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弁護士 大林真悟

(サムライ総合法律事務所 代表弁護士)

『金銭トラブル(借金トラブルも含む)』
『離婚などの男女トラブル』
『交通事故』
『相続』
『刑事弁護、犯罪被害者支援』
『顧問弁護』
の6つの分野に力を入れています。

  • 初回相談無料(一定の分野に限り)。
  • 年間100件以上の相談実績。
  • 他士業との連携サポートあり。
  • 顧問割引制度あり。
  • 費用対効果を意識したプランを提供しています。
  • 法テラス利用は可能です。
弁護士への道を目指した経緯

 元々、私は、子供の時には、医師を目指していました。
 その理由は、私の弟が心臓病を抱えていたからです。
 しかし、私は、血が苦手であることを気づき、医師の道を断念しました。


 目標を失った私は、高校を中退し、このままではいけないと考え、すぐに高校中退専門の高校に入学しました。
 そして、この高校で、私の友人が不良グループからの恐喝に遭うという事件に遭遇しました。
 私の友人は、怯えながら、私に恐る恐る相談してきました。
 その際に、その私の友人は、大事にしたくないということで、学校には分からない形で不良グループと交渉して欲しいと言われました。
 もちろん、高校中退専門の高校ということもあり、その学校の大多数は不良グループでしたので、交渉が失敗に終わった場合、友人と私の二人は何らかの危害を加えられる可能性や、事実上学校にいることができなくなるリスク等を説明し、そのリスクを友人が覚悟していたことから、友人とともに、恐喝をした不良グループと交渉するに至りました。
 案の定、交渉は、予測していた通り、不良グループからの徹底した抵抗に遭い、危機的状況に陥った時に、私は、友人に対し、この状況を打破するために、高校の先生を交えて、大事にする形にするしかない旨を説明し、友人の許可をもらい、高校の先生に助けを求めました。
 この時の高校の先生の中には、真面目な生徒のために学校を改革したいと考えていた先生や、元警察官の正義感あふれる先生がおり、その先生方の助けがあり、不良グループと交渉のテーブルに付くことができました。
 その際に、元警察官の先生が、高校に校則がなくても、日本には刑法という法律があり、恐喝をすれば恐喝罪という罪に当たり、それによって罰せられるという点を、不良グループに対して説明をした時に、不良グループが自ら行ったことでマズイ事態に陥ると考えて、友人にお金を返し、私や友人に対して危害を加えないということで和解をしました。
 このような経験があったため、私は、法律で人を救うことができるということを実感し、法律の専門家である弁護士になろうと決意しました。


 なお、この高校生活で、不良グループの中には、家庭の事情などで寂しい思いをしている人もいたりし、そのストレスから他者に危害を加えたりする人もいて、その不良グループが不良に至る背景を一緒の寮生活を過ごす上で知り、私自身、相手にも相手の事情があることを知りました。
 このこともあり、私自身、不良グループとの和解が成立した後、不良グループとは互いに認め合い、理解し合える仲となりました。
 私自身、様々な人生を歩んできた人と接することができた高校生活は大変な思いもしましたが、自らの人間的な視野を広げる良い場所であったと思います。


 その後、私は、司法試験を目指すべく、大学に進学し、ロースクールに進学し、ロースクール卒業後、司法試験を受験しました。
 司法試験の勉強は、覚える量が膨大であり、かつ、論文試験は未知なる問題が出るため、短い時間の中でそれを処理をするトレーニングが必要になり、苦難の道でした。
 当時、3度しか受けられない司法試験の中で、2度の司法試験に失敗をし、もう後がない時に、受け控え等をせずに、3度目の司法試験を受け、無事に司法試験に合格することができました。
 この3度目の司法試験を受ける際には、最後まで自分自身の行った努力を信じ、この司法試験に立ち向かうことができる状態まで応援をしてくれた人たちに感謝をし受験をすることができました。
 この司法試験を受けるに至る過程で、大企業への推薦があったり、公務員試験に合格をしていたということもあり、別の道に行くこともできましたが、私自身、やはり高校時代に経験したことから弁護士になりたいという思いから、別の道に行くことを迷わず、弁護士の道に進むことにしました。


弁護士業に対する思い
 前述した弁護士の道を目指した経緯で記載させて頂きました通り、私は、恐喝をされた友人を助けるにあたって法律で人を助けることができると実感をしたことから、弁護士を目指しました。
 この友人を助けるにあたって、当時、私自身のところにも、不良グループは圧力をかけてきており、何かトラブルを抱えると視野が狭くなり、他のことまで上手くいかなくなってきたりすることを感じました。

 そのため、何か法的な問題で悩まれている方についても、今後、どのようにしたら良いのであるかと悩み過ぎて、視野が狭くなり、これまで良い流れだったものが、悪い流れになってしまっているように感じている方もいるかと思います。

 そのような方が、私のところに、相談や依頼に来られて、相談や依頼案件が終了した後に、「大林先生にお話を聞いてもらって安心しました。ようやく、ゆっくり眠ることができそうです」と言って下さったり、「大林先生に依頼をして良かったです。お陰様で、今は、幸せに暮らしています」と言って下さったりします。
 過去の私自身と同じように、ちょっとした出来事から、つまづいてしまった人の手助けになりたいという思いを実現できていることを感じることができ、もっと、より多くの人の助けになりたいと考えております。

 また、依頼案件が終了した後、私は、依頼者に対して、共に戦場を戦い抜いた戦友という思いを持っており、依頼者もまた私に対してそのような思いを持って下さる方が多いです。
 そのため、依頼案件が終了した後、ある依頼者からは、泣きながら「大林先生に対する恩義が」と言いながら別れを惜しむ言葉を頂いたり、別のある依頼者からは、頻繁に、現在、元気に幸せに生きていることの近況報告をして頂きたり、また別の依頼者からは、戦友として共に食事や飲みに行ったりすることがあります。

 弁護士という仕事は、1つの法的サービスを提供することでしかありませんが、人のナイーブな悩みを解決するために共に戦ったりアドバイスをしたりする戦友のようになりますので、1つの相談が1つの人間関係の縁を下さり、充実した毎日を送ることができる仕事だと感じています。

 悩みを抱えている貴方が、これを読んで下さっているのも1つの縁だと思います。
 お悩みがあれば、遠慮なく、弁護士の大林にご相談ください。

サムライという名について
 高校時代の時に、恐喝された友人を助けるにあたって、どんなことがあっても友人を見捨てない、見捨てるくらいなら、共に相手から危害を加えられても構わない、一緒に学校を去ることになっても構わないという古き良き武士道の精神を忘れないようにしたいという思いを大事にしたいと考えておりました。
 そもそも、私が、このような精神を大事にしたいと考えるに至った理由は、私が小学校1年の時に、小学校5年の先輩が私の弟をいじめているのを、怖気づいてしまい助けられなかった後悔から、私は、その時に、相手がどんな強敵でも立ち向かっていき、仲間は見捨てないと心に決めたからです。

 そして、弁護士も、依頼者の見方であるということを重んじなければならない職業であるから、私が大事にしている古き良き武士道の精神は通じるものであると考えました。
 そこで、その精神を表す『サムライ』という文字を事務所名に入れることで、常に、依頼者のために戦い、見捨てないということを意識しております。

 また、サムライというイメージは、相手と戦うというイメージしか持たれていないかもしれませんが、相手との間を円滑にまとめる『軍師』という立場も含まれております。
 そのため、時として、依頼者の軍師として、相手と交渉し、円滑に事件が収束するように努めることも意識するよう促しています。
 その交渉をする上で、かつて、名軍師と呼ばれている「諸葛孔明」「黒田官兵衛」「山本勘助」などは、様々な分野の知識に精通していました。
 そのため、私も、法的知識のみならず、心理学、医学、マーケティングなど、様々な知識を身につけるため、日々精進をするために、『軍師』として、『サムライ』の文字を重んじております。

相談について

相談料の料金表

相談料

30分ごと  5500円(税込み)

法テラス利用可能

法テラスを使っての相談をされたい方については、相談の予約をされる際に、事前に、その旨を、お伝え頂きますようお願い致します。

※ 一定の資力要件がありますので、それを満たす方のみが使えます。

顧問弁護先の役員の方、従業員の方

何回でも相談は、無料です。
(詳しくは、顧問弁護の欄を参照ください)

相談料

30分ごと  5500円(税込み)

