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那覇市の空き家売却・不動産運用なら“琉華興業”にお任せ!!

空き家の活用でお悩みをお持ちではないでしょうか?
相続や転勤などの事情により所有して持て余している方は多いと思います。
専門家に相談することで、お客様は、余計な時間を取られることなく、効率的に資産を活用する事が出来ます。
活用方法は多岐に渡るため、悩むことも多々あると思います。
まずはお客様が抱える悩みを、詳しくお聞かせください。
当社は、那覇市を拠点に不動産の売買仲介をはじめ、幅広く取り扱っております。

那覇市の不動産のことなら“琉華興業”にお任せ!!

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空き家問題

空き家でこのようなお困りごとはありませんか?

  • 両親が住んでいた家や土地があるが、使う予定がない。
  • 売却か賃貸か、どうするのがいいのか。
  • 相続した家が売れなくて困っている。
  • 生まれ育った実家にいつかは住みたいと思っている。
  • 転勤して住んでいない家の管理が大変。
  • 大手の不動産屋に相談したら断られた。
  • 売却か賃貸か、どうするのがいいのか。

社会問題化する「空き家」

近年、少子高齢化や地方における人口減少などの理由により、空き家数の増加が社会問題となっています。
平成25年におこなわれ、平成27年に発表された「平成25年住宅・土地統計調査」(総務省統計局)では、空き家数は820万戸で全国の住戸の13.5%を占め、過去最高となりました。
平成30年は約849万戸に及び(総務省調査)空き家率(総住宅数に占める空き家の割合)は25年と比べると、13.6%と0.1ポイント上昇し、過去最高を更新。
管理が行き届いていない家は地域に防災上、衛生上、景観上などの観点からさまざまな悪影響を及ぼします。
今後予想されるさらなる増加に向けて、有効的な対策が求められています。

他人事じゃない相続問題

空き家が増える理由の一つに、相続問題があります。
所有者が亡くなった家は相続人に相続されますが、相続人のうち誰が継ぐかについては、相続人間で話し合われます。
しかし、不動産は数人で割って所有するのが難しい資産で、この点から「争続」になってしまうことが少なくありません。
結果として相続人全員で家を共有することになった場合、将来その不動産を売却するときには共有者全員の同意が必要となってしまいます。
こうして「売却するのが難しい家」となり、放置されてしまうのです。

空き家放置するリスク

土地と建物の機会損失
土地と建物の機会損失

放置されることで、土地または建物としての機会損失につながります。
土地を有効に利用すれば、経済活動や地域活性化に一役かうであろう空き家が、利用されることなく放置されているのは、とても残念なことです。また、世界的に見ても可住地面積の割合が低い日本において、人が住める土地を生かしきれないのは大きな機会損失ということになります。

老朽化による価値の低下
老朽化による価値の低下

劣化した家は資産価値が低下するため、経済的なリスクが高いです。空き家として人が住まずに長期間放置した場合、家はすぐに劣化します。土台や柱の劣化やカビや異臭などの問題が生じた家は、売却の際の修繕費など費用がかかる上に資産価値が低くなります。
不動産価値、つまり所有者の方にとっての資産価値が目減りする前に、対策を取る必要があります。

周辺地域への悪影響
周辺地域への悪影響

長期間放置した場合、建物の老朽化や景観の悪化により近隣住民へ悪影響を及ぼす可能性があります。
家は人が手入れをしないと劣化していきます。放置された場合、敷地内の管理も放置されている状態ですから、雑草や虫の繁殖、また小動物が家に棲みつき悪臭を放つなど様々な問題が発生します。劣化した住宅が街並景観を乱す場合もあります。

犯罪リスクの増加
犯罪リスクの増加

空き家問題は、不法侵入など犯罪に関連する恐れもあります。
空き家は住む場所のあてのない人、人目を逃れたい犯罪者にとっては、絶好の場所です。
不法侵入だけでなく、放火や薬物栽培などのケースも見られます。
こういった場合、近隣住民に大きな被害が生じたり、地域の治安の悪化につながってしまいます。

老朽化による価値の低下
老朽化による価値の低下

劣化した家は資産価値が低下するため、経済的なリスクが高いです。空き家として人が住まずに長期間放置した場合、家はすぐに劣化します。土台や柱の劣化やカビや異臭などの問題が生じた家は、売却の際の修繕費など費用がかかる上に資産価値が低くなります。
不動産価値、つまり所有者の方にとっての資産価値が目減りする前に、対策を取る必要があります。


空き家対策特別措置法

空き家対策特別措置法
国は増え続ける空き家問題に対処するため、2014年に空き家対策特別措置法を制定(2015年に施行)しました。
空き家対策特別措置法では倒壊の危険や周辺環境の悪化につながる可能性のある空き家を「特定空き家」とします。特定空き家に指定されると税金の優遇を受けられなくなり、所有者は空き家を所有し続けることの意味がなくなります。
なお、市町村は特定空き家の可能性がある家については、所有者に対して改善するよう指導・勧告し、所有者がこれに従わない場合は改善命令が下され、それでも従わないと指定されます。
指定されると、行政が撤去などの強制対処をとることもできるようになります。

