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土地・建物の調査・測量、登記、境界問題など…どのようなことにお困りですか?
岡測量登記事務所では「土地の調査・相談・測量」「土地の登記」「建物の調査と登記」の三つの業務を中心に行っておりますので、土地や建物に関してお困りでしたらご相談ください。
親切・丁寧・迅速に、皆様をサポート致します。

土地家屋調査士 岡測量登記事務所

親切・丁寧・迅速を信念にお客様に納得していただけるよう最善を尽くして対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。
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土地家屋調査士が必要になるケース

土地の境界
土地の境界が不明
土地の所有範囲を明確化し、境界を確定・境界標を設置することにより、隣地の越境物の有無を確認することができます。
隣接地との境界トラブルの防止になります。
不動産を売却
不動産を売却する
土地の売却時には、土地の所有範囲を特定する為や不動産の安全な取引を行うために土地境界確定測量を行うことが一般的です。
また土地の一部を売却する場合には土地分筆登記が必要になります。
隣接地の越境物
隣接地の越境物を確認したい
土地の面積や境界が知りたい場合や越境物の確認をしたいときは、土地境界確定測量を行います。
土地境界確定測量とは、土地全体を調査・測量したうえで隣接土地所有者と境界がどこなのかお互いに確認し、土地の境界を確定させる測量のことです。
隣接地の越境物
隣接地の越境物を確認したい
土地の面積や境界が知りたい場合や越境物の確認をしたいときは、土地境界確定測量を行います。
土地境界確定測量とは、土地全体を調査・測量したうえで隣接土地所有者と境界がどこなのかお互いに確認し、土地の境界を確定させる測量のことです。

土地調査・相談・測量業務

高精度な測量調査
高精度な測量調査

ご所有の土地についてどの程度ご存じでしょうか?
法務局に備え付けの登記簿や公図、地積測量図をご覧になったことはありますか?
道路との境界線ははっきりとしていますか?
お隣りとの境界を示す杭はありますか?
お隣りとの「筆界確認書」はお持ちですか?
土地の経歴をご存じですか?
土地の売買をするとき、建物を建築するとき、お隣りから境界立会を求められたとき、お隣りとの境界に問題が生じているとき・・・土地の調査・測量をすることで、必要なアドバイスをさせていただきます。

◆土地境界確定測量
隣接地・道路等との境界が不明確な時に、土地の境界を確定します。
土地の売買や相続、建物建築などを行う前に「確定測量」をすることで、境界問題を未然に防ぎます。
測量を行うとともに、隣接地との境界立会を行い「筆界確認書」の取り交わしを行います。
◆土地現況測量
建物の配置や塀の位置、隣接する道路や水路など土地の現況について測量します。
構造物に越境などがある場合や、土地の再利用時のプランや設計をする場合、建物を建築するときの確認申請、開発許可申請等を行うときなどに必要です。
◆土地高低測量
土地の高低差や、道路・隣接地との高低差を測量します。
主に、傾斜地などで、宅地造成や構造物の建造を行うときに行います。
●公有地の払い下げ
国や市町村などの地方自治体が所有する土地を取得したいときに、測量・境界確定・払い下げ申請を行います。
●真北測量
日影規制など正確な真北方向を必要とするときに太陽観測等を行います。
●土地境界復元測量
諸事情により境界確定ができないことで土地登記を行えない時などに、法務局に筆界を決めてもらうための手続きの申請書類・測量図面等を作成したいとき。
●筆界特定申請
建物の配置や塀の位置、隣接する道路や水路など土地の現況について測量します。
構造物に越境などがある場合や、土地の再利用時のプランや設計をする場合、建物を建築するときの確認申請、開発許可申請等を行うときなどに必要です。
●土地の資料調査・相談
法務局や自治体にある書類・図面などを入手して、土地の経歴を調べたいとき。
また隣接地から境界立会を求められたが、相談する人がいないときなどでもご相談ください。
◆土地現況測量
建物の配置や塀の位置、隣接する道路や水路など土地の現況について測量します。
構造物に越境などがある場合や、土地の再利用時のプランや設計をする場合、建物を建築するときの確認申請、開発許可申請等を行うときなどに必要です。