よくある質問

Q
相談料は、どの程度、かかりますでしょうか?
A
30分ごとに、5500円(税込み)がかかります。

そのため、1時間であれば1万1000円(税込み)になりますし、1時間30分であれば1万6500円(税込み)になります。
Q
相談のみでも大丈夫ですか?
A
相談のみでも大丈夫です。
必ずしも依頼する必要はありませんので。
Q
30分ごとに5500円(税込み)がかかるのであれば、30分置きに、時間になった旨を伝えて頂くことは可能でしょうか?
A
可能です。
既に、当事務所は、30分置きに、事務員や弁護士が30分になったことをお伝えする形にして、延長するかどうかについて相談者の方にお聞きしております。
Q
相談時間を延長することは、自由にできるのでしょうか?
A
次の予定が入っていない限り、延長はできます。
Q
相談をする上で、相談前にしておくべきことはありますでしょうか?
A
相談をしたいことをまとめておくことや、関係資料を整理して持ってくる等の準備をされると、時間内に、相談者の方が聞きたいことを聞けますので、効果的だと思います。
Q
相談料は、どの程度、かかりますでしょうか?
A
30分ごとに、5500円(税込み)がかかります。

そのため、1時間であれば1万1000円(税込み)になりますし、1時間30分であれば1万6500円(税込み)になります。
金銭トラブルでお悩みの方
 相手にお金を貸したけど返してくれない。
 相手と取引をしたが、取引通りに、お金を支払ってくれない。
 相手から騙されてお金をだまし取られた。
 相手から脅迫されてお金を要求されている。
 相手から慰謝料をいきなり請求された。
 このような場合に該当するけども、どうしたら良いのか分からない。
 また、一人だと相手との間の金銭トラブルを解決することができない。

 以上のような様々な理由で、金銭トラブルが生じることがあります。
 どのような手続きで、どのようにしたら解決の見通しが付くだろうか等、専門家が立ち入った方が、後々になって後悔が少ない道筋を立てることができます。

 私は、前述した弁護士を目指す理由が、友人が恐喝されたという金銭トラブルの面も含んでいたことから、『金銭トラブル』に関する案件に力を入れております。

 金銭トラブルへの弁護士の対応としては、示談交渉、調停、民事裁判等の方法により解決を図ることが多いです。
 そのため、ご相談を受けた段階で、依頼者の方からお話をお聞きしたことを元に、どのような方法を取っていくかを、依頼者の方とお話をして決めさせて頂きます。

 金銭トラブルで注意すべき点は、民事裁判で希望通りの判決が得られても、全てが解決するわけではないという点です。
 特に、民事裁判で判決を取ったら、テレビドラマの場合にはそこで終わりで全てが解決したような形で終わっているので、判決を取れば全てが解決出来ると考えていらっしゃる方が多いと思います。
 しかし、現実には、民事裁判で判決を取った後に、相手方からどのように金銭を回収するかという点を考えなければならない場合です。
 そのため、この点を見落としてしまい、単に裁判で勝てば良いという判断だけでいると危険ですので、相手方からどのように回収するかという点も視野に入れながら、進めていく必要があります。

 なお、当弁護士は、法テラスと契約をしていますので、当弁護士に言っていただければ法テラスを利用することが可能です。

金銭トラブルのご依頼の料金表

着 手 金

経済的利益の額が、

125万円以下
 ⇒ 11万円(税込み)

300万円以下
 ⇒ 8%(税別)

300万円超~3000万円以下
 ⇒ 5% + 9万円 (税別)

3000万円超~3億円以下
 ⇒ 3% + 69万円 (税別)

報 酬 金

経済的利益の額が、

300万円以下
 ⇒ 16% (税別)

300万円超~3000万円以下
 ⇒ 10% + 18万円 (税別)

3000万円超~3億円以下
 ⇒ 6% + 138万円 (税別)

法テラス利用可能

法テラスが認めた一定の資力以下の人については、法テラス利用をすることが可能です。

法テラス利用をした場合のメリットは、①分割払いができるという点、②場合によっては総額が多少安くなる場合があるという点です。
※ なお、内容次第では、直接ご依頼頂いた方が安くなることもありますので、その点を含めて、ご相談頂けますようお願い致します。

また、生活保護者の方に関しては、費用がかからずに弁護士に依頼をすることができるというメリットがあります。

法テラス利用をする場合のデメリットは、①審査をしてから契約書が送られてくるまで時間がかかり、契約書を作成してから着手するため、着手までの時間がかかる点と、②案件が多岐にわたるような場合には、1つずつ法テラスへの申請をしなければならないという手続きの手間がかかる点と、③依頼者の方と弁護士とで柔軟な取り決めができないという点です。

強制執行(債権回収)の着手金

11万円~ (税込み)

強制執行(債権回収)の報酬金

経済的利益の10~16% (税別)

報 酬 金

経済的利益の額が、

300万円以下
 ⇒ 16% (税別)

300万円超~3000万円以下
 ⇒ 10% + 18万円 (税別)

3000万円超~3億円以下
 ⇒ 6% + 138万円 (税別)

よくある質問

Q
法テラスの料金で申し込みをする場合には、どこで行えば良いのでしょうか?
A
弁護士の大林は、法テラスと契約をしており、事務所に法テラスの申込書がありますので、弁護士の大林の事務所で申込書を記載して頂く形で申し込みできます。
Q
法テラスの申込みを行った後、どのような流れで進むのでしょうか?
A
法テラスの申込みを行った後、1週間程度で、審査結果が出ます。
その審査結果で、法テラスの援助を得られるということであれば、そこから3~4週間程度で、法テラスから弁護士の大林の事務所に契約書が届きます。
契約書が届いた後、依頼者が事務所に来て頂き、弁護士の大林と法テラスから届いた契約書を交わします。
この契約書を交わした後、弁護士の大林が、依頼を頂いた案件の手続をすることができます。
Q
法テラスを使わずに、そのまま依頼をする場合には、どのような流れになりますか?
A
法テラスを使わない場合には、弁護士の大林と依頼を頂く際に委任契約書を交わします。
そして、委任状を頂き、着手金を頂いた後、弁護士の大林が、依頼を頂いた案件の手続をすることができます。
そのため、法テラスを使う場合と異なり、これらの手続を早めに行って頂ければ、弁護士の大林が、早く依頼案件に着手することができるという点でメリットがあります。
Q
法テラスを使った場合と、直接依頼した場合とで、どちらが費用が高くなるのでしょうか?
A
依頼内容によって異なりますので、一概に、どちらが高いは判断できません。

特に、離婚等の依頼内容が多岐にわたる場合には、1つ1つ法テラスを通す場合よりも、直接ご依頼頂いた方が安くなることがありますし、また損害賠償請求等の金銭的な請求をする場合にも、弁護士の大林は相場の基準を元に計算をしますので、場合によっては直接ご依頼頂いた方が安くなることもあります。
Q
法テラスの料金で申し込みをする場合には、どこで行えば良いのでしょうか?
A
弁護士の大林は、法テラスと契約をしており、事務所に法テラスの申込書がありますので、弁護士の大林の事務所で申込書を記載して頂く形で申し込みできます。
相続トラブルを抱えている方

 親や身内が亡くなったため、親の財産を分けなければならないが、どのように分からないという方。

 相続財産を分けようと思うが、兄弟が独り占めをしているという方。

 遺言書が出てきて、そこに子供達の内の特定の一人だけに相続させるという文言が出ているという方。

 子供達の内、みんな親の介護や金銭的な援助などをしていないため、自分自身だけが介護や金銭的な援助をしていたが、それで他の子供達と一緒の割合で相続財産を分けることになるのだろうかと悩まれている方。

 など、相続を巡った悩みやトラブルは、様々な場合があります。

 このような場合に、どのように解決したら良いか悩まれている方は多いと思います。
 特に、相続の場合、相続人間で話し合いをまとめなければならないがどうしたら良いか、持っている財産の評価額によっては相続税を申告して納めなければならず、また相続財産の中に不動産がある場合には、登記という手続きをしなければならないこともあり、多岐にわたり、複雑な手続きが必要になったり、また複数の専門家に相談をしなければならない場合もあります。

