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東京都知事(3)第86544号
東京都三鷹市中原4丁目12-13
Tel 0422-57-8151
Fax 0422-46-8986
《ケーススタディ1》
2棟のアパート経営をしていた地主の女性が亡くなりました。相続人は夫と子供2人(いずれも成人)。現金のように簡単に分配できない不動産。どのように分配するのがいいのでしょうか?
法定相続通りの取り分は、配偶者である夫1/2、子供達1/2(一人あたり1/4)、所有権を持ち分に分けて相続することが多いのですが、これは決して賢いやり方とは言えません。
*持ち分に分けて相続するデメリット
《ケーススタディ2》
老舗蕎麦屋の当主が亡くなりました。遺産は、現金・預金等いわゆる流動資産約1000万と、蕎麦屋兼自宅の不動産約5000万円。すでに妻に先立たれているため、相続人は息子二人。長男は商社に就職し、家から独立しています。次男は同居して、家業を継ぐべく修行中です。また、次男は蕎麦のネット販売なども手掛け店の発展に貢献していました。
さて、この場合、遺産はどのように分配されるべきでしょうか?
*同居の次男が不動産を継ぐメリット
ぜひ ご相談ください。