ここでRoHS指令について簡単にご説明させていただきます。
RoHS指令とは、EUにおける電気電子機器への使用制限物質を定めた法律で、6物質が規制されていました。EU圏内に持ち込まれるものに関してはこの規制が適用されます。
この規制対象物質が2019年7月22日から10物質に増えました。
(※2019年7月22日以降にEUに納入される製品は対応が必須)
①輸出する製品への使用(部品等)
②輸出製品の製造工場での使用(製品と接触する場合)
③輸出製品の製造工場での使用(製品と接触しない場合)
上記①②のケースは規制がかかる為、現在国内大手の輸出製品
製造工場ではRoHS2対応品への切替えが進められています。
③のケースも揮発した規制物質の付着・混入を懸念される等、
「付着・混入の可能性を排除する」為に切替えを実施される
企業様も多数いらっしゃいます。