家族信託・民事信託は単なる円満な遺産分割や相続税節税・事業承継の手段です。
その手段がメインでは有りません。目的がメインです。
目的がキチッと決まりその実現に家族信託という手段と使うのです。
家族信託がメインや目的の様なセミナーや司法書士がいます。
そこで間違いがあります。手段は従たるモノで目的がメインです。手段の家族信託がメインでは有りません。
日本で遺産分割の体験・唯一無二オンリーワンの経験者で国家資格保持者・・・
プロフェッショナル職人・30年先を見据えたコンサルティング
家族信託・民事信託はマジックの魔法の相続税法の節税でありません。
民法・相続税法の裏付けがある特別法の信託法です。常に基礎の民法と相続税法に戻り検証が必要です。
さらに相続税法独特の国税の後出しジャンケンという節税潰し・節税封じリスクあります。失敗や見通しが甘いと損害を請求されます。
相談できるプロ専門家とは経験でしか出来ないです。
①家庭裁判所家事調停委員・参与員経験者=遺産分割争いの現場経験の全部の経験者だけです。プロの専門家を見つけて相談し当事務所を納得し選んでください。ここで駄目なら何処もありません。
家族信託を税務(みなし譲渡+贈与税+相続税)までカバーできるコンサルタント専門家を見極めてください。03-6265-6349 jizolaw@gmail.com
司法書士+税理士の飯田はじめ+家事調停委員経験コンサルティング
これは痴呆症になる成年後見人を回避する家族の思いを実現する支援です。
101-0051東京都千代田区神田神保町3-2-9塚本ビル9F 飯田はじめ 03-6265-6349
認知症に成り判断能力がないと民事信託・家族信託は組めません。
・・・・・・・・・・・・・・・・しかも相当深い相続税の知識が必要です。
御本人の委託者が相続の遺産分割争い回避と痴呆症リスク・相続税法の信託スキーム・信託契約書の内容を理解できない場合は、民事信託・家族信託を組むことができません。• 早期の相談が重要です。め家族信託を組んでおくことにより、認知症になった後でも、成年後見人をつけることなく、家族による財産管理が可能です。
認知症対策は、事前に準備をしておかないと、何もできなくなってしまいます。当事務所は痴呆症のあとの身元保証までカバーします。・・・・・・・・・・・・・・・
家族信託を活用する事で、
・認知症対策(財産凍結リスクの回避)=本人確認不要
・共有化対策(財産の共有化回避、共有化解消)==不動産の問題
・二次相続以降の承継者指定==民法では出来ない
・障がいを持つ子の親亡き後問題==信託の機能
・・・・・・・・・・・・・・・
節税もベースに考慮
・生前贈与の節税効果==教育資金贈与==商業信託
・資産組換えの節税効果==収益・否認されない平成28年5月23日裁決
・不動産活用の節税効果==極端は否認・総則6項
・二次相続を見据えた一時相続時における最も有利な配偶者への分配割合
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認知症に成っても残された子供や妻の安心の設計をなして相続税を考慮し
遺産分割争いを避ける提案が出来るのかがポイントです。
兄弟の争いの遺産分割喧嘩は10年以上も憎み合いします。
そればきちんとプロの遺産分割の現場の専門家アドバイスを貰わないからです。
公正証書遺言で遺産分割争いが無くなるなら東京家庭裁判所はあれほど大賑わいに成りません。公正証書遺言では遺産分割争いが完全に無くなりません。」
家族信託https://anshin55.jimdo.com
相続放棄https://houki99.jimdo.com/
揉めない遺産分割ブログhttps://momenai.blogspot.com
司法書士が平気で家族信託で税金の話をしています。(みなし譲渡・相続税等)
しかしこれは税理士法52条違反です。
非税理士が法第 52 条の規定に違反した場合は、2年以下の懲役又は. 100 万円以下の罰金に処せられる場合があります(法第 59 条第1項第4号)
税理士の「無償独占業務」・・無料相談でも税理士法52条違反の犯罪行為
税理士又は税理法人でない者は、税理士業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)を行うことはできません(弁護士が国税局長に通知した場合等の別段の場合を除きます)。これに違反した場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとなります(税理士法第52条、同法第59条第1項第3号)。この場合の税理士業務には、有料で行う場合も無料で行う場合も全て含まれますので(税理士の「無償独占業務」といわれます。)、税理士でない者が軽い気持ちで無償で税務上の相談・アドバイス等の仕事を行った場合も、同法に触れることになります。
