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介護事業の立ち上げを
全力でサポート

会社設立から指定申請、
さらに開業後の支援もさせて頂きます。
お気軽にご相談ください

一人で何でもできる人はいない。

はじめてのことを一人で行うことほど不安なことはありません。前を歩く先導者、共に走る伴走者、そして、黒子と呼ばれる裏方のスタッフ。しっかりと相談として、準備をして、自信を持って事業を始めませんか。

もし、あなたが介護事業に従事していて、将来独立を考えていらっしゃったら・・・

2025年は高齢者人口はピークとなり、その後40年間は高齢者人口は横這いで推移すると推測されています。つまり、2025年以降、介護事業所数も増えないということです。需要(ニーズ)が増えないこと、そして、市町村が許可を認めないという二つの側面から新規開業はできなくなります。逆算すると2020年がリミットになりそうです。独立を考えていたら、後ではなく、この数年が勝負です。

私たちがあなたをサポートいたします。

藤尾智之(右) 税理士・介護福祉経営士。元特別養護老人ホーム事務長。日本でも珍しい介護事業の経験のある税理士です。経営者、従業員、ご利用者、地域にとって宝となるような事業所を目指して全力で開業サポートを行います。

藤尾真理子(左) 税理士・経営革新等支援機関。藤尾智之が動とすれば私は静。数字を冷静に見て、経営判断に寄与する確かな資料を作成します。

直近のセミナー開催のお知らせ

平成29年4月25日(火)
13:50-16:30

遂に国会で改正法案の審議がスタート。春には成立の見込です。29年4月に介護報酬が改定が決定!。平成30年は介護保険法改正、介護報酬と診療報酬改定のトリプル改定で過去最大規模の激変必至。新たなる経営の柱として、全く新しい介護保険外の導入の考え方。最新の動向を網羅する本講座は、介護事業に関わる全ての経営者、管理者、職員に必聴です。

セミナーの詳細・お申込みはこちらです。

よくあるご質問

Q
訪問介護事業所でサービス提供責任者をしています。独立はしたいのですが忙しくてなかなか動けません。会社設立や指定申請をお願いした場合、どこまでやってもらえるのでしょうか。
A
手続き等の事務作業より重要なことは、開業場所の選定、優秀な人材の確保、資金調達などです。こちらにお時間を割いていただきたいと思います。お時間がないことはごもっともですので、会社設立や指定申請に係る事務作業は、次のこと以外は私たちにお任せください。
1.社名、場所の決定
2.印鑑の作成、印鑑証明書の入手
3.資本金としてお金を通帳に入金
4.書類などへの押印
などです。
Q
できるだけ安く開業して、運転資金を残しておきたいと思っています。いくらで法人の開設や指定申請をしてもらえるのでしょうか。
A
おっしゃることはどなたでもお考えになることです。私は税理士ですし、介護事業所を経営していましたので、資金繰りの大変さは理解しているつもりです。そこで、開業後は私たちに税務顧問として契約していただく条件で、下記の料金を設定させていただきます。

【法人設立】
株式会社設立代行 108,000円(税込)
合同会社設立代行   84,000円(税込)
上記は、法定料金を含みせん。

【指定申請】
訪問介護指定申請代行       172,800円(税込)
居宅介護支援事業所申請代行  172,800円(税込)
デイサービス指定申請代行    302,400円(税込)
訪問介護+居宅介護申請代行  259,200円(税込)
※申請にあたっての交通費、通信費、申請日当を含みます。

信頼できる専門家(行政書士、社会保険労務士)に依頼していますからご安心ください。
Q
毎月の顧問料や決算時にお支払う金額はおいくらですか。.
A
(1)月額顧問料(消費税別)
       売上(年商)     月額顧問料
      1.000万円まで    20,000円
      2.000万円まで    30,000円
      3.000万円まで    40,000円
      5.000万円まで    50,000円

(2)決算料(年1回)
   月額顧問料の5倍(消費税別)

