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その空き家、ちゃんと対策していますか?

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空き家の管理は非常に大変で、通風と換気、通水や雨漏り確認、清掃、外壁などの確認と補修、樹木の管理など、少なくとも1ヶ月に1回の頻度で行わなければなりません。
マンションであれば修繕積立金や管理が毎月かかりますし、一戸建てでも管理費用の準備や固定資産税を支払う必要があります。
今まで生活してきた想い入れのある自宅を手放す事は、大変心苦しいかと思いますが、現実的には不動産を売却してしまうことが、もっとも管理する側としては負担が少なくなります。

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増え続ける空き家の現状

高齢化社会問題

高齢化社会問題
空き家が地域で問題視される1つ目の理由は、空き家が増えているということです。2013年の総務省調査によると全国の空き家数は約820万戸、全住宅の7戸に1戸が空き家という状況になっています。
これが、2033年頃には空き家数2,150万戸、なんと全住宅の3戸に1戸が空き家になってしまうという民間予測となっています。
空き家が発生する最も一般的な原因は、自宅を所有する高齢者が老人ホームなどの高齢者住宅や子供宅などに転居することです。
今後、団塊の世代を含めた高齢者は急激に増えていきます。
それに伴い、空き家もどんどん増えてしまうのです。
特に駅から遠い利便性の良くない地域にある住宅街では空き家が一気に増加することが予想されています。

管理や活用の問題を抱える空き家所有者

管理や活用の問題を抱える空き家所有者
2015年5月に空家等対策特別措置法が施行されてから「空き家問題」という言葉を耳にする機会が多くなっています。
そして、空き家問題は所有者側の視点ではなく、近隣住民側の視点で語られることがほとんどです。
その結果、「空き家は地域の景観や安全を損なうものである」という負のイメージがついてしまいました。
しかし、空き家を巡る問題のほとんどは、所有者が悪で近隣住民は被害者という単純なものではありません。
所有者自身も、空き家の管理や活用について問題を抱えていることが多いのです。
そして、所有者が抱える問題の多くは、法律や税制、もしくは物理的な問題であることが多いため、簡単に解決することができないのです。

空き家を放置するリスク

犯罪と災害リスク
犯罪と災害リスク
第三者の不法占拠や犯罪者の侵入などで犯罪リスクが増加します。
不法投棄があったりすると環境悪化の懸念もあります。
さらに、建物の崩壊や放火による火災などがあれば、災害リスクにもつながります。
単に空き家の所有者の問題だけでなく、周辺住民にも迷惑をかけてしまうこともあり、見逃せない課題となっています。
有効活用されないリスク
有効活用されないリスク
空き家を放置しても固定資産税はかかります。
本来なら、そこを賃貸住宅やマンションなどに活用すれば収入になるのです。
あるいは、不動産屋に売買して、欲しい人に買ってもらうこともできます。
資産価値が下がるリスク
資産価値が下がるリスク
空き家があると、その空き家だけでなく、周囲の資産価値も下落するリスクがあります。
景観を損ねたり、犯罪や災害リスクを高めたりすれば、その地域の不動産評価額が低くなり、中古物件の価格も下がってしまいます。
空家対策特別措置法による懸念
空家対策特別措置法による懸念
リスクのある空き家を減少させ、周辺住民を保護するための空家対策特別措置法が成立しました。
この特別措置法で一番大きなポイントは、空き家処分を第三者が行える点にあります。
災害リスクがある古い建物や、景観を著しく損ねる建物は強制的に取り壊しができるようになり、行政処分として強制的に取り壊され、その費用は所有者に負担させられます。
有効活用されないリスク
有効活用されないリスク
空き家を放置しても固定資産税はかかります。
本来なら、そこを賃貸住宅やマンションなどに活用すれば収入になるのです。
あるいは、不動産屋に売買して、欲しい人に買ってもらうこともできます。

空き家対策特別措置法

空家対策特別措置法

空き家により景観が損なわれたり、衛生面、防犯面の問題を引き起こしたりする恐れがあるとして、2015年2月に全面施行された法律のことで、“空き家法”とも呼ばれています。
空き家対策特別措置法が制定される以前は、自治体が独自で空き家条例をつくるなど、個々の対策が行われていましたが、法的効力がないため、最終的な判断は所有者にゆだねられていました。
しかし、空き家対策特別措置法が施行されたことにより、管理が適切に行われていないと思われる空き家に対して自治体が調査を行ったのち、問題があると判断された空き家においては“特定空家”として指定し、所有者に管理を行うよう指導をしたり、状況の改善を促したりできるようになりました。
さらに、これまでは空き家の場合でも、所有者の許可を得ていなければ敷地内に立ち入ることができませんでしたが、空き家対策特別措置法では、管理がされていない空き家に対しては、自治体の職員やその委任した者が敷地内へ立ち入って調査ができます。

特定空家に指定されるポイント

  • 倒壊など著しく保安上危険となる恐れがある
  • 著しく衛生上有害となる恐れがある
  • 適切な管理がされていないことによって著しく景観を損なっている
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である
  • 著しく衛生上有害となる恐れがある

早期の対策が重要

空き家に認定されてしまうということは、倒壊の恐れがある・人や物に被害を与える可能性が高い危険な建物であると判断されたということです。ご自身にとっても特定空き家に認定させてしまうと、固定資産税が大幅に上がる・命令に従わなければ強制撤去の可能性があります。
実際に認定を受けた・強制撤去が行われたことがニュースで報じられており、特定空き家の認定を受ける事は他人事ではありません。
特定空き家の認定を受けない・そして住民や大切な物に被害を与えないためにも、定期的な管理や修復が必要です。特定空き家認定を受けるかもしれない状況になってからでは遅いので、空き家の所有者だけではなく関係者も含めた話し合いと、今後空き家をどうするかの方針を早くから決めることが重要なのではないでしょうか。

よくある質問

  • Q
    空き家の持ち主に責任はあるの?
    A
    家屋の一部が倒壊したり、物が落下するなどして、近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合、その建物の所有者は損害賠償など管理責任が問われることもあるため、定期的な管理が必要とされています。
  • Q
    住み続けながら査定はしてもらえますか?
    A
    もちろん査定可能です。住み続けながら売却活動を行う場合がほとんどですので、安心してご依頼ください。プライバシーに配慮して、ご近所に分からないように査定を行います。
  • Q
    家を売りに出していることをご近所に知られたくないのですが…
    A
    ご近所に知られないように売却活動を進めることは可能です。
    その場合は、多くの方の目に触れるようなチラシや広告、ポスティングなどは行わず、DMや電話など個別営業によって売却を進めてまいります。
    ご近所の方に知られることはありませんのでご安心ください。
  • Q
    傷みや汚れが目立つ空き家を相続したのですが、活用方法はありますか?
    A
    当社では建物の状態を詳しく調査したうえで、お客様にとって最適な活用方法のご提案を行っています。
    空き家の処理にお困りの方は、一度当社へお問い合わせください。
  • Q
    住み続けながら査定はしてもらえますか?
    A
    もちろん査定可能です。住み続けながら売却活動を行う場合がほとんどですので、安心してご依頼ください。プライバシーに配慮して、ご近所に分からないように査定を行います。

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