特別措置法に指定されるポイント

ポイント
倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
部材の破損や基礎に不同沈下がある場合は、建物に著しい傾きが見られて倒壊する危険性があります。
ほかにも基礎の破損や変形、基礎と土台のずれ、土台の腐食や破損によっても倒壊を招く危険性があると判断されます。
ポイント
そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
建築物の破損が原因で、アスベストが飛散していたり、排水の流出による汚臭が発生している。
またはごみなどの放置や不法投棄が原因の汚臭の発生や、多数のねずみなどが発生し、地域住民の日常生活に支障が出ている場合になります。
ポイント
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
景観法で制定されている既存のルールに著しく適合しない場合や、屋根、外壁などに汚物や落書きがあり、そのまま放置されていたり、立木などが建物の全面を覆う程度まで繁茂している場合が想定されます。
ポイント
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
立木の倒壊や枝折れなどにより近隣道路や家屋の日常生活の妨げになっている、ほかにも空家に住みついた動物の鳴き声や糞尿などの衛生面、空家への不法侵入などにより犯罪の温床になっている治安面で不適切だと判断される場合があります。
ポイント
そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
建築物の破損が原因で、アスベストが飛散していたり、排水の流出による汚臭が発生している。
またはごみなどの放置や不法投棄が原因の汚臭の発生や、多数のねずみなどが発生し、地域住民の日常生活に支障が出ている場合になります。

特定空家の固定資産税が6倍になる

不動産を所有していると「固定資産税」と地域によっては「都市計画税」の課税があります。
ただし実際は「住宅用地の特例」が適用され、住宅用地に対する固定資産税は最大1/6、都市計画税は最大1/3まで減額されています。
しかし行政機関の判断で、倒壊もしくは保安上で危険のある建物である「特定空家」に指定されると、この住宅用地の特定の適用から除外され、固定資産税の支払いが最大で6倍、都市計画税が最大で3倍に増額されるので特に注意していください。

空き家売却

古家付き土地で売却
古家付き土地で売却
古家付き土地とは、建物がついている土地として売却する方法で、解体をしないので出費費用を抑えて販売できるので高く 売れるでしょう。
土地や建材の値上がりにより新築の価格が値上がっている今、古い家を購入し自分でのリフォームを考える買主も多くいますので古家付き土地で販売すればそのような買主に検討してもらえるのです。
更地にして売却
更地にして売却
解体し土地を更地の状態で売却する方法です。
更地は買主が解体費用を追加で支払わなくて良い、土地を取得してからすぐに家を建てられるなどのメリットがあるので、古家付き土地より買主が見つかりやすい と言われています。
古い家を解体してしまうので、空き家が原因でトラブルに巻き込まれる心配もなく、必要以上のメンテナンスを必要としません。
不動産会社に買取ってもらう
不動産会社に買取ってもらう
古家付き土地や更地は不動産会社を通して買主を探す仲介という方法ですが、家を早めに売却したいのであれば買取という方法もあります。
買取とは不動産会社に買主を探してもらうのではなく、不動産会社に不動産を買取ってもらう 方法のこと。
通常家を売却するには3~6ヶ月程度かかると言われていますが、買取なら1~2ヶ月程度で売却が完了します。
不動産会社に買取ってもらう
不動産会社に買取ってもらう
古家付き土地や更地は不動産会社を通して買主を探す仲介という方法ですが、家を早めに売却したいのであれば買取という方法もあります。
買取とは不動産会社に買主を探してもらうのではなく、不動産会社に不動産を買取ってもらう 方法のこと。
通常家を売却するには3~6ヶ月程度かかると言われていますが、買取なら1~2ヶ月程度で売却が完了します。

売却の流れ

STEP.1
空き家の売却価格の相場を調べる
まずは空き家の売却価格の相場を調べましょう。
築年数の古い家の場合は建物に価格がつかないことも多いですが、築年数が新しい物件や中古建ての需要が高いエリアでは価格がつくこともあります。
STEP.2
不動産会社に依頼をする
査定価格に納得がいけば、不動産会社に売却の仲介を依頼し媒介契約を結びます。
不動産会社と結ぶ媒介契約には取引形態の異なる「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、それぞれメリットやデメリットがあります。
STEP.3
空き家を売りに出す
不動産会社が広告を出すなどして空き家の購入希望者を募ります。
購入希望者に対して建物の内覧や金額交渉などを行って契約内容を詰めていきます。
空家の場合は不動産会社へ鍵を預け、売り主が内覧に立ち会わないことも多いです。
STEP.4
売買契約締結、引き渡し
売買契約書重要事項説明書などを用意し、売買契約を締結します。
決済と同時に物件を引き渡し、空き家売却が終了となります。
STEP.2
不動産会社に依頼をする
査定価格に納得がいけば、不動産会社に売却の仲介を依頼し媒介契約を結びます。
不動産会社と結ぶ媒介契約には取引形態の異なる「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、それぞれメリットやデメリットがあります。

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会社概要

ロゴ
企業名 株式会社 琉華興業
住所 沖縄県那覇市樋川1丁目13番地8号 1階
代表 久手堅 正雄
TEL  03-6230-9216
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免許番号 沖縄県知事免許 (3) 第3858号
所属団体 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会
(公社)全国宅地建物取引業保証協会沖縄本部
(一社)九州不動産公正取引協議会
リンク

空き家活用.net
不動産情報サイト アットホーム

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