プライバシーポリシー

宣言

小野医療器株式会社ヘルスケア事業部、以下「当社」は、ここに情報セキュリティ基本方針を定め公開し、スタッフ並び当社関係者に情報資産保護の重要性と認識に取組み、徹底させることにより、情報資産の保護を推進いたします。


情報資産の管理

当社は、個人情報を含むお客様の情報資産を正確かつ最新の状態に保ち、情報資産への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・社員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し情報資産の厳重な管理を行います。


情報資産の第三者への開示・提供の禁止

お客様からお預かりした個人情報を含む情報資産は、当社からの連絡や業務の案内、ご質問に対する回答、および当社サービスの提供に必要な処理・作業などの用途で、利用します。

・お客さまの同意が得られた場合、お客さまが希望されるサービスを行なうために当社が業務を委託する関係者に 対して開示する場合法令に基づき開示することが必要である場合。

・法令に基づき裁判所や警察等の公的機関から要請があった場合

・法令に特別の規定がある場合

・お客様や第三者の生命・身体・財産・名誉を損なうおそれがあり、本人の同意を得ることができない場合

・法令や当社のご利用規約・注意事項に反する行動から、当社の権利、財産またはサービスを保護または防禦する必要があり本人の同意を得ることができない場合


情報資産の安全対策

当社は、個人情報を含む情報資産の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。

ご本人の照会

お客さまがご本人の個人情報を含む情報資産の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

 

法令、規範の遵守と見直し

当社は、保有する個人情報および機密情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

 

公開と改正について

公開開始日の日付を西暦で表示し、公示日を記載し、改正した日付を、必ず分かるようにさせていただきます。

当社はセキュリティアクション自己宣言に取り組んでいます

 

お問い合せ

当社の個人情報を含む情報資産の取扱に関するお問い合せは下記までご連絡ください。

小野医療器株式会社ヘルスケア事業Zeroソフネス
連絡先 0120-589-581  受付平日 10:00~16:00

 

企業理念

経営理念


「生涯健康な社会への架け橋企業」
前向きな姿勢が成長であり、
新しい価値を提供することで
社会と人々の発展に

貢献して行くことが
当社の使命と考えています。




経営方針



顧客満足
Customer Satisfaction


我々は常にチャレンジし
創造・改善することで、
お客様から満足を得ます。
日々の努力がスキルアップと考え
お客様ニーズに合った良質なサービスの
提供を目指します。




従業員満足
Employee Satisfaction



企業が従業員を第一に考えることで、
従業員はより良いサービスを
お客様に提供できると考えます。
明るく、前向きで柔軟な人材の育成に努めます。
          



企業の発展
Company Prosperity



満足を得られることで信頼され、
企業自らの発展により、
社会の一員として地域社会に貢献します。


健康経営

健康経営優良法人認定ロゴ2021
2023 健康経営優良法人(ブライト500)
     中小規模認定
健康経営優良法人認定制度とは、優良な健康経営を実践している企業を「健康経営優良法人」として顕彰する制度で、経済産業省が設計しています。

健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受ける環境を整備することが目的です。

会社概要

会社名 小野医療器株式会社 ONO IRYOUKI.CO
創立 1961年9月1日
資本金 1,800万円
代表者名 小野誠三 ONO SEISO
本社所在地 富山県砺波市新富町2-14
事業内容 医療機器、医療材料、修理業、理化学、設備機器の販売、補装具、補聴器
介護、福祉用具貸与レンタル・販売、住宅改修、生活支援サービス、介護ショップ運営
健康スタジオ運営、開業コンサルティング、健康機器販売・レンタル、健康事業企画
主要取引先 砺波総合病院、北陸病院、南砺中央病院、高岡済生会病院、県内医療機関
富山県内・居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、特別養護老人ホーム
老人保健施設、通所リハビリテーション、デイサービス事業所、特別支援学校 
教育施設、公共運動施設 他
取扱いメーカー パラマウントベッド、テルモ、トップ、オムロン、フクダ電子、日本光電、村中医療器、OG技研、酒井医療、
ミナト医科、ケアマックスコーポレーション、日本ケアサプライ、山口ハウステクノ、モルテン、ケープ、
ミキ、日進医療器、カワムラサイクル、アロン化成、ビジョンタヒラ、ゼロイニシャライズ、フジ医療器 他
加盟団体 富山県医療機器協会、福祉用具協会東海北陸グロック
取引先金融機関 北陸銀行、北國銀行、富山県信用組合、富山第一銀行、高岡信用金庫
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部門営業

