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空き家売却なら株式会社アール・エフ・マネジメント

不動産について様々なお悩みをお持ちではないでしょうか?
空き家・不動産の運用や売却のご相談は、「株式会社アール・エフ・マネジメント」是非にお任せください。
特に、現在は空き家を放置しておくことで、景観や治安の悪化によって、近隣の住民の方や地域そのものに悪影響を及ぼしてしまいます。
そして、もし特定空き家に認定させてしまった場合、オーナー様の責任の下、金銭的にも大きな負担を強いられてしまうかもしれません。
当社ではお客様のご状況をきちんと把握し、最適なご提案をさせていただきます。
何かご不安なこと、悩まれていることがございましたら、先ずはお気軽にご相談くださいませ。

株式会社アール・エフ・マネジメント

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空き家問題

現在も増加中の日本の「空き家」
適切な管理が行われていない「空き家」が、防災面・衛生面・景観面において地域住民の方の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、その数は今なお増加し続けています。
日本では空き家の数が846万戸にものぼり、全国の住宅数は6,242万戸なので、実に7軒に1軒が空き家となっているのが現状です(2018年度の住宅・土地統計調査結果を引用)。
現在の総住宅数に占める空き家の割合(空き家率)は13.6%と過去最高となっており、空き家数の推移は統計当初から一貫して増加が続いている状況であります。
空き家所有者の放置の深刻化
空き家所有者の70%以上が、所有の空き家をそのまま放置してしまっていることが現在深刻化しております。
その理由の多くが、実家の不動産を相続したがどのように対応すればよいのかわからず、結果そのまま放置をしてしまっていることにあります。
現在日本では、子供が成長して就職・結婚等で実家を離れ、遠方で暮らすような家庭が増えております。
その結果、両親が亡くなり、その実家を相続することになっても、実家に戻ってくることができないことが現状です。
だからといって、小さい頃生まれ育った家をすぐに売却したり、取り壊すことが出来ず、兄弟姉妹や親族が帰省して集まったりするときのために実家をそのままにしている...。
こうした所有者が増えているからこそ、賃貸用でも売却用でもない戸建ての空き家が増え続けております。

空き家対策特別措置法

急増している空き家により地域住民の生活環境が脅かされている問題を背景に、国は2015年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法(空き家対策特別措置法)」が施行されました。
この法律は、 倒壊の恐れのある空き家や衛生上著しく有害となる恐れのある空き家などを、各市区町村が「特定空き家」として認定し、 所有者に対して撤去や修繕の命令を行い、もし命令に従わなければ市区町村が強制的に撤去し、かかった費用を所有者に請求する取り決めです。

特定空き家の認定基準

  • 基礎や屋根、外壁などに問題があり、倒壊などの危険がある
  • ごみの放置などで衛生上有害になっている
  • 適切な管理が行われておらず、著しく景観を損なう空き家
  • その他周辺の生活環境の保全を損なう不適切な放置された空き家
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
老朽化した空き家の存在は、所有者にとってはもはやリスクでしかありません。
「特定空き家」の認定基準に当てはまる空き家を所有しているならば、早急な対応が必要となります。
最悪の場合、市区町村によって建物を取り壊され、その費用を所有者が負担をしなければなりません。
さらに「空き家対策法」の重要なことは、2015年度の税制改正によって、特定空き家に認定された建物については、固定資産税と都市計画税の「住宅用地の課税標準の特例」が適用されなくなったということです。
これにより「特定空き家」になると、土地の固定資産税の特例に該当しなくなり、所有者の負担をさらに増やす結果となってしまいます。

空き家放置のデメリット

固定資産税がかかり続ける

全ての不動産所有者に対してかかるのが、固定資産税です。
固定資産税は、1月1日段階の不動産所有者に対して課される仕組みになっています。
つまり、使っていない空き家でも所有している限り固定資産税が毎年かかってしまうわけです。
空き家を早く売ることで、かかり続ける固定資産税のコストを早めにカットすることができるのです。

近隣トラブルに巻き込まれやすくなる

空き家をそのまま放置していると、どんな状態になっているのか把握しにくくなってきます。
もしかしたら雑草が延びて近隣の家へ越境しているかも知れませんし、悪臭が発生して被害を及ぼしているかも知れません。
この被害が甚大になれば、賠償を請求される可能性だってあります。
苦情を受ける前に、早めに処分してしまうことをおすすめします。

犯罪や事故に巻き込まれやすくなる

空き家を放置する最悪のケースが、反社会的勢力のアジトになってしまうことです。
殺人事件や放火などを空き家で起こされてしまえば、所有者にも管理責任が及んでしまいます。
データ上でも、空き家の多い地域のほうが犯罪発生率は高くなっています。

放置期間が長引くと処分が困難

空き家になってから日が浅いと、第三者に売る、業者に買い取ってもらう、自治体に寄付をするといった処分の仕方があります。
逆に放置の期間が長くなって築年数が経ってしまうと、処分しようにも出来なくなってきます。
その理由は、築年数の経過によって価値が下がるからです。いつ壊れるか分からない物件に引っ越したい人はわずかなので、売れる可能性は一気に下がります。
また、金融機関からの融資も受けにくくなりますし、リノベーション業者もリフォーム費用がかさむので買い取ってくれなくなります。