 まず誰に相談をすべきかという点で悩まれる方が多いのではないかという印象を受けます。
 このような場合、まず、弁護士に相談をするのが一番良いと思います。
 というのは、弁護士は、前述の法律に関する相談は全て受けることができるので、受けてはいけない相談というものはありません。
 そのため、まずは弁護士に相談をした上で、税金のことで手続きが必要であると判断した場合には、その税金に関することは税理士に、また不動産の登記の手続きが必要な場合には、登記に関することは司法書士に、という形で、個別に必要な手続きに従って個別の士業の方に相談をされるのが望ましい形です。

 このような相続を巡るトラブルでは、相続財産の状況によって他の士業の協力が必要であることから、当弁護士は、相談者や依頼者の方で、知り合いの司法書士や税理士の方にお知り合いがいない場合には、無料で知り合いの司法書士や税理士の方々の紹介をさせて頂き、相談者や依頼者の方の相続を巡るお悩みを一気に解決できるようにサポートしております。

 また、他の相続人との間でトラブルが生じている場合には、弁護士が依頼を受けると、代理人として、他の相続人と交渉、調停、民事裁判等の手続きをして、依頼者の方の相続財産をめぐるお悩みを解決させて頂いております。



 もちろん、相続によって仲の良かった親族が揉めない方が良いです。

 しかし、お金が絡んでしまうと、どうしても、トラブルに発展してしまうことが多いです。

 そのため、自らが亡くなった後に、揉めるような事態を起こさないように、自らの財産をどのように分配をするのかをキチンと遺言書等を作成する等しておくこと重要です。
 また、そのような遺言書を作成される方というのは、相続人が揉めないように、気遣いのできる常識的なマナーのある終活ができた方だと周囲からは思って頂けると思います。

 もっとも、いずれ遺言書を作成しようと思っているけども、遺言書をまだ元気だから遺言書を作成する必要はないと考えている方は多いです。

 ここで一つ問題なのは、遺言書は、元気な時に作成しておかないと、場合によっては無効として扱われてしまう可能性があるという点です。
 具体的には、軽度の認知症が出始めたり、身体が不自由になった場合に、遺言書を作成したものが無効ではないかと争われてしまうことがあります。
 そのため、まだ若いと思われている方も、自らの子供が2人以上できたら、まず遺言書を作成し、その後、状況に応じて、遺言書を書き直すという形で修正されることが望ましいと思われます。

 もっとも、遺言書の記載の仕方によっては、後々、相続人同士のトラブルに発展してしまう可能性もありますので、誰にどのような財産を分配をするのか等を、キチンと検討する必要があります。

 揉めにくい遺言書を作成するのは、どうしたら良いかとお悩みの方は、一度、弁護士に相談することをお勧めします。

相続トラブルのご依頼の料金表

遺産分割・遺留分減殺請求の着手金

経済的利益が

300万円以下 ⇒ 22万円(税込み)

300万円超~1000万円以下 ⇒ 33万円(税込み)

1000万円超~3000万円以下 ⇒ 44万円(税込み)

3000万円超 ⇒ 55万円(税込み)

※ 協議から調停に移行する場合には、16万5000円(税込み)の着手追加金が発生します。

※ 遺言の効力を争う(争われた)場合には、11万円(税込み)の追加着手金が発生します。

遺産分割・遺留分減殺請求の報酬金

経済的利益が

300万円以下 ⇒ 20%(税別)

300万円超~1000万円以下 ⇒ 15%(税別)

1000万円超~3000万円以下 ⇒ 8%(税別)

3000万円超~5000万円以下 ⇒ 5%(税別)

5000万円超 ⇒ 3%(税別)


※ 遺言の効力を争う(争われた)場合には、11万円(税込み)の追加報酬金が発生します。

相続放棄の申立ての着手金

相続人1人につき、5万5000円(税込み)

相続人の調査・相続財産の調査の着手金

5万5000円~22万円(税込み)
(行う作業量や難易度に応じて決定する)

自筆証書遺言の作成の着手金

5万5000円(税込み)

公正証書遺言の作成の着手金

11万円(税込み)

公正証書遺言の作成の着手金

11万円(税込み)
借金でお悩みの方
 生活苦から、銀行や消費者金融などの複数から借金を重ねてしまい、得られる給料からでは支払いが困難になってきたと考えられている方は、いらっしゃると思います。

 特に、給料が減ってしまったり、子供の学費が増えてしまったり、離婚をして生活状況が変化した等の場合には、このような事態に陥りやすかったりします。

 また、これらの事情以外に、無計画にしていたために、複数のところから借金をしてしまったという多重債務者になることもあります。

 そのような場合、借入先(債権者)に対して返済額を調整したり利息を減らしたりする任意整理という手続きや、場合によっては借金を帳消しにする自己破産という手続きがあります。
 よく無理をして、まだ大丈夫であると安易に考えられている方がいらっしゃいますが、支払計画を一度見直した方が、もっと早く借金地獄から逃れることができたのにと、私のところに相談に来られた方が言われます。

 そのため、一度、前述の内容に当てはまるような多重債務者の方は、専門家である弁護士の意見を聞いた方が良いと思います。
 皆様からのご相談の予約をお待ちしております。

 なお、当弁護士は、法テラスと契約をしていますので、当弁護士に言っていただければ法テラスを利用することが可能です。

借金トラブルのご依頼の料金表

任意整理の着手金

1社あたり  3万3000円(税込み)


※ なお、この案件は着手金のみで、報酬金は発生しません。

自 己 破 産

個人の場合   22~33万円(税込み)

会社の場合   55万円(税込み)


※ なお、この案件は着手金のみで、報酬金は発生しません。

法テラス利用可能

法テラスが認めた一定の資力以下の人については、法テラス利用をすることが可能です。

法テラス利用をした場合のメリットは、①分割払いができるという点、②場合によっては総額が多少安くなる場合があるという点です。
※ なお、内容次第では、直接ご依頼頂いた方が安くなることもありますので、その点を含めて、ご相談頂けますようお願い致します。

また、生活保護者の方に関しては、費用がかからずに弁護士に依頼をすることができるというメリットがあります。

法テラス利用をする場合のデメリットは、①審査をしてから契約書が送られてくるまで時間がかかり、契約書を作成してから着手するため、着手までの時間がかかる点と、②案件が多岐にわたるような場合には、1つずつ法テラスへの申請をしなければならないという手続きの手間がかかる点と、③依頼者の方と弁護士とで柔軟な取り決めができないという点です。

消滅時効の援用

1社あたり  3万3000円


※ なお、この案件は着手金のみで、報酬金は発生しません。

法テラス利用可能

法テラスが認めた一定の資力以下の人については、法テラス利用をすることが可能です。

法テラス利用をした場合のメリットは、①分割払いができるという点、②場合によっては総額が多少安くなる場合があるという点です。
※ なお、内容次第では、直接ご依頼頂いた方が安くなることもありますので、その点を含めて、ご相談頂けますようお願い致します。

また、生活保護者の方に関しては、費用がかからずに弁護士に依頼をすることができるというメリットがあります。

法テラス利用をする場合のデメリットは、①審査をしてから契約書が送られてくるまで時間がかかり、契約書を作成してから着手するため、着手までの時間がかかる点と、②案件が多岐にわたるような場合には、1つずつ法テラスへの申請をしなければならないという手続きの手間がかかる点と、③依頼者の方と弁護士とで柔軟な取り決めができないという点です。
離婚(親権、婚姻費用、面会交流、慰謝料など)でお悩みの方
私は、他の弁護士と比較すると多くの経験を経て弁護士になったこともあり、私の高校時代を始め学生時代には、様々な家庭のトラブルを抱えた友人やクラスメイトがいました。
 家庭の環境が不安定であることから、荒れる子供もいたり、また子供の取り合いになったりすることもあり、離婚や親権等を始めとする男女トラブルには関心を持っていました。
 そこで、離婚、親権、婚姻費用、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料を始めとする男女トラブルに、力を入れております。


【離婚・親権】
 離婚問題については、いきなり離婚を突き付けられたという方もいらっしゃるかと思います。
 また、これから離婚を検討しているが、どのように進めていくのが良いかを相談して、計画的に進めていきたいと考えている方もいらっしゃるかと思います。
 特に、子供がいる場合には、親権をどちらが取得するかは大事な問題です。
 子供の親権はお金には代えられないものですので、最終的に、これが問題になって最後まで争うことは少なくありません。
 そのような離婚をする上で、親権を取るためには、段取りをした場合と段取りをしていない場合とでは、親権取得に向けて大きな差が生じてしまうことがあります。
 段取りが大幅に遅れて相談に来られた方の中には、「もっと早く大林先生のところに相談に行けば良かった」という声を頂いたりするくらい、専門家に早めに相談することは大事です。