医療器事業 医療機器、医療材料、修理業、理化学、設備機器の販売、補装具、補聴器

本 社   〒939-1343 富山県砺波市新富町2-14
       TEL:0763-33-3700 FAX:0763-33-3702
     高度管理医療機器等販売業・貸与業
     許可番号:第砺機販機貸0033号
     医療機器修理業 許可番号:16BS200015
     動物用高度管理医療機器等販売業・貸与業
     許可番号:西機0004
メディカル・ケア事業 介護、福祉用具貸与レンタル・販売、住宅改修、生活支援サービス、介護ショップ運営

本 社   〒939-1343 富山県砺波市新富町2-14
      TEL:0763-33-1011   
      FAX:0763-33-3702

      フリーダイヤル:0120-988-877
       (生活支援サービス専用)
      指定居宅サービス事業者
      <福祉用具貸与>
      事業者番号1670800026
      指定居宅サービス事業者
      <特定福祉/特定介護予防福祉用具販売>
      事業者番号1670800398

富山営業所 〒939-8213 富山県富山市黒瀬455-1
       TEL:076-425-7661
       FAX:076-425-7662


指定居宅サービス事業者<福祉用具貸与>
事業者番号1670103439
指定居宅サービス事業者
<特定福祉/特定介護予防福祉用具販売>
事業者番号1670103777
ヘルスケア事業(Zeroソフネス)
加盟店事業、スタジオ運営、開業コンサルティング、健康機器販売・レンタル、健康事業企画

事業部本部  〒939-1344
 直営店    富山県砺波市中神1-137-2F

 ショールーム  TEL:0763-58-5556   
         FAX:0763-58-5556

       フリーダイヤル:0120-589-581

富山店    〒939-8213
 直営店    富山県富山市黒瀬455-1
 ショールーム  TEL:076-461-5424

名古屋事務所 〒460-0008
        愛知県名古屋市中区栄5-26-39

東京事務所  〒135-0051
         東京都江東区枝川3-10-15-702    
シニア・健康ショップ「はぁ~と」
〒939-1343 富山県砺波市新富町2-14
TEL:0763-33-1011   FAX:0763-33-3702
健康スタジオ「ソフネス」
砺波店  〒939-1344 富山県砺波市中神1-137-2F
      TEL:0763-58-5556     
      FAX:0763-58-5556


富山店  〒939-8213 富山県富山市黒瀬455-1
      TEL:076-461-5424
      FAX:076-425-7662
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第1条(名称)

このジムはきたえないジム健康スタジオソフネス(以下「本ジム」という)と称します。

第2条(運営主体)

本ジムは、小野医療器株式会社 (以下「当社」という)が管理運営を行います。

第3条(目的)

本ジムは、会員が本クラブ施設を利用することによって、自己の健康の維持、増進を図ることを目的とします。

第4条(会員制度)

1.本クラブは会員制とします。
2.本クラブに入会しようとするときは、本規約を承諾し、本クラブのうち所属を希望するクラブに所定の入会申込書・誓約書等(Web上の申込み等電磁的媒体・記録による場合を含み、以下「入会申込書等」といいます。)を提出し、利用契約等の諸契約を締結することにより本クラブへの入会が認められ、本クラブの諸施設を利用することができます。
3.会員は、いかなる場合でも、利用開始月の翌月末日までの期間は、本クラブに在籍しているものと扱われます(以下「最低利用期間」といいます。)会員は、最低利用期間内に本クラブを退会する場合、ご利用開始月からその翌月分までの会費を支払うものとします。
4.本クラブの会員は、本クラブを利用する際、当社の発行する会員証を提示するものとします。

第5条(会員の種類及び権利)

1.本クラブの会員の種類及び権利は別に定める募集要項によるものとします。
2.当社は、必要に応じて会員の種類を新規に設定し、または廃止することができ、その場合、当社は事前に告知するものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。

