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不動産売買やお家のリフォームは、人生に何度もない重要なお買い物です。
パロマホームでは、千葉市周辺エリアの戸建・土地・マンション売買のご相談、およびリフォームのご相談をお待ちしております。
エリアに詳しい地域密着型の営業スタイルで、お客様のお悩みをしっかりサポート!
ご相談やお見積もりは無料にて対応いたします。
大きなご決断のお手伝いをどうぞ我々にお任せください。

株式会社パロマホーム

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空き家問題

日本の空き家の現状

先進諸国でも類をみないほどのスピードで進む少子高齢化、人口減少があります。
これによって、総住宅数が総世帯数を上回る状況が生じ、住宅の供給過剰を引き起こしているのです。
相続によって空き家を取得するケースが増加する一方、そこに居住せずに放置する所有者が増えていることも指摘されています。
総務省が発表した「平成25年住宅・土地統計調査」によると、平成25年10月1日時点における全国の空き家総数は約820万戸にのぼり、全国の住宅総数に占める空き家率は13.5%と過去最高になったといいます。
全国の空き家の総数(平成30年)は約846万戸に及んでいます(総務省調査)
空き家の総数は、この20年で倍増しているのです。
現状のままでは、2033年には空き家総数は約2,167万戸、空き家率は30.4%にまで上昇すると予測する分析もあります(野村総合研究所2016.6.7「2030年の既存住宅流通量は34万戸に増加」)。

空き家放置の危険性

資産価値が下がる

当然のことですが、土地と異なり、家屋は時間の経過とともに劣化していきます。
特に日本では、一戸建ては木造が一般的であるため、換気が不十分な状態になったり、管理が適切になされていなかったりすると劣化のスピードは速まることでしょう。
不動産としての資産価値は、確実に失われていきます。
売却しようと思ったときには、すでに廃屋同様でまったく買い手がつかないことになるでしょう。

景観の悪化

これまで述べてきたように空き家を放置し続けると、建物は老朽化によって幽霊屋敷状態。
敷地は、雑草が伸び放題、ゴミだらけのうえ、悪臭が漂い、害虫・害獣の巣窟といった想像を絶するような状況になることもあります。
このような空き家が近くにあるところに大切な住まいを求めたいと思う人はいるでしょうか?
本来あるべき適正な価格では購入してもらえず、格安な取引を強いられることになると思われます。

放火などの犯罪のリスク

平成29年における国内の総出火件数は、39,198件にのぼり、前年よりも6.4%増加しています。
驚くことに「放火」が8.8%と二番目に多い出火原因となっています。
空き家は、人目につかないうえ、燃えやすいゴミ、枯れ草などが散乱していることが少なくありません。
放火犯の恰好の餌食になりやすいといえます。
放火によって周囲の家屋に延焼した場合、ゴミや枯れ草の放置など、所有者が延焼の原因を作ったと認められれば、重大な過失があったとして莫大な損害賠償責任を負うことも考えられるでしょう。
また家財道具や布団などがあるため、不審者が住みつくこともあります。 報道では、犯罪組織が空き家に目をつけ、だまし取った商品や特殊詐欺の現金の送り先に利用し始めているといいます。
空き家が放置されていることで、犯罪や事件が引き起こされる可能性もあることを知っておくべきです。

老朽化による倒壊

老朽化の進行で屋根、外壁の建材が傷んで剥がれ落ちることがあります。
また、シロアリによる土台の腐食が進むと、建物自体が傾いて倒壊の危険性が高まります。
実際に地震や台風で倒壊した例もあります。
屋根や壁が剥がれたり、倒壊したりしたことによって、周囲の建物を損傷させてしまうことも考えられます。
運悪く、通行中の人が負傷することもありえます。
こうした場合、所有者に管理上の過失があれば、損害賠償責任を負うのは当たり前ですが、管理上の過失がなくても、工作物責任によって損害賠償義務が生じます。
万一、相手が死亡した場合には数千万円の損害賠償を求められる可能性があることを知っておいてください。