【婚姻費用】
 婚姻を継続した状態で、別居をした時に、知らない方が多いのは、婚姻費用を相手方に請求することができる点です。
 婚姻費用分担請求は、夫婦の一方が収入が多い場合に、収入が少ない方が多い方に対して生活費の請求ができることを言います。
 このような婚姻費用の話をすると、子供がおらず、養育費の問題がないと思っていましたが、生活費を請求できるのですかと驚かれる方がいらっしゃいますが、法的に、夫婦相互間には扶助義務というのがありますので、生活費を請求できます。
 そのため、働いていなくて、別居をした後に生活できないのではとお悩みの方や、収入が少なくて、別居をした後に生活できないのではないかとお悩みの方には、この婚姻費用を検討するのも、1つの手段になります。 
 そして、この婚姻費用は、一般的に、お子様がいる場合には養育費よりも高い金額になっておりますので、婚姻費用として妥当な金額をあらかじめ知っておくことで、後々、損をしない対応をすることができます。
 このような請求を具体的にどのような方法で行うのかという点もポイントになってくるかと思いますので、弁護士に一早く、相談をした方が良いところです。


【養育費】
 離婚後は、親権を持っていない方は、親権を持っている方に対し、養育費という子供を育てるための費用を支払う必要があります。
 このような養育費は一般的に子供が成人するまでの間、受け取れる金額です。
 そのため、どのような形でこの受け取れる金額を定めておくのか、またいくらに設定するかは、今後、親権を持つ方としては、大事な問題になってきます。
 お子様が将来進学などをしてお金がかかったりする時に、親であれば、お子様のためにお金をある程度確保しておいた方が良いと考えられているかと思いますが、そのような方は、この養育費についても、弁護士に相談をして、どのような形で定めておくか、または養育費を相手方が支払ってくれない時にはどのような方法を取るのかということを知っておかれた方が良いとも思います。


【面会交流】
 さらに、離婚をする前も後も、原則として、親権や監護権を持っていない親は、親権や監護権を持っている親に対して、面会交流という子供に会って交流することを求めることができます。
 一方的に面会交流をさせてくれない等のお悩みを抱えている場合には、その面会交流の拒否が正当なものであるか、どのようにしたら面会交流ができるようになるか等も含め、専門家の弁護士に相談されることをお勧めします。


【財産分与】
 また、離婚問題で付き物なのは、財産分与になります。
 どのような範囲を、どのような形で分けたら良いか、またはどのような形で分けた方が今後の生活をしていく上で得策なのかということが問題になります。
 この点については、具体的に、個々の相談者の方々によって財産状況が異なるものですので、離婚問題でお悩みの方は事前にご相談された方が良いと思います。


【慰謝料】
 離婚をする場合には、状況によっては、慰謝料を請求することができる場合があります。
 具体的には、相手方の暴力や相手方の不貞行為(不倫)など相手方の責任で夫婦関係が破綻させるような事態を生じさせた場合が主として考えられます。
 もちろん、全ての場合に慰謝料請求ができるわけではありませんので、離婚をする際には、一度、弁護士に相談をされてみた方が良いと思います。
 また、どのような証拠をどういう形で確保しておくかという点も一つのポイントになります。
 事実関係的には慰謝料請求が認められる場合であっても、証拠がないために慰謝料が認められないという事態になってしまうこともあります。
 興信所を利用した方が良いのか、利用する場合にはどのようなタイミングや方法で利用するのが良いのか等も大事なポイントになって来るかと思います。
 そのため、どのような証拠が必要かという点も含めて、ご相談頂けたらと思っております。


 以上のように、離婚問題を解決するにあたっては、様々な問題を解決しなければならず、どうしても離婚問題は感情的な問題も生じるところですので、精神的にも肉体的にも多大な労力がかかるところです。
 そのため、このような労力がかからないようにサポートしてもらいたいと考えていらっしゃる方や、後々後悔をしない選択をしたいと考えていらっしゃる方には、ご協力をしたいと考えておりますので、ご相談のご予約をお待ちしております。

離婚(親権、婚姻費用、面会交流、慰謝料など)の料金表

離婚の着手金
(親権、養育費、慰謝料、財産分与を含む)

交渉・調停段階 22万円(税込み)(基本料金)
※ 事件の難易度や手続きの量等によって、増額する場合があります。


訴訟段階 33万円(税込み)(基本料金)
※ 事件の難易度や手続きの量等によって、増額する場合があります。


※ 交渉・調停から訴訟に移行した場合には、原則として、基本料金の差額分の11万円(税込み)を追加して頂く形での依頼することができます。


※ 婚姻費用をこの離婚と一緒にご依頼頂いた場合には、本来、婚姻費用の着手金が16万5000円(税込み)かかるところ、11万円(税込み)で依頼をすることができます。

離婚の報酬金
(親権、養育費、慰謝料、財産分与を含む)

協議・調停段階で終了
 ⇒ 20万円 + 経済的利益の10% (税別)
※ 親権が争いになり、親権を取得した場合には、別途10万円の報酬金が加算されます。


訴訟段階で終了
 ⇒ 30万円 + 経済的利益の10% (税別)
※ 親権が争いになり、親権を取得した場合には、別途10万円の報酬金が加算されます。

婚姻費用分担請求の着手金
(養育費も同様)

16万5000円 (税込み)

婚姻費用分担請求の報酬金
(養育費も同様)

経済的利益の16% (税別)
(解決した時点での未払額及び将来2年分を元に)

ただし、最低報酬金は16万5000円(税込)としていますので、この金額よりも上回る場合には、前述の計算式で報酬金を算定します。

面会交流の着手金

22万円~ (税込み)

面会交流の報酬金

22万円~ (税込み)

慰謝料請求のみの着手金
(金銭トラブルと同じ)

経済的利益の額が、

125万円以下 ⇒ 11万円(税込み)

300万円以下 ⇒ 8%(税別)

300万円超~3000万円以下 ⇒ 5% + 9万円(税別)

3000万円超~3億円以下 ⇒ 3% + 69万円(税別)

慰謝料請求のみの報酬金
(金銭トラブルと同じ)

経済的利益の額が、

300万円以下
 ⇒ 16% (税別)

300万円超~3000万円以下
 ⇒ 10% + 18万円 (税別)

3000万円超~3億円以下
 ⇒ 6% + 138万円 (税別)

法テラス利用可能

法テラスが認めた一定の資力以下の人については、法テラス利用をすることが可能です。

法テラス利用をした場合のメリットは、①分割払いができるという点、②場合によっては総額も多少安くなる場合があるという点です。
また、生活保護者の方に関しては、費用がかからずに弁護士に依頼をすることができるというメリットがあります。

もっとも、離婚の場合には、様々な調停や裁判が多数生じる可能性がありますので、場合によっては、法テラスを通さずに、直接弁護士に依頼をした方が安い場合もありますので、法テラスを使わずに依頼をすることもご検討頂けますようお願い致します。

法テラス利用をする場合のデメリットは、審査をしてから契約書が送られてくるまで時間がかかり、契約書を作成してから着手するため、①着手までの時間がかかる点です。
また、法テラスを通した場合には、②法テラスの契約書に縛られてしまいますので、依頼者の方の要望に沿う形で柔軟な対応ができないこともありますので、そのような点がデメリットになります。

離婚の報酬金
(親権、養育費、慰謝料、財産分与を含む)

協議・調停段階で終了
 ⇒ 20万円 + 経済的利益の10% (税別)

訴訟段階で終了
 ⇒ 30万円 + 経済的利益の10% (税別)
不貞行為(不倫)で相手から慰謝料請求を受けて悩まれている方

 結婚をしているけども不貞行為(不倫)をしてしまった。
 また、結婚している人と不貞行為(不倫)をしてしまった。
 そのことで、慰謝料請求を受けて悩まれている方はいらっしゃるかたと思います。

 特に、不貞行為をしてしまったことで、既婚者のパートナーが感情的に怒っていて多額な請求をしてくることがあり、そのような金額を支払わなければならないのかということに悩まれているのではないでしょうか。
 また、既婚者のパートナーが感情的になっていて、収拾がつかず、どうしたら良いか悩まれている方もいらっしゃるかと思います。

