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さいたま市北区の行政書士事務所中原オフィス

さいたま市北区の行政書士事務所 中原オフィスです。
さいたま市北区における書類作成のことはお気軽にご相談くださいませ。
※遠隔地は要相談。さいたま市北区以外の地域も対応可能です。
書類作成の専門家・街の身近な法律家として、誠実かつ親身になって対応をさせて頂きます。
当事務所ではお客様の様々なご要望に応じることができるよう、弁護士等の他専門家と連携によるワンストップサービスの実現に努めています。

行政書士事務所 中原オフィス

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24時間365日受付中
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こんなお悩みありませんか?

  • 忙しすぎて、中々文書の処理に手をつけられない
  • 自力で書類作成を試みてみたが、いまいち書き方がわからない。
  • 行政手続き上、避けては通れない様々な文書の処理が大変。
  • 書類不備がたくさんあり、書き直している時間がもったいない。
  • 自力で書類作成を試みてみたが、いまいち書き方がわからない。

行政書士とは?

行政書士の特徴
対応業務の範囲が非常に広く、業務的にも場所的にも限定的な特徴がない行政書士。
どのような業務に対応しているのか見えてきづらいかもしれません。
類似する業種に、弁護士や司法書士がありますが、弁護士は「裁判(裁判所)」、司法書士は「登記(法務局)」というように、それぞれ「業務」と「場所」を言い表す特徴があります。
一方、行政書士は業務も場所も非常に幅が広い。
そんな幅広い業務を取り扱う、行政書士の「特徴」とは?
行政書士は、何の専門家なんでしょうか?
ずばり「行政書士は、書類作成の専門家!」です。
これが最も的を射た特徴です。「誰が書いても、書類なんて一緒でしょ?」と思うかもしれません。
例えばみなさんが過去に、就職活動で用意された履歴書以上に神経を研ぎ澄ましながら注意して作成しなければならない、質・量ともに手のかかる書類を、行政書士は日々相手にしています。
行政書士といえば許認可の申請?

行政書士として、許認可を仕事の中心にしている方は数は多いですね。
許認可は日本に1万以上の数があり、数的にはとても多いですが、同じ許認可に分類されることに違いはありません。
加えて、行政書士だけができる「独占業務」とされている業務がたくさんあります(他士業法に定められた例外も存在)。
※許認可以外の法務サービス…行政書士法上は「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成と定められています。
こちらも、作成する書類の種類は数千種類(と言われています)。
主なものとして、「権利義務又は事実証明に関する書類」としては、遺産分割協議書、各種契約書、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等、「事実証明に関する書類」としては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等が上げられます。

対応業務

相続・遺言の手続き

遺言書の作成〜亡くなられた方の戸籍謄本などの収集をし、相続人の調査や確定をします。
また、遺産分割協議書の作成も行います。
※1.相続財産の調査、相続人調査、相続分なきことの証明書や遺産分割協議書等の書類作成、他士業間との連携によるワンストップサービスが可能です
※さいたま市北区以外のエリアもお問合せください

会社設立の手続き

会社設立の際には、複雑で様々な手順を踏んでいかなくてはいけないため、中々面倒です。
まずは相談者様の状況を知った上での進行が必要です。
※行政書士は会社の様々な提出書類に深くかかわり、会社設立とその運営に専門知識と経験を有する会社設立の重要なパートナーです。
※さいたま市北区以外のエリアもお問合せください

許認可の申請

特定の業務を行う上で、行政の許可無しに営業をすることは法律上禁止されているため、許認可の手続きが必要です。
※認可について行政側が許認可を下す基準を知らなければいけません。この基準を満たす書類でなければ、提出しても成果が出ないため要注意です。
※さいたま市北区以外のエリアもお問合せください