土地家屋調査士 岡測量登記事務所

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土地の登記業務

面倒な土地登記の手続きを代行
面倒な土地登記の手続きを代行
土地の登記には表示の登記と権利の登記があり、所有者のご依頼で表示の登記を代行することができる国家資格として「土地家屋調査士」が、権利の登記を代行することができる国家資格として「司法書士」があります。
弊社は表示の登記を代行しております。
不動産取引を行うときには土地の現状と登記簿とが一致している事が大事なことですが、一致させるには表示登記を行うことになります。
土地の登記には以下の種類があります。
◆地積更正登記
登記簿の地積と、実測面積が異なる場合に行います。
土地境界確定測量を行い、隣接地との境界を確定させる必要があります。
法務局に新しい地積測量図を備え付けます。
◆分筆登記
1筆の土地を2筆以上に分割する場合に行います。
土地境界確定測量を行い、隣接地との境界を確定させる必要があります。
法務局に新しい地積測量図を備え付けます。
また、分筆前の土地の登記簿の地積と、実測面積が明らかに異なる場合には「地積更正登記」も行わなければなりません。
◆合筆登記
2筆以上の土地を1筆に合併する場合に行います。
測量の必要はありませんが、状況によってはすぐには行えない場合があります。
法務局には新しい地積測量図は備え付けられません。
◆地目変更登記
登記簿の地目と、現況の地目が異なる場合に行います。
田や畑の農地を変更する場合、農業委員会から農地転用許可が必要です。
建物を建築し金融機関から土地を担保に融資を受ける場合に、地目変更が融資の条件となることが多いようです。
農地転用許可と、地目変更登記は異なります。
●土地表題登記
道路・水路等の公有地の払い下げを受けたときに登記簿を開設します。
●地図訂正申出
登記申請ではありませんが、法務局に備え付けの地図や公図に誤りがあるときに申し出をします。
◆分筆登記
1筆の土地を2筆以上に分割する場合に行います。
土地境界確定測量を行い、隣接地との境界を確定させる必要があります。
法務局に新しい地積測量図を備え付けます。
また、分筆前の土地の登記簿の地積と、実測面積が明らかに異なる場合には「地積更正登記」も行わなければなりません。

建物の調査と登記業務

土地の調査や登記手続きを代行
土地の調査や登記手続きを代行

建物の登記には土地と同様に表示の登記と権利の登記があり、所有者のご依頼で表示の登記を代行することができる国家資格として「土地家屋調査士」が、権利の登記を代行することができる国家資格として「司法書士」があります。
弊社は表示の登記を代行しております。
不動産取引を行うときには建物の現状と登記簿とが一致している事が大事なことですが、一致させるには表示登記を行うことになります。
建物の表示の登記には、建物の用途(種類)・構造・床面積などの他にその所有者を特定し、公示する重要な役目があります。
建物の登記には以下の種類があります。

◆建物表題登記
建物を新築したときや、建売住宅などを購入したとき、また建物新築後、未だその登記がされていない場合に、初めて登記簿を開設する登記のこと。
建物を測量し、法務局に建物図面・各階平面図を備え付けます。
完成時から、1ヶ月以内に登記を行わなくてはなりません。
建物を建築し金融機関から建物を担保に融資を受ける場合に、所有権保存、抵当権設定の登記に先行して行うことになります。
◆建物滅失登記
建物を取り壊した場合に、その建物の登記簿を閉鎖する登記のこと。
取り壊し時から、1ヶ月以内に登記を行わなくてはなりません。
固定資産税がかからなくなっても、滅失登記をしないと登記簿は存在し続けます。
まれに滅失登記をし忘れたことで存在しない建物の登記簿が残っていることにより、不動産取引に支障をきたすことがあります。
気づいた時に登記をすべきでしょう。
◆建物表示変更登記

