空き家をそのまま放置してしまうことです。
前述の高齢者の転居ですが、高齢者が亡くなった場合など、空き家が相続対象になり相続した人が、何もせずにそのまま放置してしまいます。
相続した家を放置する理由としては、家が遠すぎる、思い出がいっぱい詰まっているなどがあります。
また、相続に関係なく自分の所有している家をそのまま放置している場合もあります。
近年の調査では、物置として使用するから、解体費用がもったいないからが上位の理由として多く、特に困っていない、将来使うかもしれないからなどの理由が続いています。
中古住宅よりも新築住宅の需要が高く、中古の住宅を購入するよりも新築物件を購入したいと考える人が多い為、増え続ける理由となっています。
最近では中古物件をリフォームして長く使いたいと考える人も増えていますが、リフォームにも相当の費用がかかるため、新しく綺麗な新築を購入したいと考える人の方が多いのが現状です。
新築住宅の需要が高いため、不動産関連業者もどんどん新しい住宅を市場に供給し続けるようになり、結果として実際に居住する人に対して住宅の数が増えている状況が続いています。
土地は更地よりも住宅が建っている方が固定資産税が安いです。
更地の状態がもっとも固定資産税が高いため、たとえ住んでいなくても空き家として放置している人が多い理由のひとつになっています。
ただし、古い物件で倒壊の危険がある場合や、周辺の景観を損なうなどの問題が生じた場合、自治体は当該物件を「特定空き家」に指定します。
すると固定資産税の軽減措置が受けられなくなり、結果として今までの6倍の固定資産税を納付しなければならない可能性があります。
老朽化が進んで倒壊の危険性が出てきたり、害虫や害獣が繁殖したりすると、周辺の住民に迷惑がかかってしまう可能性もあります。
特に建物の倒壊は人の生命に関わってくる問題なので、放置はできません。
1981年に建築基準法が改正され、新しい耐震基準が導入され、それ以前の物件は古い耐震基準(旧耐震)の建物で、震度5程度の地震には耐えうるように設計されていますが、震度6以上の地震は想定していません。
そのため、大地震が起こると倒壊してしまうリスクが高いです。
全国で旧耐震の物件は150万戸を超えるといわれているので、特に古い家を持っている人は建物の耐震性にも注意しましょう。
誰も住んでいない家をそのままにしていると、不法侵入や放火、盗難などの犯罪が発生する可能性も高くなります。
「盗られるものがないから問題ない」と考えている人もいるかもしれませんが、盗難によって個人的に被害を受けるだけでなく、近隣の家まで狙われてしまうリスクも考えなければいけません。
特に放火は周辺の住宅にも燃え移ってしまう可能性が高いため、他者に深刻な被害をもたらすケースも考えられます。
日本では毎年3万~4万件の火災が発生していますが、そのうちの10%以上が放火あるいは放火の疑いがある火災です。
自分だけの被害では済まない可能性があるので、放置にはリスクをともなうことを認識する必要があります。
老朽化が進んで倒壊の危険性が出てきたり、害虫や害獣が繁殖したりすると、周辺の住民に迷惑がかかってしまう可能性もあります。
特に建物の倒壊は人の生命に関わってくる問題なので、放置はできません。
1981年に建築基準法が改正され、新しい耐震基準が導入され、それ以前の物件は古い耐震基準(旧耐震)の建物で、震度5程度の地震には耐えうるように設計されていますが、震度6以上の地震は想定していません。
そのため、大地震が起こると倒壊してしまうリスクが高いです。
全国で旧耐震の物件は150万戸を超えるといわれているので、特に古い家を持っている人は建物の耐震性にも注意しましょう。
相続される資産の中でも不動産は等しく分配しづらいものです。
そういった不動産を複数人の権利者で分与しようとすると、トラブルになる可能性もあるでしょう。
そこで売却して現金化することができれば、不動産を複数人で等しく分配することができます。
近隣の環境に悪影響があると認められると、自治体によって特定空き家に指定されてしまいます。
指定を受けると、固定資産税の軽減措置がなくなったり、強制的に解体されその費用を負担しなければならなくなるなどの影響が出ます。
指定される前に売却すればそのような危険を避けることができるでしょう。
相続される資産の中でも不動産は等しく分配しづらいものです。
そういった不動産を複数人の権利者で分与しようとすると、トラブルになる可能性もあるでしょう。
そこで売却して現金化することができれば、不動産を複数人で等しく分配することができます。
解体したりせず、中古住宅または古家付き土地として売却する方法です。
そのまま住める築20年以内の一戸建てなら「中古住宅」、築20年を超えるような古家なら「古家付き土地」として売却します。
一番大きなメリットは、売却にかかる費用がかからず、すぐにでも売却活動をスタートできることです。
外観がキレイであれば、購入後に内装を自分好みにリフォームして住みたいという購入者が見つかるかもしれません。
住所 | 〒954-0111 新潟県見附市今町4丁目8-21 |
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代表 | 駒澤 正浩 |
TEL | 0258-89-8842 |
FAX | 0258-94-4725 |
免許番号 | 新潟県知事免許(1)5521 |
リンク | 合同会社さくら中央不動産全日ページ 相続問題相談ガイド |
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