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相談できるプロ専門家とは経験でしか出来ないです。
家庭裁判所家事調停委員・参与員経験者=遺産分割争いの現場経験 税理士・公認会計士有資格==みなし譲渡課税・相続税法の実務 司法書士有資格===民事信託・家事信託の設計と登記 不動産鑑定士・土地家屋調査士・宅地建物取引士==不動産の移転・最有効
の全部の経験者だけです。
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単独の司法書士・弁護士資格だけでは経験が不足です。
相続税HP https://www3.hp-ez.com/hp/hitoride/page47
101-0051東京都千代田区神田神保町3-2-9塚本ビル6階
飯田は元自衛官の上記資格ホルダーで経験30年あります。
唯一無二でのオンリーワンのプロ専門家です。総べてお任せください。
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順番は・・あまりトリッキーなタワーマンションとかテキサスのダラスの
建物とか否認のリスクがあります。
銀行提案でも「アパート経営」とか融資を獲得のために、サブリース契約で。とんでもない30年一括借上というウソが判明しています。
銀行が連れてくる税理士など、手数料目当てで経験も無く責任も取りません。
ご自身で、信頼プロの専門家を選ぶ選択眼を持つことです。
「信託銀行」「大手都銀」「生命保険会社」「30年サブリース」「証券会社」など自己の商品を売り込だけです。損失リスクはオーナーが持ちます。
御本人の委託者が相続の遺産分割争い回避と痴呆症リスク・相続税法の信託スキーム・信託契約書の内容を理解できない場合は、民事信託・家族信託を組むことができません。• 早期の相談が重要です。め家族信託を組んでおくことにより、認知症になった後でも、成年後見人をつけることなく、家族による財産管理が可能です。
認知症対策は、事前に準備をしておかないと、何もできなくなってしまいます。
当事務所は痴呆症のあとの身元保証までカバーします。
「家族信託」を活用する事で、
・認知症対策(財産凍結リスクの回避)=本人確認不要
・共有化対策(財産の共有化回避、共有化解消)==不動産の問題
・二次相続以降の承継者指定==民法では出来ない
・障がいを持つ子の親亡き後問題==信託の機能
節税もベースに考慮
・生前贈与の節税効果==教育資金贈与==商業信託
・資産組換えの節税効果==収益・否認されない平成28年5月23日裁決
・不動産活用の節税効果==極端は否認・総則6項
・二次相続を見据えた一時相続時における最も有利な配偶者への分配割合
社名 | 地蔵通り法務事務所・NPO法人あんしん |
所在地 | 〒1101-0051東京都千代田区神田神保町3-2-9塚本ビル6F 専修大学前 |
電話番号 | 03-6265-6349 |
設立 | 平成2年8月 個人事務所 経験30年 |
資格 | 司法書士(法務大臣認定司法書士)・税理士+公認会計士資格 不動産鑑定士・土地家屋調査士資格・宅地建物取引士・ マンション管理業務主任者・元自衛官・元家事調停委員 |
代表者 | 飯田はじめ |
職員数 | 7名 |
事業内容 | 民事信託・家族信託の組成・遺産分割争い回避コンサルタント・相続税法節税アドバイス・売却と組み換え・親子間売買・同族間売買・未公開株の対策・一般社団法人利用・共有不動産の解消 |
所在地 | 〒1101-0051東京都千代田区神田神保町3-2-9塚本ビル6F 専修大学前 |
所在地 | 〒1101-0051東京都千代田区神田神保町3-2-9塚本ビル6F 専修大学前 |
■電話受付
9:00~18:00 ※土日祝除く・予約あれば随時
■mail
jizolaw@gmail.com
■アクセス
神田神保町駅 A1で専修大学前 3分
家族信託業務は、大きく3つに分かれます。
①遺産分割争いのない生前対策コンサルティング業務
御本人の情報を聞き遺産分割争いのない承継プラン設計・提案・ご家族との調整・遺留分は最低考慮します。
②契約書作成業務
御本人にとって最適な信託契約書の条項等案を作成します。
③信託登記業務
遺産分割争いのない信託条項を契約書から抜粋し、適切に登記をします。
家族信託はどのような場合に有効なの?
