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不動産相続

相続する不動産は3タイプ

相続によって引き継がれる相続財産は、現金・預貯金、株式などの金融資産だけではなく、不動産や生命保険金の受取金など様々です。
その中でも日本では不動産が占める割合が最も高く、相続財産のうち4割以上を占めています。
多くの人は実家だけを相続しますが、中には、実家とともに実家以外の不動産も相続したり、実家以外の不動産だけを相続したりする人もいます。
さらに、実家以外の不動産には、活用されている不動産もあれば遊休不動産もあります。
そのため、引き継ぐ不動産の種類によって、対応方法も異なります。

実家を相続する場合

相続した実家に誰も住まない場合、その家は空き家になります。
実家が空き家になった場合はいくつかの対応方法があります。
活用
活用して収入を得る
建物の老朽化が進んでいる場合などは、立地が良ければアパートなどに建替える、更地にして駐車場として活用することも可能です。
新築のため、土地に適した設計が可能で、収益性も高くなりますが、建築費は高額になり、借入れをして建築しても入居者が入らない、家賃が下がるなどのリスクもあるため、慎重な調査や計画が必要です。
また、建物を建て替えずに必要なリフォームを行い、貸家として賃貸します。比較的少額の手元資金で始められます。
最近では民泊やシェアスペースなど、貸家以外の活用例も増えています。
売却
売却する

誰も住まず活用もしないのであれば、売却して現金化することが考えられます。
住宅地の価格は長期的には下落傾向にあるため、長く持ち続けてから売却するよりも、早めに売却してしまったほうが高く売れる可能性もあります。
一定の条件を満たす空き家を売却する場合、相続日から3年を経過する日が属する年の年末まで(ただし2023年3月31日まで)に売却をすると、売却による利益(譲渡益)から最高3,000万円を差し引けるという特例があります。
この特例が適用できる空き家の場合は、適用期間に間に合うように売却を検討しましょう。

保有
空き家のまま保有

活用や売却すると言っても、なかなかすぐに決められることではありません。しばらくは空き家のまま持ち続けている人も少なくありません。
ただ、住んでいない家でも固定資産税などの税金や維持費がかか流ので適切な維持管理をしながら保有コストを下げる努力をすることも大切です。
空き家が遠方にある場合は、空き家管理サービスを利用するケースも増えてきました。
すぐには手をつけられなくても、空き家の将来については早めに検討しておくことをおすすめします。

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活用している不動産を相続する場合

活用されている不動産を相続した場合は、親の賃貸経営を引き継ぐことになります。
ところがこれらの不動産は、物件によって経営状況の差があります。
まだ新しくきれいなマンションの場合もあれば、建築後50年以上経ち入居者もほとんどいない、あるいは家賃が滞っているような貸家もあります。
まずは、不動産の現状(築年数、入居率、修繕の必要性、管理状況、収支、滞納などのトラブル、借入金の状況など)を確認し、問題が見つかれば解決する必要があります。
その場合は不動産会社や弁護士など専門家に相談しながら問題を解決していくことをおすすめします。
より大切なことは、相続前に親と一緒に問題の洗い出しと解決をし、早めに賃貸経営の引継ぎ体制を作っておくことです。

遊休不動産を相続する場合

相続したときに、今後どのように対処すれば良いのか悩む人が多いのが、活用されていない遊休不動産です。
不動産には、毎年固定資産税、都市計画税などの税金がかかります。
そこで、土地を有効活用し、少なくとも「土地のコストはその土地に稼がせる」という発想が生まれます。
その場合、どの土地に稼がせて、どの土地は自己利用する、という全体計画が必要になります。

パターン1
自己利用する
家庭菜園や子どもの遊び場などとして自分や家族が利用します。
ただし、自己利用は収入を生まないので、固定資産税などの保有コストの負担は続きます。
また多くの遊休不動産がある場合、自分で利用できる不動産の範囲にも限度があります。
他の収入から支払うことができるなど、コストが負担にならなければ、そのまま保有し続けることもできますが、そうでなければ将来の活用や売却についても考えておくことも大切です。
パターン2
有効活用する
不動産活用をすることにより、家賃などの収入から管理費や税金などの支出を差し引いた「キャッシュフロー」が期待できます。
不動産活用は収入が期待できる反面、さまざまなリスクもあります。特に入居率や賃料の下落は賃貸経営に大きく影響します。そのためどのような建物が適しているかについては、市場のニーズを詳細に調査し、土地の条件、資金計画などとあわせて決めることが重要です。
パターン3
売却する