第6条(入会資格)

1.次の各号のいずれかに該当する者は本クラブの会員になることはできません。
(1)本規約及び利用する本クラブの諸規則を遵守できない者
(2)入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
(3)タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者で、本クラブ内(本クラブ館内のみならず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含みます。以下同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者
(4)過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者と本クラブが判断した者
(5)医師等により運動を禁じられている者
(6)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
(7)18歳未満の者
(8)所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者
(9)入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できない者
(10)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと判断した者
2.前項の各号に該当するか否かの判断に当たっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、入会希望者はこれに異議を述べないものとします。

第7条(会費等)

1.本クラブの会費、その他の費用(以下「会費等」といいます。)は、本クラブが定めるものとします。
2.会員は、会費等を、本クラブ所定の方法で支払うものとします。支払い時期は、在籍する月の月末までの分をクレジットカード会社が定める時期に支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。
3.会員は、実際に本クラブの施設を利用したか否かにかかわらず、本規約が定める会費等を全て支払う義務があります。一旦支払った会費等 は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
4.本クラブは、会費等の改定を行うことができます。その場合、改定を行う本クラブは、法令に従うとともに、改定料金の初回引落日2週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
5.会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、本クラブは、会員に対し、未払いの会費等について再度 の口座振替もしくはクレジットカードによる決済を行う際または会員がクレジットカードによる決済を行う際(以下「口座振替等」という)、口座振替等の都度、クラブ所定の金額を口座再振替等手数料として、会費等その他の債務と一括して、本クラブが指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。
6.本クラブを退会後、12ヶ月以内の再入会は入会特典が定められている場合であっても、その適用はありません。

第8条(会員証)

1.本クラブは、会員に対し会員証を発行します。
2.会員が本クラブに立ち入る際には、当該会員に発行された会員証を提示するものとし、会員本人が会員証を携帯していない場合は、本クラブに立ち入ることはできません。
3.会員証は、発行された会員本人もしくは本クラブが認める利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用すること はできません。
4.会員は、会員証を第三者に貸与することはできません。万一、会員証を貸与した場合は第14条に基づく 退会の対象となります。

第9条(会員以外の本クラブ利用)

1.本クラブは、次の条件をいずれも満たす場合にのみ、ビジターに本クラブを利用させることができます。 その他の場合には、会員が同伴した場合を含め、会員以外の者による本クラブの利用はできません。
(1)本クラブがビジターについて利用料を定めているときは、これを支払うこと。
(2)事前に利用する本クラブの書面による承諾を得ること。
(3)本クラブの利用を、同伴した会員に認められた範囲及び本クラブが必要に応じて制限した範囲に限ること。
(4)本クラブがビジターを募集している時期に限るものとする。
2. 会員は、ビジターを同伴するときは、ビジターに対し本規約に定める遵守事項を遵守させるものとします。

第10条(厳守事項)

会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
(1)本クラブの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、本クラブの説明並びに指示に従わなければなりません。
(2)本クラブの利用時は、常に本クラブが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
①施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品等
②伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣服、履物、服飾品または装飾品 サンダル、草履、長靴等
③会員及び他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
④上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好
⑤ヒールが高い、または滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物
⑥その他、本クラブがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
(3)本クラブ内において、以下の行為は禁止されます。なお、本クラブの施設外であっても、他の会員、ビジター、スタッフ、または本クラブの運営に影響する行為は、同様に禁止されます。
①施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
②刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
③正当な理由なく他者の所持品に触れること。
④他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。
⑤本規約に基づき本クラブの利用を認められていない者を同伴させること。
⑥タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること。
⑦物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
⑧大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為
⑨他の会員、ビジター、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
⑩正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
⑪酒気を帯びての入館
⑫動物を館内に持ち込むこと。
⑬他の会員の諸施設利用を妨げる行為
⑭その他、本クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。

第11条(入館の禁止、退場)

1.本クラブは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
(1)本規約(第10条を含み、これに限られない)及び本クラブの諸規則を遵守しない者
(2)本クラブにおいて、第6条に定める入会資格を欠いていると判断した者、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者
(3)本クラブにおいて、体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した者
(4)本クラブにおいて、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
(5)本クラブの承諾なく会員証を持たずに入館した者
(6)本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者及び入館した会員以外の者
(7)自己都合により会費等の全部もしくは一部を2か月間滞納し、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した者
(8)その他、本クラブにおいて入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者
2.本クラブへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。