1.御本人の認知症対策
2.民法では出来ない財産管理(認知症・成年後見人)
3.相続法で出来ない相続税対策・資産活用(孫や後妻対策)
4.何代にも渡り承継者を指定(財産を相続税を考慮し遺産分割争い無しに移動)
家族信託のメリット
御本人の委託者が認知症になっても、受託者の判断で不動産を売れる。
御本人の信頼有る受託者は、相続税対策や資産活用を継続できる。
御本人に信頼有るので、お⾦も受託者が管理できる。
御本人が相続税を考慮し財産の承継者を指定できる
民法では出来ない通常の遺⾔、後⾒の制度ではできない事が可能になります
成年後見制度のデメリット
相続税対策・資産活用は一切出来ない
⼗分な預貯⾦がある場合、不動産を売る許可を家庭裁判所が出さない
成年後⾒⼈になる⼈を選ぶのは家庭裁判所が決める
専門職の司法書士や弁護士が選ばれれば、継続的に報酬が発生(月2万〜6万円)
親族後見人・ご家族が後⾒⼈になった場合1年に1回裁判所に報告書を提出
家族信託は3名の登場人物
ご自身 (委託者)の財産を、 信頼できる家族 (受託者)に託し、 利益を受ける人 (受益者)のために、 特定の目的に従って、管理・処分してもらう財産管理の手法。
信託銀行以外の個人やNPOが受託者に?
営業でなければ誰でも受託者(財産を託される人)になれる。
営業:受託者が不特定多数を相⼿に反復・継続して信託の引受け(信託の受託)⾏い、その報酬を得ようとする場合=信託銀行・信託会社(金融庁免許)
家族信託の受託者でも報酬をもらうことは可能
相続が発生したら
家族信託を終了させて、残った財産を取得する人を指定できる。
家族信託を終了させずに、受益権を承継する人を指定できる。
遺言書を作ったのと同様の効果を持たせられる。
まとめ
家族信託を使うかの大きな判断基準今後、御本人が認知症になったら相続対策・財産管理の⾯で遺産分割争いが起きるか
何代にも渡って資産承継先を指定する必要があるのだろうか
御本人の認知症で判断能⼒が低下してからでは家族信託は組めない
【家族信託】の相談窓口
認知症の対策に家族信託
こんなご希望=遺産分割争いの種を無くす家族信託ができます
親御さんが認知症で施設等に移ったら、空き家となった実家を単独で処分したい。
多くの賃貸物件を持っている親御さんの認知症の遺産分割争いに備えたい。
相続が起こった場合は、認知症の配偶者のために財産をお子さんに管理させたい。
家族信託(民事信託)の報酬・費用
家族信託の相談料 事務所にて行う初回相談 無料
事務所以外の場所での相談OK
家族信託(民事信託) 設計コンサルティング報酬
標準報酬(個別にご提案します)
賃貸オーナー信託提案+遺産分割争い回避+相続税試算アドバイス
信託財産の評価額 (相続税路線価評価額)
報酬(税別)
1億円以下===1%(3,000万円以下の場合は、最低額30万円)
1億円超3億円以下===価額の0.5%+50万円
3億円超5億円以下===価額の0.3%+110万円
5億円超10億円以下===価額の0.2%+160万円
10億円超===価額の0.1%+260万円
税務関連のアドバイス報酬も税理士として致します。
受益者連続信託など報酬基準の50%の範囲で加算をする場合がありえます。
信託監督人を設置する場合その報酬は含まれておりません。
遺言書の作成、任意後見契約書の作成などの報酬は含まれておりません。
賃貸オーナー信託報酬 1年コンサルタント分
信託財産の評価額 (相続税路線価評価額)
報酬(税別)
3000万円===30万円
5000万円===50万円
1億円====100万円
2億円====150万円
3億円====200万円
家族信託をするのに公正証書で作成する場合に
1.家族信託契約は、公正証書にすることは要件でないですが、公正証書の方が明確になります。
2.公正証書にする際の必要書類は、委託者と受託者の方の印鑑証明書と実印のみです。
3.受益者代理人や受益者指定権者の住所氏名を証明できる書類は用意しておきます。
4.公正証書遺言書と異なり、公証人の先生が自宅等へ出向いての作成はできません
5.御本人の委託者が公証役場に行けない場合は、実印押印の委任状による代理人で対応します。