【重要】
会員登録をされる前に、下記会則をよくお読みください。
会則には、クラブが提供するサービスを利用するに当たっての注意事項が規定されております。
登録フォームの「同意する」にチェックすると、あなたが本会則の全ての条件に同意したことになります。

プラズマ アスリート クラブ 会則

制定 2020年2月1日設立


第1条(名称)
本会は、プラズマ アスリート クラブと称する。

第2条(組織情報)
プラズマアスリートクラブ
〒101-0065 東京都千代田区西神田3-3-12 西神田YSビル2F
代表 森本 浩太郎

本会の事務局は、以下のところに置く。
〒104-0041 東京都中央区新富1-14-1 いちご八丁堀ビル6F
株式会社アイデアビート内
事務局長 小林 靖

第3条(目的)
本会は、我が国におけるプラズマ療法に関する有用性・活用性の研究、専門家育成の推進及び、発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. プラズマウォーターの提供
  2. セミナー・講習会などの開催
  3. プラズマ療法に関係する国内外関連学術団体との交流
  4. 会報誌等の刊行(不定期)
  5. その他本会の目的達成に必要な事業 ラプラシアンP(化粧水)の販売
第5条(会員の資格)
本会の会員は、会の目的に賛同し、会則について同意いただき、会費を入金いただいた者が会員となることができる。

第6条(入会及び退会)

  1. 本会への入会は、所定のWebサイトの申込みフォームから申込み、入金いただいた者とする。
  2. 会員で退会しようとする者は、その旨を本会に通知し、未納の会費がある場合には、これを完納しなければならない。

第7条(個人情報の管理)
事務局は、自己の責任において会員の情報を管理・保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならない。

第8条(会費)
本会の会費は、次の通りとする。

  1. 体験会員:無料、仮会員登録費:13,750 円(税込)
  2. 正会員月額会費:13,750円(税込)※3ヶ月後毎自動契約更新。
  3. 正会員は、3ヵ月毎の契約自動更新とする。期間中の解約であっても、次期契約更新時までは月額会費を納めなければならない。契約更新を希望しない場合は、契約更新月の前月25日までに解約の旨連絡する。

 

第9条(会員資格の喪失)
会員は次の各項のいずれかに該当した場合に会員の資格を喪失する。

  1. 退会手続きの完了
  2. 会費を2年以上未納
  3. 死亡
  4. 除名


第10条(除名)
会員として、不適切な行為が認められた時、又は本会の名誉を著しく損ねた者は、事務局がこれを除名する。


第11条(解散)
この会の解散は、事務局で決するものとする。

第12条(秘密保持)

  1. 会員は、本契約の締結及び履行に関して知り得た事務局の秘密情報(本契約締結の事実や本契約の内容を含む)を秘密に保持し、本契約履行以外の目的で使用したり、第三者に漏洩、開示又は公表してはならないものとする。
  2. 会員は、本条に定める秘密保持を遵守するものとする。

第13条(禁止事項)
会員は、本サービスの利用にあたり、自ら又は第三者をして、以下の各号のいずれかに該当する行為をし、又はさせてはならない。また、次の各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にしてはならない。

  1. 事務局からの提供品の第三者への転売行為。
  2. 事務局、会員、又はその他の第三者を誹謗中傷し、又は名誉を傷つけるような行為。
  3. 事務局、会員、又はその他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為。
  4. 事務局、会員、又はその他の第三者の財産、プライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある行為。
  5. 公序良俗に反する内容の情報を流布する行為。
  6. 法令に違反する、又は違反するおそれのある行為

第14条(暴力団排除条項)

  1. 会員は、現在および将来にわたり自己が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という)ではないこと、暴力団等の支配・影響を受けていないこと、暴力団等を利用しないこと、暴力団等を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損もしくは業務の妨害を行ない、または不当要求行為をなさないこと、および自己の主要な出資者または役職員が暴力団等の構成員ではないことを表明し、保証する。
  2. 会員は、事務局が定める会則に違反した場合、催告することなしに直ちに本契約および個別契約を解除し、併せてこれにより被った損害の賠償を、事務局は会員に請求することができるものとする。
  3. 事務局ならびに会員は、前項の規定により本契約および個別契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても、これを一切賠償しない。

第15条(有効期間・更新)

  1. 本会の有効期間は入金確認後から、仮会員は1ヶ月、正会員は3ヶ月とする。ただし、正会員は、期間満了の1ケ月前までに会員から解約の申し出がないときは、本契約と同一条件でさらに3ヶ月毎に自動継続し、以後も同様とする。
  2. 仮会員は、期間満了の10日前までに、会員から解約の申し出がないときは、自動的に正会員登録(3ヶ月毎の更新)される。

付則(施行期日)
この会則は、2020年2月1日から施行する。