 そのような方は、専門家である弁護士に依頼をされた方が良いと思います。

 当事者よりも第三者である弁護士を挟むことで、多少、感情的な部分が和らぎますし、何よりも精神的に追い詰められることが少なくなることが多く、この点が一番のメリットではないかと思います。

 また、弁護士を入れることで、相場の慰謝料金額に落とすことができる可能性も上がり、精神的にも経済的にも、依頼者のためになることが多いと思います。

 仮に裁判になったとしても、弁護士が基本的に裁判に出廷しますので、依頼者の方は裁判に出る回数はグッと少なくなりますので、精神的な負担は軽くなると思います。

 そのため、不貞行為(不倫)をしてしまい、相手方から慰謝料請求をされて、悩まれている方は、ご相談頂けますようお願い致します。

不貞行為(不倫)で相手から慰謝料請求を受けた時の料金表

慰謝料請求のみの着手金
(金銭トラブルと同じ)

経済的利益の額が、

125万円以下 ⇒ 11万円(税込み)

300万円以下 ⇒ 8%(税別)

300万円超~3000万円以下 ⇒ 5% + 9万円(税別)


慰謝料請求のみの報酬金
(金銭トラブルと同じ)

経済的利益の額が、

300万円以下
 ⇒ 16% (税別)

300万円超~3000万円以下
 ⇒ 10% + 18万円 (税別)

慰謝料請求のみの報酬金
(金銭トラブルと同じ)

経済的利益の額が、

300万円以下
 ⇒ 16%(税別)

300万円超~3000万円以下
 ⇒ 10% + 18万円(税別)

3000万円超~3億円以下
 ⇒ 6% + 138万円(税別)
交通事故に遭われた方
 私は、元々、医者になりたかったことから医療について興味を持っております。
 交通事故を起こしてしまった場合には、車などの修理費用という問題以外に、怪我による慰謝料、後遺症の問題など様々な問題が出てきます。
 怪我や後遺症などは医療の問題であり、また金銭トラブルにも関与する問題ですので、交通事故に関する事件に、力を入れております。

 初めての交通事故を起こしてしまった方、また交通事故に巻き込まれてしまった方、警察の現場での交通事故による調査(実況見分)をしたり、保険会社の対応、怪我をしている場合には怪我の治療で大変な思いをされている方が多いと思います。

 特に、交通事故は、ついウッカリという過失で起きてしまうもので、人である以上、誰しもが起こしてしまう可能性の多い分野です。
 そのため、あまり弁護士と関与のない方でも、交通事故の場面は弁護士と関わり合いを持つことがあるかと思います。
 そのような時に、相手方から不当な要求を受けたりすると、今後、どのようになるか不安な方もいらっしゃるかと思います。

 そのため、相手方から請求を受け続けて終わりが見えないというお悩みをお抱えの方、どのように対応をして良いか不安であるというお悩みをお抱えの方、怪我の治療をいきなり止められたが痛みが残っているというお悩みをお抱えの方、保険会社から慰謝料の提示を受けたけども慰謝料の額が妥当な金額であるか知りたいというお悩みをお抱えの方などのお力になりたいと思っております。

 専門家である弁護士に相談をすると安心できることも多々ありますので、ご相談のご予約をお待ちしております。

交通事故の料金表

弁護士特約に入っている方

弁護士特約の保険に入っていらっしゃる方は、特約の中で、着手金と報酬金を、加入している保険会社から頂きますので、費用は無料となります。

なお、弁護士特約を利用しても、加入されている保険の等級は上がりませんので、保険料が上がる心配もございません。

そのため、弁護士特約に加入されている場合には、積極的に弁護士に依頼をすることをお勧めします。

弁護士特約に入られていない方の着手金
(金銭トラブルと同じ)

経済的利益の額が、

125万円以下 ⇒ 11万円(税込み)

300万円以下 ⇒ 8%(税別)

300万円超~3000万円以下 ⇒ 5% + 9万円(税別)

3000万円超~3億円以下 ⇒ 3% + 69万円(税別)

弁護士特約に入られていない方の報酬金
(金銭トラブルと同じ)

経済的利益の額が、

300万円以下
 ⇒ 16%(税別)

300万円超~3000万円以下
 ⇒ 10% + 18万円(税別)

3000万円超~3億円以下
 ⇒ 6% + 138万円(税別)

弁護士特約に入られていない方の報酬金
(金銭トラブルと同じ)

経済的利益の額が、

300万円以下
 ⇒ 16%(税別)

300万円超~3000万円以下
 ⇒ 10% + 18万円(税別)

3000万円超~3億円以下
 ⇒ 6% + 138万円(税別)
犯罪被害に遭われた方
私が弁護士を目指すに至った経緯でもお話をした通り、友人が恐喝をされたことがキッカケで弁護士を目指すに至りました。
 そのため、この犯罪被害者支援は、力を入れている分野です。

 犯罪に巻き込まれて被害に遭ったのに、警察が被害届や告訴状を受理してくれない等の事態があったり、また被害に遭ったことで病院の診療代などでお金がかかり、相手方に損害賠償を請求したいと考えているが、どのような段取り、どうして良いか分からないという方もいらっしゃるかと思います。

 そのような被害に遭われた方のお力になりたいと思っております。
 具体的には、弁護士に依頼をする場合には、告訴状を作成し、それを提出するということや、殺人・傷害・性犯罪・未成年者誘拐等の一定の犯罪で起訴された場合には被害者参加制度での参加をして加害者の量刑を重くするための意見を述べたりする活動があります。

 また、加害者の弁護人からの電話等が断っても掛かってくる場合、示談を持ちかけているが金額面での交渉を代わりに行って欲しい等の場合には、代わりに窓口になったり交渉を行ったりします。
 犯罪被害に遭われた方のお力になりたいと思っておりますので、ご連絡の方をお待ちしております。

犯罪被害者支援の料金表

殺人、傷害、性犯罪、未成年者誘拐等の被害に遭われた方の着手金・報酬金

流動資産150万円以下の資産しかない方(資産については自己申告)については、着手金・報酬金が無料です。
 ただ、示談等で相手方から金銭を受領する場合には、10~20%の範囲で報酬金が発生します。

 ※ この制度を利用して頂ければ、費用の負担なく、弁護士を依頼できます。

窃盗、詐欺、横領等の被害に遭われた方の告訴状の作成

着手金  22万円(税別)

報酬金  経済的利益の10~16%(税別)

窃盗、詐欺、横領等の被害に遭われた方の告訴状の作成

着手金  22万円(税別)

報酬金  経済的利益の10~16%(税別)
刑事事件で加害者になってしまった方

 犯罪を犯していないのに加害者として扱われてしまった方。

 犯罪を犯してしまったが、本当に反省をしており、やり直したいと考えているが、どうして良いか悩まれている方。

 また身内が突然逮捕されてしまい、どうして良いか悩まれている親族の方々。

 以上に該当する方々で、弁護士に相談や依頼をしたいと考えていらっしゃる方は、ご連絡頂けますようお願い致します。


 当弁護士は、高校時代、不良グループと和解後に互いに認め合う関係になった時に、つい出来心で行ってしまったが、その後、悪いことをしてしまったことを後悔しているという方を目にしたことがあります。

 そのような場合に、どんな仕打ちにあっても良いというわけではなく、場合によっては社会に復帰できる機会を切り開くことも必要な時もあります。

 そのため、当弁護士は、前述に該当する方々をサポートしたいと考え、刑事弁護にも力を入れております。


 刑事事件は、ニュースなどでもご存知の方が多いように、場合によっては刑務所に服役しなければならないことになってしまいかねないくらい重大な出来事で、人の一生を左右する問題です。

 自らが冤罪である場合には、キチンとした弁護士によるサポートが必要でありますし、また犯罪を犯してしまった人についても、再度、社会復帰をしてやり直すにあたっては、どのようにすべきか重要なことになります。

 そのため、弁護士として活動をする上では、密に接見に行く必要があります。
 そのことを十分に認識しておりますので、当弁護士は、接見に行く回数については一般的な接見回数に比較すると多く接見に行くことが多いと思われます。
 これまで、この点について依頼をされた方からの高い評価を頂いております。

 もっとも、当弁護士は、刑事弁護をする上で心がけているのは、被害者に迷惑をかけるような刑事弁護は行わないという点です。
 刑事弁護を熱心にするがあまり被害者を苦しめるような刑事弁護(例えば、被害者が謝罪文の受け取りを拒否しているのに、それを無視して謝罪文を送りつけるようなこと)をする方もいらっしゃいますが、そのような刑事弁護は、加害者側にとっても決して有利なものではありませんし、被害者をさらに苦しめるということはあってはならないことであります。

