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フリーダイヤル 0120-973-980
受付時間:平日10:00~18:00

こんなお悩みございませんか?

・会社を設立したけどビジネスがうまく立ち上がらないのであまり機能していない。
・会社はあるけど実質休業状態だ。
会社を解散しようかと考えているがコストが悩ましい。
・会社を売りたいが仲介コストが高くてキャッシュが残らない。
・会社がほとんど機能していないのに均等割りとか決算申告料とか維持費がバカにならない。
・会社の将来を見越した提案をしてほしい

そんなことでお悩みの皆様!

クロスボーダーM&A株式会社(BPS国際税理士法人グループ)なら高く売れるかもしれません。

BPS国際税理士法人グループには、日本では売れないあるいは安くしか売れない会社でも、アジア諸国で比較的高く買い取ってもらえるルートがあります。
あきらめる前にお気軽にご相談ください。

なぜ実質休業中の会社でも売買が可能なのでしょうか?

外国企業あるいは外国人にとって、言語も制度も異なる日本での会社設立は高いハードルがあります。
そこで、その煩雑さがなく、スピーディに会社を所有・運営ができるM&Aにニーズがあるのです。

例えば

  • 設立から数年経っている。
  • 役員からの個人的借入れ以外には負債がない。

  • などであれば特に売れる可能性があります。
    是非一度お気軽にご相談ください。

  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

法人売却の流れ

Step
1
お問い合わせ
①このページ下のお問い合わせフォームから
②お電話 0120-973-980
Step
2
法人の状況の調査
過去の税務申告書・決算書等から簡易デューデリ及び企業価値の算定を行います。
Step
3
買収企業への働きかけ
依頼企業にマッチした買収企業への働きかけ、条件交渉を行います。
Step
4
売却金額や手数料等のご提示
買収企業と諸条件に関して調整を行った上で、売却金額や売却にかかる手数料を提示いたします。
Step
5
売買契約(同時に売却金額のお支払い)
契約書を作成し、最終的な契約締結までサポートし、売却金額をお支払いします。
Step
1
見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。
※ デューデリ、売買契約等の一切の手続きはBPSグループ(登記は提携司法書士法人)にて行いますので破格の手続き費用となっております。)
※ スモール企業のM&Aにおいては売却側のリスクはほとんどないといえますが、購入側のリスクを鑑み簡易なデューデリは行います。
記帳代行
パソコン入力の場合、記帳代行も承ります。

料金

ご相談は無料です。
初めての方も気軽にご連絡ください

項目
金額

手続き・仲介手数料 

55万円(税込)~
ご面談加算
毎月1回程度の面談
+5,000円

お問い合わせ

お名前必須
メールアドレス必須
電話番号
都道府県
お問い合わせ内容必須
BPSグループからのお知らせ 受け取る
※ 当グループでは税務や経営に関する有益な情報を不定期に配信しています。

 

※IPアドレスを記録しております。いたずらや嫌がらせ等はご遠慮ください

よくある質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • なぜ実質休業中の会社でも売れるのでしょうか?

    外国企業及び外国人にとって、会社を設立することは、日本人が日本で会社を設立するよりも手続きが煩わしく時間がかかります。

    それらの手間・時間を節約できるところにM&Aのニーズがあります。

  • 業種・目的等は関係しますか?

    社名・住所など定款は全面的に見直しますので、あまり関係しませんが、外為法を考慮すべき場合がございます。また、取引実績がある場合には営業権が評価対象になる場合もございます。
  • 売れないのはどのようなケースでしょうか?

    金融機関からの借入等外部からの負債が残っている場合は精算していただいてからの売却になります。役員借入金等の場合には、節税等を考慮し、BPS税理士法人がスキームを構築します。
  • 預金残がある場合にはどうなりますか?

    経営者様に退職金の支給や役員借入金の精算など節税を考慮して精算するか、売買金額で考慮されます。
  • 売却側のリスクは本当にないのでしょうか?

    社名や住所、役員は事前にご提示し、ご納得いただいた内容で変更いたしますので、売却側のリスクはほとんどないといえるでしょう。
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    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

クロスボーダーM&Aにおける外為法規制について

以下は購入側の留意すべき事項ですが、参考になさってください。
実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 外資系企業やファンドによるM&Aや投資において留意すべき外為法上の規制とはどんなものでしょうか?

    外国企業やファンドによる日本企業を対象とするM&Aや投資は、日本企業が営む事業の内容によっては、事前に事業所管省庁への届出を行い、待機期間を満了してからでないと取引を実行することができない場合があります。

  • 事前届出・事後報告が必要となる可能性のある外国投資家とはどのような者でしょうか?