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空き家売却

老朽化した空き家の存在は、所有者にとってはもはやリスクでしかありません。
「特定空き家」の認定基準に当てはまる空き家を所有しているならば、早急な対応が必要となります。
最悪の場合、市区町村によって建物を取り壊され、その費用を所有者が負担をしなければなりません。
さらに「空き家対策法」の重要なことは、2015年度の税制改正によって、特定空き家に認定された建物については、固定資産税と都市計画税の「住宅用地の課税標準の特例」が適用されなくなったということです。
これにより「特定空き家」になると、土地の固定資産税の特例に該当しなくなり、所有者の負担をさらに増やす結果となってしまいます。
空き家管理から売却までなんでもご相談ください!

お客様に最善の売却方法をご提案

査定依頼・物件調査

先ずはお持ちの空き家をどのように売却をするか、物件の調査が必要になります。
周辺環境の状況、共有名義人の確認、土地の境界の明確化といった事前に確認することが多々ございます。
特に、共有名義人や売却までのスケジュール管理は所有者の方が事前に把握しておくことがとても重要になります。

媒介契約・売却活動

物件調査が完了しましたら、次は売却を進めていく上で重要となります媒介契約です。
これは不動産会社と所有者との間で成約が成立した際の報酬や売却活動における条件を予め定めて、契約書を取り交わすことです。
これにより、仲介業務のトラブルを未然に防ぐために必要となります。

不動産売買契約・物件引渡し

物件の買主が見つかりましたらいよいよ売買契約になります。
しかし、物件を引き渡す際の事前準備が必要です。
境界等の引き渡す物件の条件に不備がないか、所有権を移転させる登記準備は整えているか、不要な荷物の撤去は完了しているか等の確認事項は多々ございます。
そして、売却後は税務署に確定申告をすることも忘れてはいけません。

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空き家を売却するメリット

メリット
維持費用の負担がなくなる
所有しているだけで維持費が発生してしまう資産です。
固定資産税・都市計画税などの税金だけでなく、光熱費の基本料・火災保険などの保険代、管理費用といったものがかかってきます。
売却して所有者を移せば、こういった負担は一切なくなります。
メリット
権利者が複数の相続を解決しやすい
相続される資産の中でも不動産は等しく分配しづらいものです。
そういった不動産を複数人の権利者で分与しようとすると、トラブルになる可能性もあるでしょう。
そこで売却して現金化することができれば、不動産を複数人で等しく分配することができます。
メリット
特定空き家に指定されるのを防げる
近隣の環境に悪影響があると認められると、自治体によって特定空き家に指定されてしまいます。
指定を受けると、固定資産税の軽減措置がなくなったり、強制的に解体されその費用を負担しなければならなくなるなどの影響が出ます。
指定される前に売却すればそのような危険を避けることができるでしょう。
メリット
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売るなら早期売却

空き家に対する国や地方自治体の取り組みが強化されると、当然ながら所有しているだけでリスクを負う空き家を売却する人が増加します。この状況が続けば、数年後には「家を買いたい」という人と「売りたい」という人のバランスが崩れていくことは明らかです。
しかしいまなお日本では、毎年80~90万戸の新築住宅が建てられており、空き家はますます増えることが予想されています。そうなると売り物件同士の競争が激しくなり、空き家はどんどん売りにくくなることが容易に予想されるのです。

会社概要

ロゴ
大切な資産をプロの目線から分かりやすくご提案いたします
当社は埼玉県和光市・東京都豊島区を中心に空き家の専門的な知識を持った経験豊富なスタッフが親身になってお客様のご相談に対応し、最適な選択や意思決定を行えるようご提案致します。
戸建て、マンション、土地、空き家、収益不動産等のお客様の不動産のお悩み・ご要望にお応え致します。
『社会から信用・信頼される企業』
『社員一同誠実な企業』
『ナンバーワンよりオンリーワンの企業』
を目指します。
まずはお気軽にお問合せください。
会社名
株式会社アール・エフ・マネジメント
代表
岩井 貴裕 
東京本社

東京都豊島区東池袋1-34-2SWELL池袋6F
TEL:03-5962-0251
FAX:03-5962-0261
PM事業部:03-6903-1030

フリーダイヤル:0120-260-313

埼玉支社

埼玉県和光市本町6-27-2F
TEL:048-423-0313
FAX:048-423-0358

免許番号
宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第9829号
賃貸住宅管理業者 国土交通大臣(1)第008517号
加盟団体
公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会
公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
公益財団法人 東日本不動産流通機構
全宅連安心R住宅事業者
埼玉県安心空き家管理サービス事業者
和光市商工会
事業内容
不動産売買、交換、賃貸及び仲介
不動産の所有、管理及び利用に係わる業務
土地:建物の有効利用に関する企画、調査、設計
不動産に関するコンサルティング業務
不動産鑑定業務
不動産の信託受益権の取得、所有及び売買 
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