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適切な管理が行われていない「空き家」が、防災面・衛生面・景観面において地域住民の方の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、その数は今なお増加し続けています。日本では空き家の数が846万戸にものぼり、全国の住宅数は6,242万戸なので、実に7軒に1軒が空き家となっているのが現状です(2018年度の住宅・土地統計調査結果を引用)。
現在の総住宅数に占める空き家の割合(空き家率)は13.6%と過去最高となっており、空き家数の推移は統計当初から一貫して増加が続いている状況であります。
空き家所有者の70%以上が、所有の空き家をそのまま放置してしまっていることが現在深刻化しております。その理由の多くが、実家の不動産を相続したがどのように対応すればよいのかわからず、結果そのまま放置をしてしまっていることにあります。
現在日本では、子供が成長して就職・結婚等で実家を離れ、遠方で暮らすような家庭が増えております。その結果、両親が亡くなり、その実家を相続することになっても、実家に戻ってくることができないことが現状です。だからといって、小さい頃生まれ育った家をすぐに売却したり、取り壊すことが出来ず、兄弟姉妹や親族が帰省して集まったりするときのために実家をそのままにしている。
こうした所有者が増えているからこそ、賃貸用でも売却用でもない戸建ての空き家が増え続けております。
急増している空き家により地域住民の生活環境が脅かされている問題を背景に、国は2015年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法(空き家対策特別措置法)」が施行されました。
この法律は、 倒壊の恐れのある空き家や衛生上著しく有害となる恐れのある空き家などを、各市区町村が「特定空き家」として認定し、 所有者に対して撤去や修繕の命令を行い、もし命令に従わなければ市区町村が強制的に撤去し、かかった費用を所有者に請求する取り決めです。
老朽化した空き家の存在は、所有者にとってはもはやリスクでしかありません。「特定空き家」の認定基準に当てはまる空き家を所有しているならば、早急な対応が必要となります。最悪の場合、市区町村によって建物を取り壊され、その費用を所有者が負担をしなければなりません。
さらに「空き家対策法」の重要なことは、2015年度の税制改正によって、特定空き家に認定された建物については、固定資産税と都市計画税の「住宅用地の課税標準の特例」が適用されなくなったということです。
これにより「特定空き家」になると、土地の固定資産税の特例に該当しなくなり、所有者の負担をさらに増やす結果となってしまいます。1
◆現金化することで分割しやすくなる。
◆納税資金に充てられる。
◆維持管理が不要になる。
◆固定資産税がかからなくなる。商号 | 株式会社アール・エフ・マネジメント |
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TEL | 048-423-0313 |
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代表者 | 代表取締役 岩井 貴裕 |
事業内容 | 不動産売買、交換、賃貸及び仲介 不動産の所有、管理及び利用に係わる業務 土地:建物の有効利用に関する企画、調査、設計 不動産に関するコンサルティング業務 不動産鑑定業務 不動産の信託受益権の取得、所有及び売買 |
免許番号 | 宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第9829号 |
加盟団体 | 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 公益財団法人 東日本不動産流通機構 全宅連安心R住宅事業者 埼玉県安心空き家管理サービス事業者 和光市商工会 |
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