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土地・建物の調査、測量、各種登記おまかせください

登記相談・境界トラブル相談、その他業務に関することは何でもお気軽にお問い合わせください。 
土地の境界問題や相続の事前準備の為の測量について、一般の皆様が気軽に相談できる身近な土地家屋調査士でありたいと思います。
当事務所は東京都世田谷区を中心に境界問題の早期解決を目指して皆様のお力になれるよう、女性ならではの観点から、きめ細かいサービスで全力でサポートいたします。
※世田谷区以外のエリアも対応可

関土地家屋調査士事務所

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土地家屋調査士とは

土地家屋調査士は、お客様から依頼を受けて、不動産の物理的状況(土地や建物がどこにあって、どのような形状をしているのか、またどのような用途に使用されているのかなど)を調査・測量して、図面作成や登記申請手続きなどを行う測量及び表示に関する登記のプロフェッショナルです。

こんな土地や建物の悩みありませんか?

  • 土地の一部を売りたいが境界線が不明。
  • 相続した土地を相続人で分割したい。
  • もし、境界紛争なんてなったらどうすればいいかわからない。
  • 建物の新築・増築をしたら何か手続きは必要なの?
  • 土地の利用状況が変わった場合どうするの?
  • 相続した土地を相続人で分割したい。

土地面積を測量、境界を確定

土地家屋調査士の主な仕事は、土地面積の測量と境界プレートの設置です。
売買されている土地の面積は土地家屋調査士の測量結果に基づいています。
測量した土地面積を図面に起こしたものが測量図です。
測量図を使用して建物の建築確認申請を行うため、測量図が無ければ建物を建築することができません。
測量図は土地の境界プレートの位置を記しているものが一般的です。
万が一、境界プレートが無くなった場合も測量図を基に土地家屋調査士が復元します。

登記表題部変更や新規申請

登記簿謄本の表題部には、対象不動産の面積、建物の構造、住所、地目など対象不動産の基本的な情報が記載されています。
しかし、新築した建物の場合、最初はこの表題部に何も表記がありません。
土地家屋調査士が建物完成後に表題登記を申請することによって、建物の表題部を設定することができます。
なぜ、表題登記の申請が必要かと言いますと、それは建物が完成しても何もしないままでは、人でいうと「出生届が提出されていない」という状態と同じだからです。
そこで表題登記で建物が存在することを申請し、その後、建物に所有権保存登記(誰の所有かを示す登記)を申請できるようにするのです。

住宅家屋証明書の取得

住宅家屋証明書とは「購入する住宅は居住用の住宅です」ということを証明する書類です。
購入者自身が住むための不動産を購入した場合、登録免許税が格段に安くなります。
そのため、登録免許税の減税措置を目的に、土地家屋調査士は住宅用家屋証明書を取得します。
不動産購入は「居住用に住宅を購入する」という目的だけではありません。
不動産投資やビジネスでの使用を目的に購入することもあります。
その場合は居住用ではないため、高い税金を支払うことになります。

住宅家屋証明書の取得

住宅家屋証明書とは「購入する住宅は居住用の住宅です」ということを証明する書類です。
購入者自身が住むための不動産を購入した場合、登録免許税が格段に安くなります。
そのため、登録免許税の減税措置を目的に、土地家屋調査士は住宅用家屋証明書を取得します。
不動産購入は「居住用に住宅を購入する」という目的だけではありません。
不動産投資やビジネスでの使用を目的に購入することもあります。
その場合は居住用ではないため、高い税金を支払うことになります。

土地境界確定測量が必要になるケース

土地の境界が不明
土地の所有範囲を明確化し、境界を確定・境界標を設置することにより、隣地の越境物の有無を確認することができます。
隣接地との境界トラブルの防止になります。
不動産を売却する
土地の売却時には、土地の所有範囲を特定する為や不動産の安全な取引を行うために土地境界確定測量を行うことが一般的です。
また土地の一部を売却する場合には土地分筆登記が必要になります。
隣接地の越境物を確認したい
土地の面積や境界が知りたい場合や越境物の確認をしたいときは、土地境界確定測量を行います。
土地全体を調査・測量したうえで隣接土地所有者と境界がどこなのかお互いに確認し、土地の境界を確定させます。
不動産を売却する
土地の売却時には、土地の所有範囲を特定する為や不動産の安全な取引を行うために土地境界確定測量を行うことが一般的です。
また土地の一部を売却する場合には土地分筆登記が必要になります。

