債務者の将来の収入の中から原則として3年間の分割弁済を行い、残債務については免除を受けさせる手続です。
*再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権行使弁済予定額、再生手続開始前の罰金等を除く)が5000万円以下でなければなりません。
*最低弁済額:個人再生手続は再生計画に基づいて弁済をしますが、その弁済額については、最低限支払わなくてはならない金額の定めがあります。
・住宅ローンの返済が厳しいが、自己破産をしたくない
・マイホームを手放したくない
・仕事上の関係で、自己破産をするわけにいかない
・毎月の債務返済額を減らしたい
・借金の主な原因が浪費(パチンコ、競馬、FX取引、キャバクラ等)の方
このような方は、まずは、当事務所にご相談下さい。
※ 注意点
大津地方裁判所においては、近年、個人再生委員が選任される場合がありますので、個人再生申立てには、弁護士費用の他に、個人再生委員選任費用が必要な場合があります。
どれぐらい債権額がカットされるかといいますと、住宅ローン以外の借金の負債総額が1500万円までの場合、負債総額の20パーセントが100万円以上であればその金額が最低弁済額となり、100万円以下であれば100万円が最低弁済額となります。
そして、この金額を、原則として3年間で支払えばいいだけになります。
【具体例1】住宅ローン以外の借金の負債総額が1000万円の場合
・住宅ローン以外の借金が最大で200万円まで減額されます。
・この200万円を原則として3年間で支払うことになります。
・支払期間中の利息はつきません。
借金額が最大で800万円もカットされ、支払期間中の利息も付きませんので、大幅に借金額がカットされます。
【具体例2】住宅ローン以外の借金の負債総額が400万円の場合
・住宅ローン以外の借金が最大で100万円まで減額されます。
(400万円の20パーセントは80万円であり、100万円以下であるため、最低弁済額は、100万円になります。)
・この100万円を原則として3年間で支払うことになります。
・支払期間中の利息はつきません。
借金額が最大で300万円もカットされ、支払期間中の利息も付きませんので、大幅に借金額がカットされます。*但し、上記具体例による負債総額のカットの説明は、清算価値基準を考慮していない説明です。
最低弁済額は、個別的な事案により異なります。
借金問題でお悩みの方は、まずは、当事務所にご相談下さい。
1.当事務所の強み
当事務所は、平成18年に設立してから、借金問題に関して1000名以上の相談実績があり、また、500名以上の借金問題を解決しており、借金問題を解決する豊富な経験と実績があります。
また、裁判所から破産管財人にも選任されており、破産管財人としての経験も有しています。
今までの過払い金請求、任意整理、自己破産申立、個人再生申立のみならず破産管財人としての経験を活かして、ご依頼者の方の借金問題を解決して、ご依頼者の人生の再出発をお手伝いしていきたいと考えています。
2.当事務所の特色
① 必ず弁護士が面談して事件を受任しています。
当事務所は、設立以来、手続きをお受けする際、必ず、弁護士がご依頼者の方と面談をして債務整理の方針を決定しております。
お会いして直接お話をした方が、よりご依頼者の方の意向に沿った解決が図れると考えているためです。
インターネット等のやりとりで事件をすすめ、一度も依頼者とお会いしないで事件を処理することをしてこなかったのは、そのような理由からです。
②地元密着の事務所です。
当事務所の依頼者の方は、滋賀県の方が大部分です。
当事務所は、地元密着型の事務所です。
③当事務所は、過払い金請求・個人再生等個人の方の債務整理に豊富な経験があります。
当事務所は、滋賀県内では、比較的多くの過払い金請求・個人再生事件・破産事件・任意整理を取り扱っており、借金問題解決に豊富な経験があります。
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