に勤務していた折、体調がすぐれず心療内科で受診した際、
うつ病を診断されました。その後数年間、色々な病院を受診しましたが症状が悪化し
退職しました。現在も通院中ですが、うつ病で障害年金は請求できますか?退職した後でも初診日が厚生年金加入中で納付要件を満たしていれば、障害厚生年
金を請求できます。初診日から1年6か月経過した障害認定日から3か月以内の現症
の診断書を当該通院中の病院から記載してもらって下さい。また…詳しくはブログをご覧ください。