使わない不動産や空き家をそのまま持ち続ける理由の一つに、いずれ価格が上がったら売却しようということがあります。
しかし人口減少が進むわが国の多くの住宅地では、不動産を所有していても今後値上がりを望むことは難しく、かえってさらに値下がりしていく可能性のほうが高いと言えます。また長期間保有するほど保有コストもかさんでいきます。
相続した土地を将来に渡り利用も活用もしないことがはっきりしているのであれば、早めに売却をすることも視野にいれておきましょう。

メリット
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早期売却がおすすめです!

空き家に対する国や地方自治体の取り組みが強化されると、当然ながら所有しているだけでリスクを負う空き家を売却する人が増加し、この状況が続けば、数年後には「家を買いたい」という人と「売りたい」という人のバランスが崩れていくことは明らかです。
しかし、いまなお日本では、毎年80~90万戸の新築住宅が建てられており、空き家はますます増えることが予想されています。そうなると売り物件同士の競争が激しくなり、空き家はどんどん売却しにくくなることが容易に予想されるのです。
現在もし空き家を持っていて、それを売ろうと思っているなら、基本的に早めに売ったほうがいいでしょう。
特に郊外のニュータウンや地方の空き家は、今後どんどん売りが増えて値下がりし、場合によっては価格がつかなくなる可能性があるからです。
相続する資産によって変わります

不動産相続の注意点!

活用して収入を得る
土地のみを相続
建物がない分、土地の相続は比較的シンプルではありますが、土地を分割して相続する場合は注意が必要です。
相続時には平等に分割したつもりでも、土地の価格は常に一定ではなく変動するため、値上がりした場合に不満を感じる相続人が現れる可能性があります。
分割協議の際には、将来の価格変動についても触れながら話し合いをすすめましょう。
戸建てを相続
戸建てを相続

戸建てを相続したものの、自身で別の住宅を所有している場合は、空き家になってしまう可能性があります。
その場合、特定空き家に指定されてしまうことがあるため注意が必要です。
特定空き家に指定されてしまうと小規模住宅用地特例の対象外となり、固定資産税が4倍ほど高くなってしまいます。
固定資産税は毎年支払わなければならないので空き家のままにする場合は売却などの処分を検討すると良いでしょう。

マンションを相続
マンションを相続

マンションを相続し、且つ、住む予定がない場合は賃貸に出して家賃収入を得ることが可能になりますが、築年数が古い場合は、入居者を獲得することが難しくなってしまうため注意が必要です。
リフォームをした上で賃貸に出すか、賃貸経営をする予定がなければ売却するのも良いでしょう。
不動産会社に相談しながら、相続したマンションの活用方法を検討することをおすすします。

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売却の流れ

STEP
1
売却価格の相場調査
空き家の売却価格の相場を調べましょう。
築年数の古い空家の場合は建物に価格がつかないことも多いですが、築年数が新しい物件や中古建ての需要が高いエリアでは価格がつくこともあります。
STEP
2
不動産会社に依頼
査定価格に納得がいけば、不動産会社に売却の仲介を依頼し媒介契約を結びます。
不動産会社と結ぶ媒介契約には取引形態の異なる専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類があり、それぞれ特徴があります。
STEP
3
空き家を売りに出す
不動産会社が広告を出すなどして空き家の購入希望者を募ります。
購入希望者に対して建物の内覧や金額交渉などを行って契約内容を詰めていきます。
空家の場合は不動産会社へ鍵を預け、売り主が内覧に立ち会わないことも多いです。
STEP
4
売買契約締結、引き渡し
売買契約書重要事項説明書などを用意し、売買契約を締結します。
決済と同時に物件を引き渡し、売却が終了となります。
Step
1
見出し
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会社概要

株式会社 テイクエスト

  • 所在地
    福岡県福岡市南区大楠2丁目7-37
    アーサー平尾ステーションアヴェニュー1003号
  • 代表
    猿渡 健
    【免許番号】福岡県知事免許(2)第18870号
    【所属団体名】(公社)全日本不動産協会
    【保証協会】(公社)不動産保証協会
  • 電話番号
    092-231-0969
  • 営業時間
    10:00~18:00
  • 業務内容
    不動産取引会社
    宅地建物取引士
    不動産コンサルタント
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