現在、相続人のお話の中で、とくに財産の相続について揉めているわけでもなく、そういった雰囲気すら感じられないような良好なご関係を築かれているという方でも、将来にわたり、その良好な関係性が続く保証などありません。
よくあるケースでは「実家の土地は長男継ぐ」といった家族間の暗黙の了解のようなものがあり、安心していたところ、時間が経ったら他の兄弟が「自分にも権利がある」と主張したり、相続とは関係のない理由で喧嘩をしてしまい、ハンコをもらえなくなってしまった、といった事例がございます。
登記をしない期間が長期間に及べば及ぶほど、遺産分割ができなくなる可能性は高まります。
たとえば、相続人の一部が高齢になり認知症を発症してしまう。
あるいは、行方不明になってしまった。
こういった場合、もはや通常の形では、遺産分割協議を行うことはできません。
家庭裁判所に後見人や財産管理人を選任をしてもらい、なんとか遺産分割まで漕ぎつけたとしても、当初の思いどおりには、遺産分割できない可能性が高まります。
現行法では、登記の際の登記所に支払う印紙代(登録免許税)は、土地建物の評価額1000万円あたり、4万円です。
ところが、この税金、実は10年ほど前に比べて2倍になっているのです。
今後、税負担は上がることはあっても、下がることは殆ど期待できないでしょう。
長期間が経過し手続が複雑化すれば、その分費用は余計に掛かります。
現行法では、登記の際の登記所に支払う印紙代(登録免許税)は、土地建物の評価額1000万円あたり、4万円です。
ところが、この税金、実は10年ほど前に比べて2倍になっているのです。
今後、税負担は上がることはあっても、下がることは殆ど期待できないでしょう。
長期間が経過し手続が複雑化すれば、その分費用は余計に掛かります。
住所 | 〒670-0811 兵庫県姫路市野里199-1メゾン・セラヴィー野里105号 |
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代表者 | 國光 哲夫 |
TEL | 079-262-6785 |
FAX | 079-262-6786 |
アクセス | JR播但線「京口駅」より徒歩15分 |
営業時間 | 9:30~18:30 定休日:日曜日 |
免許番号 | 兵庫県知事(2)第451509号 |
加盟団体 | (公社)全日本不動産協会 |
HP | https://www.zennichi.net/m/saikouestate/index.asp#pg_top http://saikou.sesh.estate/ |
FAX | 079-262-6786 |