    外国投資家とは、非居住者である個人の外国人投資家等や外国法人等で人的・資本的関係で判定を行います。
  • 外為法上の対日本国内直接投資等とはどのようなものでしょうか?

    M&A及び投資においては、上場・非上場会社等の株式・議決権の取得、日本国内法人等からの事業の譲受け、吸収分割及び合併による事業の承継等が該当します。
  • 外国人投資家が対日本国内直接投資を行う場合に事前届出が必要なのはどのような業種でしょうか?

    具体的には指定業種告示(対内直投)別表によりますが、別表一では、武器、航空機、人工衛星等、別表二では、農林水産業、石油精製業、ソフトウエア業等です。
  • 事前届出はいつ提出したらよいのでしょうか?

    事前届出を要する対日本国内直接投資等を行おうとする外国投資家は、原則的には、その取引または行為の類型に応じて、その取引または行為を行おうとする日の前6カ月以内に事前届出を提出する必要があります。
    これは、財務大臣及び事業所管大臣が、その事前届出に係る対日本国内直接投資等について日本国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、または公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれまたは日本経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになるおそれの有無等を審査すると判断した場合、その取引または行為の禁止期間が最長で届出受理日から5ヵ月間まで延長されることがあるからです。
    ただし、その対日本国内直接投資の禁止期間は届出が受理された日から30日間ですが、届出内容に照らし特に審査をする必要があると判断された場合を除き、その禁止期間は2週間に短縮されるものされており、さらに、4営業日に短縮される可能性もあるものとされています。
    しかし、その短縮は常に保証されているわけではございませんので、遅くとも30日前までに届出を行うことが望ましいといえます。
  • 事前届出が免除されるのはどのような場合でしょうか?

    指定業種のうちの武器、宇宙関連やサイバーセキュリティ関連など国の安全を損なうおそれが大きい業種はコア業種として免除を利用することができず、それ以外の業種については、免除を利用することができない行為類型に該当せず、免除基準を遵守する限り事前届出が免除されます。
    ※ コア業種とは・・・武器、航空機、宇宙関連、原子力関連、軍事転用可能な汎用品の全てとサイバーセキュリティ関連、医療関連、電力業、ガス業、通信業、上下水道業、鉄道業、石油業の一部
  • 事後報告規制とはどのようなものでしょうか?

    非上場会社の株式または持分の取得について事前届出免除制度の適用を受けた場合には、その対日本国内直接投資等の実行の都度事後報告が必要となります。
  • 事後報告の手続きとはどのようなものでしょうか?

    事後報告を要する対日本国内直接投資等を行った外国投資家は、その対日本国内直接投資等を行った日から45日以内に、事後報告書を作成し、日本銀行経由で財務大臣及び各事業所管大臣に提出する必要があります。
    ※ 事後報告を要する対日本国内直接投資等とは、指定業種告示(対内直投)別表第三に掲げる業種のみを営む会社を対象とした対日本国内直接投資等を指し、具体的には建築工事業、製鋼業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、電子デバイス製造業、電子部品製造業、出版業、広告制作業、一般乗用旅客自動車運送業、一般貨物自動車運送業、各種卸売、小売業(石油・鉱物、燃料に係る卸売、小売業を除く。)貸金業、クレジットカード業、割賦金融業、金融商品取引業、生命保険業、損害保険業、不動産代理・仲介業、経営コンサルタント業、純粋持株会社、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、医療・福祉、産業廃棄物処理業等が含まれます。
  • 事後報告を遅滞した場合にはどうしたらよいでしょうか?

    事後報告書を法定の期限内に提出できなかったまたは提出しなければならないにもかかわらず提出していないことが事後的に判明した場合、財務省その他の事業所管省庁に連絡の上、速やかに事後報告書の「その他の事項」欄に、法定の期限内に提出できなかった理由及びその旨を付記した上で提出します。
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    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

会社概要

会社名 クロスボーダーM&A株式会社
代表者
鈴木秀明
税理士 東京税理士会 第92174号
行政書士 東京都行政書士会 第09080807号
宅地建物取引士
業務内容 経営全般のコンサルティング/事業承継・M&A 支援/資金調達支援/依頼者と協業できる取引先のビジネスマッチング
実施体制 M&A専門社員1名による支援
住所
東京都中央区銀座4丁目13-8 岩藤ビル6F
見出し
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