刑事弁護の料金表

被疑者段階の着手金

22万円~(税込み)

被疑者段階の報酬金

不起訴処分  33万円~(税込み)

略式処分   22万円~(税込み)


示談が成立した場合
被害者1名ごとに、11万円~(税込み)

被告人段階の着手金
(裁判員裁判でない場合)

22万円~(税込み)

被告人段階の報酬金
(裁判員裁判でない場合)

保釈等が認められた場合  11万円(税込み)

執行猶予付き判決の場合  22万円~(税込み)

無罪判決の場合  33万円~(税込み)

被告人段階の報酬金
(裁判員裁判でない場合)

保釈が認められた場合  11万円(税込み)

執行猶予付き判決の場合  22万円~(税込み)

無罪判決の場合  33万円~(税込み)
経費を安く抑えたいと思っている経営者の方
【この分野を取り扱う理由】

 祖父が会社経営をしていたことから、私としても会社経営については興味がある分野でした。
 そして、職務上、様々な会社の経営者の方々とお会いする機会があり、経営者の方と接する中で、会社という法人だけでなく、会社の経営者個人、また会社の内部に所属する従業員の方々も、金銭トラブル、男女トラブルを抱えており、どの弁護士に相談をして良いか分からず、そのまま放置しているという状況があることを知りました。
 私は少しでも多くの方々のお役に立ちたいという思いから、顧問弁護を頂いた企業の方には、会社という法人はもちろんのこと、会社の経営者個人、会社の従業員個人の問題についても、解決しやすいサービスを提供させて頂きたいと思っております。
 また、顧問契約は、法人や個人事業主の方に限定されているわけではなく、個人の方も、ご利用することができます。



【顧問契約とは】

 顧問契約をすると、基本的には、法律相談が無料で受けることができます。
 また、契約のプランによっては、契約書の確認が無料で受けられたり、個別の案件を弁護士に依頼をする上で、着手金や報酬金の弁護士に支払う金額が、通常の料金よりも安く、依頼をすることができるというものもあります。



【会社や個人事業主の方へ】

 事業が軌道に乗ってきたり、会社の規模が大きくなり始めると、様々なトラブルが生じたりします。
 会社内部でのトラブル、取引先とのトラブル、家庭内でのトラブル、家族と第三者との間のトラブルなど、事業の中のトラブルだけではなく、多岐にわたるトラブルが生じることになります。
 そのような場合に、当然、弁護士との間で、顧問契約を締結して、弁護士と電話などで早急に相談をすることができると、真の問題点が何かというのを一緒に探すことができ、その問題点に対して、ひとまず暫定的に対処すべきことを示し、悪化する前に、トラブルを対処することができます。
 また、そのトラブルが、どの程度、早急に行わなければならないのかということについても、トラブルの当事者程、視野が狭くなってしまう傾向にありますので、そのような時に、相談ができる弁護士がいるのといないのとでは、トラブルを抱えた方の精神的な負担度合いは、異なってきます。

 現在、人手不足や人件費が高騰している現状からすると、会社経営をする上で、法務部を作って従業員を雇うという方法よりも、複数の弁護士と顧問契約を締結する方が、格段に安く経費を抑えられますので、今後は、そちらが主流になると考えます。

 顧問契約は、1人の弁護士と行ったからと言って、他の弁護士とも顧問契約をすることができなくなるというものではありません。
 そのため、現在、既に、顧問契約をしている会社や個人事業主の方についても、別の弁護士とも、顧問契約をするかどうかは検討された方が良いと考えます。
 というのも、法律事務所に複数の弁護士がいる事務所に顧問契約をしている場合であっても、紛争先の相手方の会社や個人事業主の方が、顧問先の弁護士と同じ法律事務所に所属している場合には、顧問先の弁護士は、利益相反の関係から、相談や依頼を受けることができないという立場に置かれます。
 その際に、1人の弁護士にしか顧問契約をしていなかった場合、その件を解決するために、別に弁護士を探して、相談等をしなければならなくなります。
 それを防止するためには、事務所が異なる弁護士と、複数の顧問弁護の契約を結んでおくと、仮に、1人の弁護士が利益相反の関係で相談を受けることができない場合でも、別の顧問弁護士と早期に相談を受けることができ、迅速に対処することができたりします。
 ただ、ここで、そのような利益相反で顧問弁護士が動けない時には、単発で、他の弁護士に相談をしたり、依頼をしたりすれば良いのではないかという考えを持たれる方もいるかもしれません。
 確かに、そのような方法もありますが、その別の弁護士に依頼をする際に、どの弁護士が良いかというのを調査する時間が取られたり、その紛争となっている分野を得意としている弁護士が、相手方の方が先に相談をしていた場合には、その弁護士に依頼をすることができなくなってしまう等というケースもありますし、依頼をしようと考えている弁護士がたまたま忙しくて新規の依頼を入れないで予定を組んでいる時には、依頼をすることができない状況が生じたりします。
 そのような不測の事態を回避するためには、事前に顧問契約を締結して、あらかじめ、弁護士を確保しておく必要があります。
 また、企業間でのトラブルについては、請求金額が大きくなることが多く、その分、通常料金で考えると、弁護士の費用が大きくなる傾向にあります。
 そのため、顧問契約で着手金や報酬金の割引がある制度に入っておくと、そのようなトラブルが生じた時に対処するための弁護士の費用を、なるべく低くすることができます。
 また、弁護士のキャラクターやこれまで取り扱ってきた案件等から、この弁護士には、この分野の相談をしたい等という用途によって、弁護士の使い方を変える方法もできます。

 現在、少子高齢化社会で、これからの社会は従業員をいかに大事にして、従業員に長く勤めてもらえる企業が生き残ってくる世の中になってきました。
 そのような中で、従業員の福利厚生を充実させることは必要不可欠になってきており、その福利厚生の一環として、弁護士に相談しやすくするものを提供できれば、会社という企業にとっても、経営者の方にとっても、従業員の方にとっても、メリットがあるものだと考えております。
 なお、顧問弁護の料金は、経費で落とせる金額に設定してありますので、経費で落とすことができます。
 つまり、会社の経費で顧問弁護を依頼することによって、経営者個人が何か困った場合には、すぐさま弁護士に相談・依頼できるのと同時に、会社の従業員の方も同様に弁護士に相談・依頼できる仕組みができる形になります。
 また、私は、顧問弁護を依頼して下さった会社の役員の方だけには、契約プランにはよりますが、私個人のプライベート用の携帯をお伝えする場合もあり、そのようなプランに入っている場合には、営業時間外でも、すぐに電話等で聞くことができるサービスも提供しております。

 また、会社の売り上げの回収に繋がる契約関係の整備、会社内部の統制の仕組み作りについては、会社が生き残っていく上でとても重要なもので、現在影響がないということで、これを放置しておくと、本来得られるべき金銭を得られなくなり、会社経営がひっ迫する結果となり、会社の存亡に関わります。
 現在、私の顧問弁護を依頼されている企業の方々についても、会社の売り上げの回収に繋がる契約関係の整備、会社内部の統制の仕組み作りのお手伝いは大変喜ばれている分野でもありますので、是非、他の企業の方々にもご利用頂きたいと考えております。



