外国人技能実習制度とは、外国人技能実習法の定めるところにより行われております。「実習生」とはついておりますが、労働基準法等関係法令の適用がありますので、日本人職員同様法律の保護を受けます。
制度の目的は日本の企業が技能実習生を受入れ、技能実習生が日本において母国において修得困難な技能を身に着け、帰国後当該産業の発展に貢献してもらう(技能移転)ものです。国際貢献、国際協力を目的とした制度です。
技能実習制度とは、技能実習1号期間 (1年)と2号期間(2年)に条件を満たした場合( *)許可される3号(2年)を合せて最長5年間において、日本において技能の修得ができるものです。1年目の「技能実習1号」期間中に技能検定試験基礎2級(もしくは相当の試験)を受験し合格した場合、2号に移行、さらに3年目に専門級の試験に合格した場合、1ヶ月以上の一時帰国を経て、さらに2年の日本における技能修得が認められます。
*条件―技能実習生が試験に合格しており、組合・企業ともに優良であると認定されている場合。
技能実習1号は1年間、技能実習2号(2年間)に移行した場合には合計3年間です。
*下表には条件付き認可である3号部分は入っていません。
備考
〇受入の際に、常勤役職員の 1技能実習責任者、2技能実習指導員(その職種の経験5年以上)、3生活指導員 が必要となります。常勤性確認書類として、保険証の写し等が求められます。また、常勤人数確認のため雇用保険被保険者台帳の提出が求められます。
〇技能実習生宿舎の提供(一人当たり面積5㎡以上、台所・トイレ・シャワー設備あり/寝具・調理器具・食器等用意)
〇技能実習生の出身国により租税条約が適用されます。適用の場合、所得税・住民税は免除されます。
受入可能職種には1年職種と3年職種があります。3年職種は17年7月現在75職種135作業が指定されております。3年職種は条件を満たせば、さらに2年(技能実習3号)の期間延長が認められています。全ての仕事で受け入れ可能なわけではありません。
*除染作業への従事は禁止されております。
日本人従業員なみの給与を出すように、と定められておりますので、賃金の方面で格差がないことの証明として提出が求められております。また、外国人技能実習法の規定において労働力の需給の調整手段(人手不足の解消方法)としては当該制度を使用しない事、と定められております。
受入可能職種には1年職種と3年職種があります。3年職種は17年7月現在75職種135作業が指定されております。3年職種は条件を満たせば、さらに2年(技能実習3号)の期間延長が認められています。全ての仕事で受け入れ可能なわけではありません。
*除染作業への従事は禁止されております。
社名 | IAT協同組合 (旧 国際抗菌印刷協同組合) |
所在地 | 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-14-4ミツワ神保町ビル |
電話番号 | 03-3518-9832 |
FAX番号 | 03-3518-9833 |
設立 | 平成22年10月1日 |
所在地 | 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-14-4ミツワ神保町ビル |