景観の悪化

これまで述べてきたように空き家を放置し続けると、建物は老朽化によって幽霊屋敷状態。
敷地は、雑草が伸び放題、ゴミだらけのうえ、悪臭が漂い、害虫・害獣の巣窟といった想像を絶するような状況になることもあります。
このような空き家が近くにあるところに大切な住まいを求めたいと思う人はいるでしょうか?
本来あるべき適正な価格では購入してもらえず、格安な取引を強いられることになると思われます。

空き家対策特別措置法に注意

空き家対策特別措置法では、管理が行き届かず危険のある空き家は「特定空家等」と判定され、行政が介入できるようになりました。
特に気をつけておきたいことがあります。特定空家等場となると、市町村長から指導がなされ、それに従わない場合は勧告を受けます。
これによって固定資産税の住宅用地特例は適用されなくなり、その結果、固定資産税は最大で6倍に、都市計画税は最大3倍になってしまうということです。
また、勧告にも従わないときは、50万円以下の過料のほか、強制撤去されてしまいます。
もちろん、それに要した費用は徴収されることになります。

空き家問題を解消する3つの手段

売却する

現金化できて特別控除の適用も受けられるというメリットがある一方、地方の場合、土地の需要が低く、買い手を見つけることは困難というデメリットがあります。

更地にする

家屋がないため、メンテナンスの必要がなくなり、定期的な巡回の頻度は大幅に減らすことができますが、解体費用がかかります。

賃貸にする

資産運用として毎月、賃料収入が確保することができますが、管理人として対応すべき業務が生じます。
家屋の破損箇所の修理のほか、家賃滞納などのトラブル対応も考えられます。

賃貸にする

資産運用として毎月、賃料収入が確保することができますが、管理人として対応すべき業務が生じます。
家屋の破損箇所の修理のほか、家賃滞納などのトラブル対応も考えられます。

空き家を売却するメリット

メリット
相続税の納税資金になる
相続のケースを考えてみましょう。
家や土地などの不動産という財産はあっても、財産がないお客様はたくさんいらっしゃいます。
遺産といえる相続財産のほとんどが不動産で占めていると、いざ相続が発生して相続税がかかってきたときお困りになる可能性があります。
その際、慌てて売って現金化しようにも相続人の反対などの様々な理由によりすぐには売れないことも多々ございます。
そうなればスムーズな相続手続きも難しくなり、数々の相続税軽減措置の適用もできなくなります。
そのため、支払わなくてもよい相続税を払う羽目にもなります。
したがって、早目に資産を現金化しておけばいざという時の相続税納税資金を確保できます。
メリット
現金化してあれば、遺産分割の方法も簡単でシンプル
相続税の土地建物の不動産評価は、相続税を申告する税理士次第で相続税額も変わることがあります。
また、相続税評価が実際の価値とはかなり異なっていることもあります。
不動産の価格は景気に大きく影響されて、大きな値上がりも値下がりもあります。
「8000万円だと思って相続したら、実際は5000万円の価値も無かった!」
「姉が相続した親の持家(空き家)は、相続評価の何倍にも値上がりしている!」
そんな不平や不満が残され、親族間での争い発端になることもしばしばあります。
売却処分して現金に換えていれば、このような問題は起こり得ませんし、なにより遺産分割そのものがシンプルになります。
メリット
維持管理が不要
戸建てが空き家になった場合、たとえば屋根瓦が飛んだり、外壁のタイルがはがれて落下したり、敷地内にある樹木が倒れたりして周辺の建物や設備、あるいは通行人に当たると、それこそ多額の損害賠償を請求されかねません。
そこでこうした事態を避けるために、定期的に空き家をチェックする「空き家巡回サービス」も最近増えてきました。
でもこれを依頼すると、年間10万円程度かかります。
このように、空き家はただ持っているだけでコストがどんどんかさんでいきます。
その出費はおそらく、 物件価格に対して年間3〜4%近い金額になるでしょう。
使わない空き家は手放したほうが賢明です。
メリット
固定資産税がかからなくなる
既にみたように、空き家は使っていなくても、いろいろなコストがかかりますが、代表的なものが、土地と建物にかかる固定資産税と都市計画税です。
これは基本的に両方合わせて年1.7%です。
住宅の建っている土地や居住用の建物には軽減措置があるものの、それでも毎年数万円から十数万円(豪邸であれば数十万円)かかります。
しかもこの固定資産税・都市計画税は、郊外や地方ほど高い傾向にあります。
これは税率が高いのではなく、税額を計算する基礎となる土地や建物の評価額(課税標準額)が、割高であるためです。
したがって郊外や地方の空き家ほど売却のメリットが大きくなります。
メリット
現金化してあれば、遺産分割の方法も簡単でシンプル
相続税の土地建物の不動産評価は、相続税を申告する税理士次第で相続税額も変わることがあります。
また、相続税評価が実際の価値とはかなり異なっていることもあります。
不動産の価格は景気に大きく影響されて、大きな値上がりも値下がりもあります。
「8000万円だと思って相続したら、実際は5000万円の価値も無かった!」
「姉が相続した親の持家(空き家)は、相続評価の何倍にも値上がりしている!」
そんな不平や不満が残され、親族間での争い発端になることもしばしばあります。
売却処分して現金に換えていれば、このような問題は起こり得ませんし、なにより遺産分割そのものがシンプルになります。

