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星晃アセットマネジメント
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円満な想続のお手伝い

誰もが、家族が揉めるのを好む人はいないと思います
出来る事なら【争続】ではなく【想続】にしたいですよね
まずはあなたの不安や疑問そして、お考えをお聞かせください。
そのお悩み当事務所が解決致します。

こんなお悩みありませんか?

  • やっぱり長男にこの家を継いでもらうべきなのか、でも長男は東京で家庭を持って家まで買ってるし、こっちには帰ってこないよね?
  • うちの財産は土地・自宅ぐらいで預貯金がほとんどないんだけれど、同居の長男に相続したいんだけれど
    これって、他の兄弟ともめるかな?
  • 子供がいない夫婦なんですが、主人には他に兄弟が3人ご健在なのですが、主人が亡くなったら主人の兄弟にも相続財産を分けると聞いたのですが本当ですか?
  • 私と息子との二人暮らしです。主人が遺産をたくさん遺してくれたので息子にも遺してあげたいと思っています。一人っ子なので相続で揉める事もないと思うんですが?
  • 会社を経営しています。3人の子供がいるのですが、自分の死後は長男に事業を引き継がせようと考えていて全自社株を長男に、後の2人には少ないが預貯金を分け与えようと思う。兄弟は仲が良いので分かってくれると思うが?
  • やっぱり長男にこの家を継いでもらうべきなのか、でも長男は東京で家庭を持って家まで買ってるし、こっちには帰ってこないよね?
≪あなたの相続の設計を始めるにあたり≫

STEP

1

まずはあなたの資産の棚卸し

≪相続財産の総額を知るために財産の棚卸が必要です≫
預貯金・有価証券・土地・建物など(土地や建物は概算ですので固定資産税の納税通知書の評価額を参考にしてください。)

STEP

2

あなたの家系図作成


STEP

3

相続人の確認

≪遺産を相続する権利のある人を法定相続人≫
法定相続人(※配偶者は常時相続人)第1順位は、子ども・孫  第2順位は、父母(どちらも既に亡くなっている場合は祖父母)  第3順位は、兄弟姉妹となります。
第1順位の人がいる場合は第1順位の方が法定相続人で決まりです。第1順位がいない場合は、第2順位の人が法定相続人となり、第1順位も第2順位もいない場合は第3順位の人が法定相続人です。
※遺産をもらえる方と遺産を相続する権利のある方がおられる場合がございますので権利のある民法上の相続人を法定相続人としました。

STEP

4

遺産分割割合

≪遺産分割割合(法定相続分割合)≫
第1順位の配偶者と子どもが相続人である場合
配偶者 1/2 子ども(2人以上の時は全員で)1/2
第2順位の配偶者と父母(直系尊属)が相続人である場合
配偶者2/3 父母(直系尊属が2人の時は全員で)1/3
第3順位の配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上の時は全員で)1/4
※必ずこの相続分割合で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

STEP

5

≪遺言書(遺言証書)≫

≪遺言書(遺言証書)≫
人が死亡後に法律上の効力を生じさせる目的で、遺贈、相続分の指定、相続人の排除、認知などにつき、民法上、一定の方式に従ってする単独の意思表示を法律で定められた方式によって、遺言を記載した書面。(大辞泉より)

STEP

6

場合により成年後見制度の活用

≪成年後見制度とは≫
認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々が契約を結んだり、遺産分割協議をしたりする必要があっても自分でするのが難しい場合があります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。大きく分けて法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が本人の利益を考えながら代理します。
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくと言うもの。

STEP

1

まずはあなたの資産の棚卸し

≪相続財産の総額を知るために財産の棚卸が必要です≫
預貯金・有価証券・土地・建物など(土地や建物は概算ですので固定資産税の納税通知書の評価額を参考にしてください。)

ひとつひとつお客様から頂いた情報をもとにプランを考えご提案をさせて頂きます。

業務内容

お客様へ

相続

あなたに合った相続をご提案させていただきます。

事業承継

あなたからご子孫へ
あなたの大事な会社を次へと繋ぐ為にご提案させていただきます。

保険

保険の見直し、保険商品のご提案また、相続対策・事業承継・資産運用など保険を使ったご提案をさせていただきます。

不動産

相続税法が変化する中での不動産への価値感・深刻化する空き家対策、それに伴い考えられる二次災害など、お客様のリスク回避のご提案などを提案させていただきます。

ライフプラン
コンサルティング

100年時代と言われる中で
あなたに合った人生の設計図を
一緒に考えて行きましょう。

その他

高齢化社会に伴い介護・介護施設などのアドバイスなどもご提案させていただきます。

相続

あなたに合った相続をご提案させていただきます。

よくある質問

Q
料金はいくらぐらいですか?相談のみでも料金はかかりますか?
A
ご提案する内容により料金は変わります。相談は無料なので、どうぞお気軽にご相談ください。
Q
些細な事でも大丈夫ですか?
A
大丈夫ですよ。ご相談に載せていただきます。。
Q
半年に1~2度しか親元に帰れないのですが相談をしても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。手紙や電話、ファックスまたはメールなどでもやり取りは出来ますので安心してください。
Q
遺言を書こうと思うんですがお手伝いしてもらえますか?
A
大丈夫です。遺言のお手伝いのみでもさせて頂きますよ。
Q
亡き父親には、自分たち以外にも子供が要るみたいなのですがよくわかりません。どうすれば良いですか?
A
戸籍や除籍といった書類を遡って相続人を確定していくことも可能ですので、ご相談ください。
Q
相続で不動産を取得しましたが、売却を考えています。大丈夫ですか?
A
相続税の取得費加算の特例と言うのがあり、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却した場合に、納付した相続税額のうち一定金額を譲渡所得の計算上取得費として売却益から差し引く事が出来る特例があります。まずはご相談ください。
Q
料金はいくらぐらいですか?相談のみでも料金はかかりますか?
A
ご提案する内容により料金は変わります。相談は無料なので、どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所について

代表挨拶 原田晃秀

お客様から本当に必要とされる存在に

私たちはお客様に寄り添うことでお客様目線のサービスを心掛け、お客様の『相続』『保険』『事業承継』『不動産』『ライフコンサルティング』を全力サポートし、お客様にとってかけがえのないパートナーとして信頼頂けるよう日々業務に励んでおります。
また、障害をお持ちのお客様につきましても同様に全力でサポートし、良きパートナーとして認めて頂けるようなご提案をこれからも続けてまいりたいと思います。
皆様に寄り添う星晃アセットマネジメントをどうかよろしくお願いいたします。

法人・個人を問わず、まずはご相談ください。

  • ファイナンシャルプランナー 2級AFP
  • NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
  • 一般社団法人 終活カウンセラー協会 会員
  • エンディングノート講師
  • レイキティーチャー

事務所概要

社名 星晃アセットマネジメント
所在地 〒630-0201 奈良県生駒市小明町 1060-5
電話番号 0743-73-1431
FAX 0743-73-1455
設立 2017年3月
代表 原田晃秀
事業内容 相続 年金 保険 資産運用 事業承継 不動産空き家対策

介護・介護施設等アドバイス
所在地 〒630-0201 奈良県生駒市小明町 1060-5

アクセス

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■電話受付
 9:00~19:00 
■mail
 terubouzu@kcn.jp
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生駒駅南口よりバスで・『あすか野センター行き』又は『ひかりが丘行き』に乗り『小明寺垣内』(コウミョウテラガイト)バス停下車、徒歩1分
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