【個人の方へ】

 人の悩みの大半は、主に、①お金、②人間関係、③健康に振り分けられます。
 その内、③健康についての問題は、病院にいる医師に診てもらう形となります。
 他方、①お金、②人間関係についてのお悩みについては、弁護士に相談や依頼をして解決できる場面も多いです。
 特に、①お金という1つの悩みの分野をとってみても、現在、ご自身が抱えているローン等の負債に関することから、現在、持っていらっしゃる財産を、今後、相続にあたって、家族が揉めないために、どうしたら良いか、投資の話が来ているけども、これは詐欺ではないのか等、考えなければならないことは多岐にわたります。
 ご自身のことの悩みだけでなく、場合によっては、家族がお金について悩まれていたり、家族のお金の悩みがご自身の悩みとなっていることもあります。
 そのような時に、その悩みに1つずつ対処していかず、放置すると、その問題が大きくなり、後々、後悔してしまうことも生じてしまいます。
 また、②人間関係の分野をとってみても、ご自身やお子様等の家族が、第三者から、いじめに遭っているとか、パワハラに遭っている等から、それを何とかしたいという場合や、離婚や家庭内暴力等の家庭内でのトラブル等、多岐にわたってあります。
 もちろん、そのトラブルや悩みというのは、たいしたことがないと考えられる程度のものから、徐々に、酷くなっていくものもあります。
 そのような悩みを解決するために、気軽に、定期的に、相談しやすい状況ができるとしたら、悩みを抱えていらっしゃる方にとっては、いかがでしょうか。
 反対に、終始、そのような悩みを1人で抱え込んでしまっていたら、その方はどのようになってしまいますでしょうか。
 私のお客様の中には、単発でのご依頼をされた個人の方の中には、前述の①お金のトラブルや、②人間関係のトラブルを、1人で抱え込んでしまったために、鬱病などの精神的な病気を患ってしまった方などもいらっしゃいます。
 また、反対に、トラブルが生じたら、すぐに私のところに相談に来られ、その悩みの解決の道筋を聞いた後に、「ホッとしました」とか、「安心しました」とか、「ようやく、安心して寝られます」と言ったことを言われる方もいます。
 そのような現状を見た中で、私としては、個人の方についても、弁護士との間で、顧問契約を取り交わし、相談しやすい環境を作ることも大事ではないかと考えるようになりました。
 というのも、自動車に乗る際には、事故を起こしてしまった時のことを考えて、任意の自動車保険に入られる方が大半ですが、それと同様に、日常生活のトラブルが発生した時のことを考えて、あらかじめ、弁護士と顧問契約を締結しておくことも、今後、必要不可欠だと考えます。
 また、顧問契約のプランの内容によっては、毎月の顧問料を低く抑えたプランもあります。
 そのため、より良い人生を過ごすために、個人の方も、弁護士との間で顧問契約をされることも、検討されてはいかがでしょうか。

顧問弁護を利用することもメリット

  • 会社自身、役員の方、従業員の方の相談が、全て無料。
  • 会社自身、役員の方、従業員の方からの依頼があった場合、着手金については30%~100%オフ。
  • 会社の役員の方のみ、弁護士の携帯番号をお伝えし、営業時間外でも相談しやすいシステムがある。
  • 会社自身の簡易な契約書の確認及び作成が無料。
  • 会社の特性に合わせた内部統制に関わる仕組み作りの提案は無料。
  • 会社の信用性アップ(顧問弁護士の名前を掲げることができる)。
  • 顧問料が経費で落とすことができる。

顧問弁護士の料金表

顧問料
(スタンダードコース)

月額
3万3000円~(税込み)
※ 事業規模、事業内容などを考慮して、具体的な金額を決定する。
顧問弁護を利用することのメリットが、そのまま使えるコース。

顧問料
(プレミアムコース)

月額
5万5000円~(税込み)
※ 事業規模、事業内容などを考慮して、具体的な金額を決定する。
顧問弁護を利用することのメリットの中で、依頼を頂いた場合の着手金の割引率が増え、事案によっては報酬金の方も一定割引をするコース。

顧問料
(ライトコース)

月額
1万6500円~(税込み)
※ 事業規模、事業内容などを考慮して、具体的な金額を決定する。
顧問弁護を利用することのメリットの中で、着手金の割引制度と簡易な書面の作成を無料で行う制度がないコース。

顧問料
(ライトコース)

月額
1万6500円~(税込み)
※ 事業規模、事業内容などを考慮して、具体的な金額を決定する。
顧問弁護を利用することのメリットの中で、着手金の割引制度と簡易な書面の作成を無料で行う制度がないコース。
書面作成
皆様の中には、話し合いは既に解決して、合意は成立しているが、後々、その合意内容を書面化して、相手方が約束を守らない時の場合に備えた書類を作成したいと考えていらっしゃる方もいると思います。
 その場合、どのような書面を残しておくかによって、相手方が約束通り守らない場合に、守らせるようにすることができるかどうかに非常に影響を及ぼしますので、書面にしておくことは非常に大事になります。
 特に、依頼者が考えていらっしゃるニーズによっては、依頼者が達成したいことを詳細に聞き取りをして、それを達成するためには、どのような書面を作成するかを検討すると同時に、いかに依頼者にとって費用がかからない方法でその目的を達成するか等の費用対効果の面も意識する必要があります。
 契約書を始めとして、合意書、示談書、離婚協議書を始めとする書面の作成をお考えの方は、ご相談頂けるのをお待ちしております。

書面作成の料金表

書面作成の着手金


3万3000円~55万円(税込み)
※ 作成する書面の内容、分量などによって、具体的な金額を決定する。
ご依頼頂ける案件の内容をお聞きして、その書面をどこまで詳細なものにするか等によって異なりますので、ご相談頂いた時に、お見積りを提示させて頂きたいと思います。

書面作成の着手金


3万3000円~55万円(税込み)
※ 作成する書面の内容、分量などによって、具体的な金額を決定する。
ご依頼頂ける案件の内容をお聞きして、その書面をどこまで詳細なものにするか等によって異なりますので、ご相談頂いた時に、お見積りを提示させて頂きたいと思います。
講演等の依頼
弁護士の大林は、これまで、崇城大学で非常勤講師で「現代社会と法」「憲法」という科目を講義したり、高校や生涯学習センター等での臨時の講演をしたり、人気ラジオ番組「KSC46」の準レギュラーとして出演させて頂きました。

 弁護士の大林が、このような学校や学習センター等での講演やセミナーの仕事を引き受けさせて頂いているのは、身近に法律が関係する場面で、皆様が知っておいた方が損をしないことを伝えることにより、後々、こうすれば良かったという後悔をすることを防いで、より良い人生を過ごして頂きたいと考えているからです。
 また、弁護士の大林は、高校時代に、全寮制の学校に通っており、親元を離れて過ごしていたため、地域の方々に声をかけて頂き、様々な講演やセミナーに参加させて頂きました。
 その当時、弁護士の大林自身、ある1つの講演に参加させて頂いた時に、熊本をPRするのが上手い教授の講演を聞き、熊本に興味を持つようになり、現在は熊本で弁護士の仕事をするようになりました。
 そのため、弁護士の大林は、1つの講演等がある人の人生にとても重大な役割を果たすということがあることを実感し、そのような役割を弁護士の大林自身、皆様に提供したいという思いで、講演やセミナー等のご依頼を積極的に引き受けさせて頂いております。

 また、弁護士の大林自身、一期一会の精神で、皆様との出会いのご縁を大切にしておりますので、講演やセミナーを通して、多くの方々にお会いできるのを非常に楽しみにしております。
 弁護士の大林も、崇城大学の非常勤講師として1年間講義を持っていた時には、学生の方々からは、「崇城大のGTO(Great Teacher Ohbayashi)」という呼び名で呼ばれており、その当時の一部の学生とは今でも飲み会等の付き合いをさせて頂いております。

 そして、ラジオ番組の方は、バラエティー番組で、法律というものがあまり関係しない番組ですが、元々、リスナーとして面白い番組だと感じていた番組でしたので、縁あって出演させて頂きました。
 特に、このラジオ番組は、台本なしで、原則として生放送で行うため、ほぼアドリブでのコメントがメインの番組となります。番組前に打ち合わせはすることなく、リスナーの方々のコメントから話が発展することが多々あります。
 興味を持たれた方は、是非、ラジオ番組「KSC46」へのFAXやメール等でのコメントをお待ちしております。

 以上から、弁護士の大林への講演やセミナーや番組出演等のご依頼を積極的に受け入れておりますので、講演やセミナーや番組出演等の依頼を考えている方は、是非、弁護士の大林にご連絡頂けますようお願い致します。

講演、セミナー、番組出演等の料金

講演、セミナー、番組等の料金

 ご依頼を考えられている方のご予算の範囲内で、可能な限り、引き受けさせて頂きたいと考えております。

講演、セミナー、番組等の料金

 ご依頼を考えられている方のご予算の範囲内で、可能な限り、引き受けさせて頂きたいと考えております。
実費・日当について

 弁護士の着手金・報酬金以外に、ご依頼して頂いた案件を処理するにあたっては、実費が別途かかります。



 実費は、郵送代、謄写代、交通費、宿泊代、収入印紙代、切手代などのご依頼頂いた案件を処理するのに必要な一切の費用をいいます。

 ご依頼頂いた案件によって、かかると思われる実費は異なりますので、ご不明な場合には、別途、お尋ね頂きますようお願い致します。


 また、ご依頼頂いた案件で、遠方に行かなければならない場合には、別途、日当がかかることもありますので、そのような日当がかかると思われる場合には、契約時にご説明させて頂きます。
ご相談・ご契約までの流れ