第12条(退会)

1.会員が自己都合により本クラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、本クラブ 所定の退会届の手続きを行った上で、当該月末をもって退会することができます。但し、電話、電子メール、ファックス等による前記手続きは受け付けられません。
2.退会手続は、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
3.本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、本クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
4.会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
5.会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
6.会員が会費等の全部または一部の滞納が2か月間継続した場合、第15条に基づき退会とします。また滞納分については、全額本クラブが指定した方法で支払わなくてはなりません。
7.会員が本クラブの運営上、必要な手続きを所定の期間内に行わなかった場合は、第14条に基づき退会とします。
8.会員が本クラブに届け出た最新の連絡先に対して、本クラブより応答を求める連絡をしているにもかかわらず、当該会員が2か月間応答をしなかった場合は、第14条に基づき退会とします。

第13条(届出等)

1.会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに本クラブにおいて、所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。
2.本クラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。

第14条(規約退会)

1.本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を本クラブから強制的に退会させることができます。
(1)本規約(第10条を含み、これに限られない)および本クラブの諸規則を遵守しないとき。
(2)本クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、本クラブの運営に影響が生じうると判断されるとき。
(3)本クラブにおいて、第6条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
(4)第8条第4項、第13条第6項、第7項、及び第8項に該当したとき。
(5)その他、本クラブにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
2.本クラブから強制的に退会させられた会員は、退会時から全ての「H ampersand」を使用することができません。
3.本クラブから強制的に退会させられた会員に対しては、本クラブは、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
4.規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、所属する本クラブ以外の当社の全ての「H ampersand」への入会はできません。

第15条(資格喪失)

会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
(1)退会
(2)死亡または法人の解散
(3)本クラブを閉鎖したとき

第16条(会員資格の譲渡禁止等)

本クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。

第17条(営業日及び営業時間)

本クラブの営業日、営業時間及びスタッフ受付時間については、本クラブが別に定めます。ただし、気象・災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。

第18条(本クラブ施設の利用制限)

1.本クラブは、次の理由により本クラブ施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、本クラブが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、本クラブは、会員に対し、特別の補償は行いません。
(1)気象・災害等により会員の生命身体の安全が確保できないと本クラブが判断した場合、または営業が困難と本クラブが判断し認めたとき。
(2)施設、設備の点検、補修または改修をするとき。
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
(4)その他本クラブが休業を必要と認めるとき。
2.前項の場合、事前にその旨を本クラブまたは本クラブのホームページ等にて告示します。ただし、気象・災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。

第19条(本クラブの閉鎖・変更)

1.本クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1)気象・災害等により会員の生命身体に危険が及ぶと本クラブが判断した場合、または営業がを不可能と本クラブが判断したとき。
(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他本クラブの経営上等やむを得ない事由が発生したとき。
(3)本クラブにおいて経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。 但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。
2.本クラブ施設の閉鎖・変更の場合、本クラブが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、本クラブは、会員に対し、特別の補償は行いません。

第20条(賠償責任)

1.本クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、本クラブは、本クラブまたはスタッフその故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
2.会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、本クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。

第21条(不介入)

会員が、本クラブ施設の利用中に第三者とトラブルを生じた場合、当社は本クラブ施設の管理者として施設管理に必要な範囲でのみ介入するものとし、会員と第三者との間の任意交渉、仲裁、民事手続きまたは刑事手続などにおいて、当社は協力義務等何等の義務を負わないものとします。

第22条(通知予告)

本規約及び本クラブの諸事情に関する通知または予告は、本クラブ所定の場所に掲示する方法または電子メール等により行います。

第23条(本規約その他の諸規則の改定)

適用法令に従い、本クラブは、本規約、細則、利用規定、その他クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。本クラブは、本クラブが運営するクラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。

第24条(個人情報保護)

当社は、当社の保有する会員の個人情報を、当社が別に定める個人情報保護方針に従って管理します。