誰も住まず活用もしないのであれば、売却して現金化することが考えられます。
住宅地の価格は長期的には下落傾向にあるため、長く持ち続けてから売却するよりも、早めに売却してしまったほうが高く売れる可能性もあります。
一定の条件を満たす空き家を売却する場合、相続日から3年を経過する日が属する年の年末まで(ただし2023年3月31日まで)に売却をすると、売却による利益(譲渡益)から最高3,000万円を差し引けるという特例があります。
この特例が適用できる空き家の場合は、適用期間に間に合うように売却を検討しましょう。
活用や売却すると言っても、なかなかすぐに決められることではありません。しばらくは空き家のまま持ち続けている人も少なくありません。
ただ、住んでいない家でも固定資産税などの税金や維持費がかか流ので適切な維持管理をしながら保有コストを下げる努力をすることも大切です。
空き家が遠方にある場合は、空き家管理サービスを利用するケースも増えてきました。
すぐには手をつけられなくても、空き家の将来については早めに検討しておくことをおすすめします。
活用されている不動産を相続した場合は、親の賃貸経営を引き継ぐことになります。
ところがこれらの不動産は、物件によって経営状況の差があります。
まだ新しくきれいなマンションの場合もあれば、建築後50年以上経ち入居者もほとんどいない、あるいは家賃が滞っているような貸家もあります。
まずは、不動産の現状(築年数、入居率、修繕の必要性、管理状況、収支、滞納などのトラブル、借入金の状況など)を確認し、問題が見つかれば解決する必要があります。
その場合は不動産会社や弁護士など専門家に相談しながら問題を解決していくことをおすすめします。
より大切なことは、相続前に親と一緒に問題の洗い出しと解決をし、早めに賃貸経営の引継ぎ体制を作っておくことです。
相続したときに、今後どのように対処すれば良いのか悩む人が多いのが、活用されていない遊休不動産です。
不動産には、毎年固定資産税、都市計画税などの税金がかかります。
そこで、土地を有効活用し、少なくとも「土地のコストはその土地に稼がせる」という発想が生まれます。
その場合、どの土地に稼がせて、どの土地は自己利用する、という全体計画が必要になります。
使わない不動産や空き家をそのまま持ち続ける理由の一つに、いずれ価格が上がったら売却しようということがあります。
しかし人口減少が進むわが国の多くの住宅地では、不動産を所有していても今後値上がりを望むことは難しく、かえってさらに値下がりしていく可能性のほうが高いと言えます。また長期間保有するほど保有コストもかさんでいきます。
相続した土地を将来に渡り利用も活用もしないことがはっきりしているのであれば、早めに売却をすることも視野にいれておきましょう。
戸建てを相続したものの、自身で別の住宅を所有している場合は、空き家になってしまう可能性があります。
その場合、特定空き家に指定されてしまうことがあるため注意が必要です。
特定空き家に指定されてしまうと小規模住宅用地特例の対象外となり、固定資産税が4倍ほど高くなってしまいます。
固定資産税は毎年支払わなければならないので空き家のままにする場合は売却などの処分を検討すると良いでしょう。
マンションを相続し、且つ、住む予定がない場合は賃貸に出して家賃収入を得ることが可能になりますが、築年数が古い場合は、入居者を獲得することが難しくなってしまうため注意が必要です。
リフォームをした上で賃貸に出すか、賃貸経営をする予定がなければ売却するのも良いでしょう。
不動産会社に相談しながら、相続したマンションの活用方法を検討することをおすすします。