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【行政の具体的な動き】
現在行政が行っている施策は、空き家問題の解決のためにネット上での空き家バンクの構築や、助成金による支援を強化することで空き家所有者や不動産会社の空き家問題に対する適切な管理・改善行動を促すことに努めている。
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税金に加えて諸費用や、空き家の場合築年数の経過で物件の価値が下がるため、減価償却費も加味しなければいけません。
〈計算式〉「(売却金額-売却時の諸費用)―(購入金額+購入時の諸費用-減価償却費用)」
・譲渡所得税の税率
〈長期保有〉空き家を売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合↓
所得税:15%(復興特別所得税2.1%※2)/住民税:5%になります。
〈短期保有〉
所有期間が5年未満↓
所得税:30%(復興特別所得税2.1%※2)/住民税:9%になります。
※備考:復興特別所得税…各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と一緒に申告・納付する(期間:平成25~49年まで)
・3,000万円の特別控除…この控除が適用出来れば、3,000万円以下であれば、全て控除されるので、譲渡所得は0円という扱いになります。
・どうやって控除を受けるのか?…あくまで居住用の不動産に限り、投資用の物件は特例は適用されません。詳くは国税庁ホームページを参照。
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〈特別控除条件〉
(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売ること。(注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売ること。ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
(2) 売った年の前年及び前々年にこの特例の適用を受けていないこと(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)。
(3) マイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
(4) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
(5) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の12月31日まで(注)に売ること。(注) 東日本大震災により滅失した家屋の場合は、災害があった日から7年が経過する12月31日までとなります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」をご覧ください。)。
(6) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
※参考URL 「国税庁ホームページ」https://www.nta.go.jp/
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秋田県由利本荘市エリアで運営をしております、ささき不動産プロジェクト 代表の佐々木 誠と申します。
当社は所有者様の持つ不動産に対し、適切なアドバイスができるように常に心がけております。もちろんお問い合わせは無料で承っております。財産はお金だけではなく、いかなる不動産も所有する不動産は大きな財産です。もちろんそれは活用の仕方次第で負の遺産にも、利益を生む源泉にもなります。空き家の管理・対策でお困りの場合、まずはお気軽に当社、ささき不動産プロジェクトにご相談くださいませ。
※由利本荘市エリア外も対応可
公式HP:http://www.sasaki-fproject.com/
社名 | ささき不動産プロジェクト |
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代表者 | 佐々木 誠 ≪資格≫ 宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士 住宅ローンアドバイザー 不動産キャリアパーソン 既存住宅アドバイザー 終活カウンセラー |
所在地 | 〒015-0835 秋田県由利本荘市八幡下167番地 |
TEL/FAX | TEL.0184-44-8071 FAX.0184-44-8274 |
免許 所属団体 |
宅地建物取引業 秋田県知事免許(2)第2181号 (公社)秋田県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 東北地区不動産公正取引協議会会員 |
公式HP | http://www.sasaki-fproject.com/ |
所在地 | 〒015-0835 秋田県由利本荘市八幡下167番地 |