空き家は早期売却がおすすめ!

今後も使用する予定のない空き家は負の財産であり、売却して現金化するべきでしょう。
もちろん、思い出のつまった家屋を売ることは、感情的に辛いものですし、譲渡所得税がかかるなどのデメリットもあります。
しかしながら、利用しない空き家を放置することのリスクを考えれば、思い切って手放すべきでしょう。
今後、空き家を売却する人が増加すれば、それだけ、売り手は不利になります。
ましてや空き家に対する国や地方自治体の取り組みの強化が進んでいけば、まずます空き家の売却が増え、売り難い状況になります。
負の財産である空き家は一刻も早く売却するべきだと思います。

ご契約までの流れ

STEP
1
まずはご相談ください
お客様のご希望や、売却におけるご事情などを詳しくヒアリングして、条件・時期などを整理します。
弊社では無料査定サービスを行っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
STEP
2
ご売却不動産の調査・査定、売り出し価格の決定
ご売却物件について、建築年数や周辺環境、管理状況、売買事例、市場動向、希少性などさまざまな観点から調査を行い、査定価格(※)を算出いたします。査定価格を参考に売り出し価格を決定していただきます。
査定価格と乖離しすぎず、きちんと買い手のつく適正価格を探るため、ご納得のいくまでご相談ください。
※査定価格:市場でおおむね3ヶ月以内に売却可能と思われる価格です。
STEP
3
媒介契約の締結、販売活動

ご売却いただくことが正式に決定しましたら、弊社との間で「媒介契約(※)」を締結していただきます。
この媒介契約により、弊社は売却業務を依頼されたことになります。
媒介契約を締結していただき次第、弊社は販売活動を開始し、お客様の設定したご売却条件に合う購入希望者を探します。
住宅情報誌やホームページへの広告掲載など、さまざまな手段を用いてお客様の物件を市場に公開し、購入希望者を見つけるために尽力いたします。
※媒介契約には下記の3種類があります。
【専属専任媒介】特定の1業者に売却を依頼するものです。業者は1週間に1回、売却活動の状況を報告する義務があります。また、依頼主は自分で買い主を見つけることはできません。
【専任媒介】特定の1業者に売却を依頼するものです。業者は2週間に1回、売却活動の状況を報告する義務があります。
【一般媒介】複数の業者に対して、同時に売却を依頼するものです。売り出し価格はすべて統一しなければなりません。業者に報告義務はなく、依頼主も自分で買い主を見つけることができます。