(3)年末調整の作業料(年1回)
   10人まで 20,000円(消費税別)
   10人超の場合
   超過人数一人当たり
       +1,000円(消費税別)

☆給料計算と社会保険の業務については、別途料金がかかります。
Q
助成金や融資について相談できますか。.
A
【助成金について】
もちろん対応させていただきます。助成金のほとんどは開業後に申請となりますが、事前に社会保険労務士から助成金の種類や金額について説明を受けることができます。目的の助成金を獲得するためにはステップが大事ですので、経験豊富な専門家にお任せください。

【融資について】
日本政策金融公庫東京支店(大手町)のご協力を得て、藤尾税理士事務所内で融資のご相談ができます。お申込みは東京支店となりますが、税理士が同行いたしますのでご安心ください。

融資が行われる条件は申込者によって異なってきますが、共通して言えることは、今まできちんと起業のためにお金を貯めてきたか、起業する事業は従業員として経験があるか、公共料金やカード支払いは遅れずに支払ってきたかということです。

ただし、必ず融資される保証はありませんのでご了承ください。
Q
開業した後も介護事業のアドバイスは受けられますか。
A
他の税理士事務所と大きな違いは、介護事業所を経営した経験のある税理士が直接関与することです。人材育成、採用計画、研修など必要に応じてアドバイスして参ります。また、初任者研修講師・施設研修講師・施設看護アドバイザーでもある小谷洋子氏の協力の下、チームケアを大切にしたコンサルティングサービスも行っております。
Q
介護事業所を始めるにあたってフランチャイズはどうですか?
A
最近は、ノウハウが得られるためフランチャイズで起業する方のご相談が増えてきました。メリット・デメリットがありますので、下記にご紹介いたします。

【メリット】
☆マニュアルがしっかりしているので、最短距離で起業できる。

☆本部から介護に関する最新情報が入手でき、困ったことがあれば相談にのってもらえる。

☆フランチャイズに加盟している会員同士の情報交換ができる。

【デメリット】
☆加盟金があり、また、毎月のロイヤリティの負担が大きい。

☆ファストフードなどのフランチャイズと違い、知名度で利用者を獲得できない。

☆介護事業は一度経験すれば、フランチャイズのアドバイス受けなくてもできるようになる。

上記は一例です。良し悪しは何事にもありますので、フランチャイズ方式を検討されている方は、できれば、すでにフランチャイズイズで事業を行っている方に直接聞いてみるのも良いのではないでしょうか。

Q
株式会社と合同会社では何が違いはあるのでしょうか。
A
事業を行うにあたって、どちらを選んでも有利不利はありません。ただし、代表取締役と名乗れるのは株式会社に限定されます。大きな違いとしては、設立時にかかる費用が挙げられます。株式会社は公証人の認証手数料や登録免許税として少なくとも20万円かかります。これに比べて合同会社は、6万円程度となっています。
Q
訪問介護事業所でサービス提供責任者をしています。独立はしたいのですが忙しくてなかなか動けません。会社設立や指定申請をお願いした場合、どこまでやってもらえるのでしょうか。
A
手続き等の事務作業より重要なことは、開業場所の選定、優秀な人材の確保、資金調達などです。こちらにお時間を割いていただきたいと思います。お時間がないことはごもっともですので、会社設立や指定申請に係る事務作業は、次のこと以外は私たちにお任せください。
1.社名、場所の決定
2.印鑑の作成、印鑑証明書の入手
3.資本金としてお金を通帳に入金
4.書類などへの押印
などです。

独立する決意が固まったら・・・

独立するという決意が固まったら、あとは第一歩を踏み出すだけです。その時から、あなたは経営者です。もしも、その第一歩に伴走者が必要と考えたら、ためらわずにつけるべきです。

お問い合わせ

03-6801-6850
(担当:藤尾智之)

東京・埼玉で介護ビジネスを立ち上げ・起業されるならお任せ下さい。会社設立から指定申請、さらに開業後の支援もさせていただきます。お気軽にご相談下さい。