相続問題

相続における事前準備の重要性

相続が発生する前に、事前にこのような対策だけでも行っておけば、いざという時に時間的にもコスト的にも余裕を持った相続ができます。
相続が発生した場合、まずは、相続財産の特定をしなければなりませんが、その中でも不動産財産の特定は、非常に時間がかかる問題が潜んでおります。
特に私たち、土地家屋調査士が行う土地の面積を特定する作業は、書面的な手続きと違い、公共用地(道路や水路)の境界確定手続きや隣接所有者の方に境界立会いのご協力を頂き、隣接地との筆界線の合意を得なければ正確な面積が特定できないことから、皆様が想像する以上に時間も手間も掛かってしまう要素が往々に考えられます。

相続関連業務

相続税として土地を物納する場合の測量・分筆登記
相続税として土地を物納する場合、土地境界確定測量、土地の一部を物納する場合には土地分筆登記が必要になります。
これは物納する前に土地の形状・面積を確定しておく必要があるためです。
遺産分割に伴う土地の測量・分筆登記
相続時の遺産分割協議により1つの土地を複数の相続人が相続することとなった場合、共有で相続する場合と土地を分割し各相続人が分割後の土地を単独で相続する場合がありますが、後者の場合については相続登記の前提として土地分筆登記を行うことになります。
相続登記時の未登記建物の表題登記
未登記建物(登記されていない建物)を相続する場合には、相続登記の前提として建物表題登記が必要になります。
不動産登記とは、法務局に登記記録(登記簿)を備え付けることにより所有権を第三者に対抗することができます。
そのため相続時の建物の所有関係を登記するためには、まず表題登記を行いその後、所有権の登記を行う必要があります。
遺産分割に伴う土地の測量・分筆登記
相続時の遺産分割協議により1つの土地を複数の相続人が相続することとなった場合、共有で相続する場合と土地を分割し各相続人が分割後の土地を単独で相続する場合がありますが、後者の場合については相続登記の前提として土地分筆登記を行うことになります。

登記の流れ

STEP.1
お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
担当者よりご連絡させていただき、お客様のお悩みや要望などをお伺いいたします。
STEP.2
資料調査・現地調査
面談の内容を元に法務局や役所の資料を調査し、現地調査を行います。
STEP.3
委任契約・御見積
上記調査を元に費用の概算を出し、委任契約を締結します。
必要であれば御見積書を作成いたします。
STEP.4
現地測量・立会確認・境界標識の設置
現地測量を行い、後日隣接地所有者と立会確認を行います。
境界標が無い箇所には場所に応じて鋲や杭などの境界標を設置します。
STEP.5
登記申請に必要な書類の作成
筆界確認書や図面等申請に必要な書類を作成し、申請人や関係者に押印いただきます。
STEP.6
登記申請
書類が揃いましたら、法務局に登記申請します。(申請から登記完了まで1週間程度)
STEP.2
資料調査・現地調査
面談の内容を元に法務局や役所の資料を調査し、現地調査を行います。

関土地家屋調査士事務所

お電話でもお気軽にお問い合わせください
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会社概要

代表:関 京子
当ページにお越しいただき有難うございます。
平成24年より世田谷の烏山地域で土地家屋調査士事務所をしております関京子と申します。
土地家屋調査士というとまだまだ一般の人には知られていない仕事だったり、専門性の強い業界なので、中々、一般の人から直接ご相談を受けることはないのですが、実際には、境界トラブルや相続による事前準備をしたいな~と考えている方が「誰に相談してよいかわからない」、「相談しづらいからそのままほっておく」というようなケースが沢山あると感じています。
そういったお悩みを抱えていらっしゃる方の心の負担を少しでも軽くできるよう、一般の方が誰でも気軽にご相談して頂ける窓口になりたいとおもっています。
これまで、多くの人や社会に守られここまで来ることが出来たので、これからはこの仕事を通して少しでも社会に貢献していければと思っています。
みなさまの不動産をお守りする為、後世まで保証するという気持ちで業務に従事させて頂き、日々、人間的に成長が出来るよう精進してまいりたいとの思いでおりますので、なにかお力になれることがございましたらお気軽にご相談下さい。
会社名
関土地家屋調査士事務所
所在地
〒157-0061 東京都世田谷区北烏山6丁目1−12
代表  関 京子
  • 東京土地家屋調査士会会員 第7684号
  • 民間紛争解決手続代理認定調査士
  • NPO法人 相続アドバイザー協議会 第23期生
対応業務
□各種調査
  • 資料調査
  • 現地調査
□登記申請手続き
  • 建物表題登記
  • 建物表題部変更登記
  • 建物滅失登記
  • 土地地目変更登記
  • 土地地積更正登記
  • 土地分筆登記・土地合筆登記
※この他にも建物分割登記・建物合併登記・区分建物の登記・合体による登記等があります
□測量業務
  • 現況測量
  • 民有地との境界確定測量
  • 公共用地との境界確定測量
※詳しくはご相談ください
リンク ©︎ 頼れるなでしこ.com ~女性の相談専門サイト~
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お問い合わせ

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