ご売却いただくことが正式に決定しましたら、弊社との間で「媒介契約(※)」を締結していただきます。
この媒介契約により、弊社は売却業務を依頼されたことになります。
媒介契約を締結していただき次第、弊社は販売活動を開始し、お客様の設定したご売却条件に合う購入希望者を探します。
住宅情報誌やホームページへの広告掲載など、さまざまな手段を用いてお客様の物件を市場に公開し、購入希望者を見つけるために尽力いたします。
※媒介契約には下記の3種類があります。
【専属専任媒介】特定の1業者に売却を依頼するものです。業者は1週間に1回、売却活動の状況を報告する義務があります。また、依頼主は自分で買い主を見つけることはできません。
【専任媒介】特定の1業者に売却を依頼するものです。業者は2週間に1回、売却活動の状況を報告する義務があります。
【一般媒介】複数の業者に対して、同時に売却を依頼するものです。売り出し価格はすべて統一しなければなりません。業者に報告義務はなく、依頼主も自分で買い主を見つけることができます。