在留資格支援

日本で暮らす外国人の方の様々な行政手続きをサポート致します。
手続き上のコンサルティング、許可後に必要な諸手続まで専門的知識に基づき誠意を持って対応致します。
※対応内容:在留資格変更・更新や在留資格認定証明の申請手続
※在留資格とは?:外国人が日本に在留する間に一定の活動を行うことができること、あるいは一定の身分・地位を有する者としての活動を行なうことをできることを示す、入国管理法上の法的資格。

内容証明

内容証明は手紙の一種で、正式な書類でのやり取り時に必要です。
具体的には差出日、差出人の住所と氏名、その宛先に書かれた内容を、郵便局が証明をしてくれる一般書留郵便物です。
※金銭のやり取りの場合は言った言わない問題でトラブルになりやすく公的な証明を得られる借用書や領収書といった契約書を作るのが一般的
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許認可の申請

特定の業務を行う上で、行政の許可無しに営業をすることは法律上禁止されているため、許認可の手続きが必要です。
※認可について行政側が許認可を下す基準を知らなければいけません。この基準を満たす書類でなければ、提出しても成果が出ないため要注意です。
※さいたま市北区以外のエリアもお問合せください
その他の業務についてのご質問ご不明点はお気軽にご相談くださいませ。
※さいたま市北区以外のエリアも対応可

よくある質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 生活健診の内容が今一つ理解できません。電話で直接説明してもらえますか?

    まずは、メールでご連絡下さい。
    ご不明の点はお電話でもご説明します。
    当サービスの内容にご納得いただけて、問診票をお送り致しましたら、当サービスの開始とさせていただきます。
  • 生命保険や投資信託などの紹介もありますか?

    生活健診の第一の目的は、ご相談者がご自身の問題点に気づき、具体的な行動プランを描けるようになることです。
    個々の商品をご紹介することは本義ではありません。
    対策の選択肢として保険や投資の形態や目的、利点等をご紹介することはありますが、個別具体的な会社の生命保険や投資信託などをご紹介することはありません。
  • 利用料の支払い方法は?

    原則、ご相談日に現金でお支払いいただくようお願いしております。
    領収書その他ご相談者の必要な書類はご準備いたします。
  • 私の相談事例は、他の機会に紹介されたりしますか?

    原則、ありません。
    ご相談者さまから事前の了解を得ずに、お名前を他の機会に紹介すること、ご相談者さまの事例をお名前と共に(あるいは、お名前が特定できるような形やお望みでない形で)他の機会に紹介することは決してありません。
    ご相談者さまの個人情報は厳密に守秘いたします。
  • 利用料の支払い方法は?

    原則、ご相談日に現金でお支払いいただくようお願いしております。
    領収書その他ご相談者の必要な書類はご準備いたします。

行政書士事務所 中原オフィス

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会社概要

代表:中原 利勝

法律を仕事の中心に据える専門家として、「答えはお客様と当方の間にある」「利益とリスクのバランスの最適化」を信条に、常にお客様の最善の利益になるアドバイスをするように心がけています。
お客様の事情や意向によく耳を傾け、これに専門家としての知識・経験を加味して、お客様も十分納得できる最適解を求める。
そのような作業を地道に続けることで世間様に貢献をする。
生活健診でのご提案もこの行動原則は変わりません。
ご相談者さまのお話をよくお聞きし、ご相談者さまが幸せになることができる方策を創意工夫しながらご提案して参ります。

会社名 行政書士事務所 中原オフィス
所在地 〒331-0814 埼玉県さいたま市北区東大成町2丁目319-3
代表 中原 利勝(特定行政書士)
TEL 048-651-1750
FAX 048-651-1750
登録番号
行政書士登録番号 第16130320号
所属 埼玉県行政書士会所属(大宮支部) 
入国管理局申請取次行政書士
アクセス
  • ニューシャトル鉄道博物館駅より徒歩5分
  • JR土呂駅より徒歩15分
  • さいたま市北区役所より徒歩5分
対応業務
  • 各種許認可の申請
  • 内容証明
  • 相続手続き
  • 会社設立等 
※詳しくはご相談ください
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