STEP
4
購入希望者のご案内、契約条件の調整、不動産売買契約の締結
条件に合致する購入希望者が見つかり次第、ご都合に合わせてお住まいを見ていただきます。
購入希望者から正式にご購入の意思表示があれば、ご売却条件や引き渡し日、お支払い方法などの具体的な契約条件の調整をいたします。
購入希望者とお客様との間で、契約条件について合意がなされましたら、不動産売買契約を締結します。
その際、不動産売買契約に定めた手付金を買い主様から受領します。
STEP
5
引き渡し準備、お引越し
引き渡し日までに、借入金の返済、抵当権抹消の手続き、各種書類の準備などの各種手続きを行います。
借入金の返済は、買い主様の残代金を充当して残金日に行うケースもあります。
その場合抵当権抹消の手続きは、残金日に所有権移転登記と同時に司法書士に依頼します。
詳しくは担当者にご確認ください。
STEP
6
残代金の受領・物件のお引き渡し
残代金を受け取り、固定資産税等の精算を行います。
同時に所有権移転登記の申請をします。
この登記申請は一般的に司法書士へ作業を依頼します。
当事者立ち会いのもと、現地で引き渡しの確認を行い、買い主様に鍵をお渡ししてお引き渡し完了となります。
STEP
2
ご売却不動産の調査・査定、売り出し価格の決定
ご売却物件について、建築年数や周辺環境、管理状況、売買事例、市場動向、希少性などさまざまな観点から調査を行い、査定価格(※)を算出いたします。査定価格を参考に売り出し価格を決定していただきます。
査定価格と乖離しすぎず、きちんと買い手のつく適正価格を探るため、ご納得のいくまでご相談ください。
※査定価格:市場でおおむね3ヶ月以内に売却可能と思われる価格です。

当社が選ばれる理由

お客様の不安をしっかり解消!

物件の売買もリフォームも、何を検討するにしても常に不安がつきまとうのは当然のことです。
パロマホームはお客様のご不安を解消するために、小さな疑問でも柔軟にご相談を承ります。
「相続した物件を売りたいが、何から手をつければいいのか」「仲介で物件を売りに出しているが、なかなか買い手がつかず困っている」などなど、お困りごとがあればお気軽にお申し付けください。

エリアに根差した対応に自信あり!

新たに住む町のことを知り尽くしたスタッフが物件探しを共にすれば、お客様にとってどんなに心強いことでしょう。
パロマホームは地域密着型の営業スタイルで、多くのお客様にご好評をいただいております。
知識に裏付けされた信頼のサポートで、物件探しをサポートします。

早くて誠実・安心のサポート

物件にまつわるさまざまな検討・交渉をサポートするにあたり、最も欠かせないのは手際の良さ。
お客様のご不安を取り除き、無駄なくスピーディーな問題解決に至るため、パロマホームは誠実かつ無駄のないご対応を心がけております。
資金計画やローンの計算など、細かなご提案もどうぞお任せください。

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会社概要

代表挨拶

代表取締役:髙橋 司

はじめまして、株式会社パロマホームの髙橋です。
千葉市・市原市・四街道市を中心に、売買仲介・売却無料査定・不動産買取を行っています。
お客様との信頼関係をしっかり築き、お客様第一をモットーに、
楽しい生活をスタートできるよう精一杯サポートさせていただきます。
どうぞお気軽にご相談ください!
社名
株式会社パロマホーム
所在地
〒266-0033 千葉県千葉市緑区おゆみ野南2-9-1
最寄駅
京成電鉄千原線「おゆみ野駅」より徒歩2分
代表
髙橋 司
宅地建物取引士・2級建築士・空き家相談士・損害保険資格者
TEL / FAX
043-309-6290 / 043-309-6291
免許番号
千葉県知事(3)第16394号
所属団体
(一社)千葉県宅地建物取引業協会
(公社)全国宅地建物取引業保証協会
(公財)東日本不動産流通機構
顧問弁護士
千葉銀座法律事務所 弁護士 佐藤 拓哉
顧問税理士
鈴木美光会計事務所
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