STEP

1

お問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください。初回相談無料ですので、まずはお気軽にご相談の予約を入れてください。予約の際には、事務員に、『大林弁護士の個人のHPをネットを見ました』と伝えて、相談日時の予約を入れてください。

STEP

2

ご相談

予約をして頂きました日時にて、ご相談内容の詳細をお伺いします。その際に、関係する資料などがありましたら、資料も一緒に持ってきてください。

STEP

3

ご提案

お客様に合わせたサービスをご提案します。もちろん初回相談費用の請求はございません。お客様のお悩みが相談で解決できた場合には、この段階で終了します。相談のみで解決しない場合には、解決に至る方法などをご提案します。

STEP

4

ご契約

解決に至る方法での契約をお客様が望まれた場合には、ご契約となります。契約書や委任状の作成が必要になりますので、関係する資料と印鑑をご持参して頂けますようお願い致します。

STEP

1

お問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください。初回相談無料ですので、まずはお気軽にご相談の予約を入れてください。予約の際には、事務員に、『大林弁護士の個人のHPをネットを見ました』と伝えて、相談日時の予約を入れてください。
アクセス方法

アクセス

サムライ総合法律事務所

tel 096-245-6197

■電話受付
 平日 9:00~11:30   (午前の営業時間)
 平日 12:30~17:00 (午後の営業時間)
※土日祝は、定休日。

■駐車場完備
 事務所に駐車場がありますので、お車でお越しの場合には、ご案内いたしますので、事前に事務員にお伝えください。

■アクセス
産交バスだと裁判所前駅から徒歩数分。


弁護士の事務所

事務所名 サムライ総合法律事務所
所在地
〒860-0078 熊本市中央区中央区京町1丁目4番49号
電話番号 096-245-6197
FAX 096-245-6198
営業時間 平日 9:00~11:30 (午前の営業時間)
平日 12:30~17:00 (午後の営業時間)
(土日祝日休み)

営業時間内に、相談の予約を入れて頂ける場合には、営業時間外の時間での相談等も、可能な範囲で柔軟に対応しておりますので、ご連絡をお待ちしております。
受付 このページを見られた方は、予約の電話の際に、「弁護士の大林の個人のホームページを見た」とお伝えして、予約してください
事業内容 交通事故、男女トラブル、金銭トラブル、顧問弁護、刑事事件
弁護士ドットコムのURL https://www.bengo4.com/kumamoto/a_43100/g_43101/l_338316/

※ 弁護士ドットコムのメール受付は、24時間受付可能ですので、そちらをお使い下さい。
熊本県弁護士会のURL http://www.kumaben.or.jp/about/member/details.php?memberId=244
所在地 〒860-0863 熊本市中央区中央区坪井1丁目8番10-2号
お知らせ事項(臨時休業日など)

臨時休業日など


  • 2021年12月28日~2022年1月3日まで
    ⇒ 年末年始休みとして、事務所を臨時休業とさせて頂きました。
  • 2022年1月6日午後2時30分~2022年1月7日まで
    ⇒ 事務所を臨時休業とさせて頂きました。
  • 2022年2月8日
    ⇒ 午後0時30分~午後5時までは、事務所を臨時休業とさせて頂きました。
      (午前9時~午前11時30分までは通常通り営業しております)
  • 2022年4月1日
    ⇒ 事務所を臨時休業とさせて頂きました。
  • 2022年7月19日~7月25日
    ⇒ 事務員が体調不良のため、事務所を臨時休業とさせて頂きました。
      もっとも、既に予定を入れている方については、弁護士が予定通り対応をさせて頂きます。
  • 2022年8月4日の午後~8月5日
    ⇒ 事務所は臨時休業とさせて頂きました。
  • 2022年8月10日~8月15日
    ⇒ 事務所移転のため、事務所は臨時休業とさせて頂きました。
  • 2022年8月19日
    ⇒ 事務所を臨時休業とさせて頂きました。
  • 2022年11月11日
    ⇒ 事務所を臨時休業とさせて頂きました。
  • 2022年11月18日
    ⇒ 事務所を臨時休業とさせて頂きました。
  • 2022年12月16日
    ⇒ 事務所を臨時休業とさせて頂きました。
  • 2022年12月29日~2022年1月3日まで
    ⇒ 年末年始休みとして、事務所を臨時休業とさせて頂きました。
  • 2023年1月6日
    ⇒ 事務所を臨時休業とさせて頂きました。
  • 2023年2月8日
    ⇒ 事務所を臨時休業とさせて頂きました。
  •  2023年2月24日
    ⇒ 事務所を臨時休業とさせて頂きました。
  • 2023年4月17日
    ⇒ 事務所を臨時休業とさせて頂きました。 
  •  2023年4月21日
    ⇒ 事務所を臨時休業とさせて頂きました。
  • 2023年6月19日
    ⇒ 事務所を臨時休業とさせて頂きました。 
  • 2023年6月30日
    ⇒ 事務所を臨時休業とさせて頂きました。 
  • 2023年7月3日~7月5日
    ⇒ 事務所を臨時休業とさせて頂きました。 
    (なお、既に相談予約等をされている方については、予定通り、実施致します) 
  • 2023年8月7日~8日
    ⇒ 事務所を臨時休業とさせて頂きました。   
  • 2023年9月22日の午後2時30分以降
    ⇒ 事務所を臨時休業とさせて頂きました。    
  • 2023年11月17日
    ⇒ 事務所を臨時休業とさせて頂きました。  
  • 2023年11月24日
    ⇒ 事務所を臨時休業とさせて頂きました。  
  • 2023年12月29日~2024年1月3日
    ⇒ 年末年始休みになります。
  • 2024年1月5日
    ⇒ 事務所を臨時休業とさせて頂きました。  
  • 2024年4月1日~同月2日まで
    ⇒ 事務所を臨時休業とさせて頂きました。 
  • 2024年4月16日
    ⇒ 事務所を臨時休業とさせて頂きました。  
  • 2024年4月25日の午後
    ⇒ 事務所を臨時休業とさせて頂きました。  
  • 2024年5月27日
    ⇒ 事務所を臨時休業とさせて頂きました。  
  • 2024年6月11日の午後2時30分以降
    ⇒ 事務所を臨時休業とさせて頂きました。   
  • 2024年6月26日の午前
    ⇒ 事務所を臨時休業とさせて頂きました。   
  • 2024年7月12日の午後以降
    ⇒ 事務所を臨時休業とさせて頂きました。 
  • 2024年8月26日
    ⇒ 事務所を臨時休業とさせて頂きました。    
  • 2024年8月29日~30日
    ⇒ 台風の関係で、事務所を臨時休業とさせて頂きました。 
  • 2024年9月9日の午前
    ⇒ 事務所を臨時休業とさせて頂きました。 
  •  2024年10月11日の午前
    ⇒ 事務所を臨時休業とさせて頂きました。
  • 2024年11月15日の午前9時~午後2時30分
    ⇒ 事務所を臨時休業とさせて頂きました。 
  • 2024年12月6日の午後
    ⇒ 事務所を臨時休業とさせて頂きました。 
  • 2024年12月13日
    ⇒ 事務所を臨時休業とさせて頂きました。 
  • 2024年12月30日~2025年1月3日
    ⇒ 年末年始休みとさせて頂きました。 
  • 2025年1月6日
    ⇒ 事務所を臨時休業とさせて頂きました。 

お客様の声
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借金トラブルに関して(お客様の声)

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消滅時効の援用の依頼
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養育費の依頼
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養育費減額の依頼
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面会交流と養育費増額の依頼
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離婚等の依頼
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離婚等の依頼
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面会交流の依頼
お客様の声20
慰謝料請求と財産分与と養育費の依頼
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離婚等の依頼
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面会交流の依頼
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離婚等の依頼
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不貞行為に関して(お客様の声)

不貞に基づく慰謝料請求の依頼
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不貞に基づく慰謝料請求の依頼
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金銭トラブルに関して(お客様の声)

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金銭トラブルの依頼
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犯罪被害者支援に関して(お客様の声)

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その他のご依頼に関して(お客様の声)

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男女トラブルの依頼
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刑事弁護の依頼
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