建物を増改築したり、屋根を葺き替えたり、専用住宅の一部の部屋を店舗にしたり、種類・構造・床面積に変更があったとき又土地の分筆・合筆により建物の所在が変わったときに行う変更の登記。
床面積に変更がある場合は建物を測量し、法務局に新しい建物図面・各階平面図を備え付けます。
当該変更のあった日から1ヶ月以内に、変更の登記を申請しなければなりません。
建物を売却するときには現況と登記簿を一致させておくべきでしょう。

●建物表示更正登記
登記簿の内容が誤って記載されているとき。
●建物分割登記
付属建物を独立し主たる建物とするとき。
●建物合併登記
他の独立した建物を付属建物とするとき。
●建物合体の登記
独立した二個の建物を増築等により一個の建物とするとき。
●建物区分登記
一棟の建物を数個に区分するとき。
●区分建物表示登記
区分建物を新築したとき。
◆建物滅失登記
建物を取り壊した場合に、その建物の登記簿を閉鎖する登記のこと。
取り壊し時から、1ヶ月以内に登記を行わなくてはなりません。
固定資産税がかからなくなっても、滅失登記をしないと登記簿は存在し続けます。
まれに滅失登記をし忘れたことで存在しない建物の登記簿が残っていることにより、不動産取引に支障をきたすことがあります。
気づいた時に登記をすべきでしょう。

土地境界確定測量及び土地地積更正登記の流れ

STEP.1
測量登記依頼
ご相談・ご依頼を受付けます。
資料などございましたらお預かりします。
STEP.2
資料調査
地方自治体、法務局等に出向き関係資料を入手し調査いたします。
STEP.3
近隣挨拶
現地調査・測量に先立ち、隣接土地所有者へ作業実施の挨拶及び境界立会協力のお願いをいたします。
STEP.4
測量
資料をもとに現地の土地を調査・境界杭探しをし、詳細な測量を行います。
STEP.5
測量結果の検討
収集資料と測量データを照合・検討し、調整計算の結果から仮図面を作成し、場合によってはご依頼者に事前に状況のご説明をいたします。
STEP.6
境界立会
事前に現地に仮表示した境界点を隣接土地所有者の方々の立会い確認の上、合意を得ます。
STEP.7
境界杭の設置
隣接土地所有者から合意を得られた箇所に境界杭を設置します。
STEP.8
書類取り交わし
隣接土地所有者と「筆界確認書」を取り交わします。
STEP.9
土地登記申請
申請に必要な図面・調査報告書などを作成し、法務局へ登記申請をします。
STEP.10
登記完了・引渡
登記完了証、登記事項証明書をお届けし、預かり書類の返却をいたします。
STEP.2
資料調査
地方自治体、法務局等に出向き関係資料を入手し調査いたします。

建物の各種登記の流れ

STEP.1
建物登記依頼
建物の各種登記に関するご相談・ご依頼を受付けます。資料などございましたらお預かりします。
STEP.2
打ち合わせ
所有者の確認・添付書類などの準備依頼など入念に打ち合わせいたします。
STEP.3
建物測量
対象の建物の測量、床面積、種類、構造などの確認を行います。
STEP.4
添付書類等の作成、登記申請
建物図面や調査報告書などを作成し、法務局へ登記申請をします。
STEP.5
登記完了・引渡
登記完了証、登記事項証明書をお届けし、預かり書類の返却をいたします。
STEP.2
打ち合わせ
所有者の確認・添付書類などの準備依頼など入念に打ち合わせいたします。

よくあるご質問

  • Q
    不動産登記とはなんですか?
    A
    大切な財産である土地や建物を、国家機関が管理する登記簿と言われる帳簿に記録し、土地・建物の所在地、利用状況、大きさ、権利関係の移り変わりを一般に公開することにより、国民の生活や不動産取引の円滑を図る制度です。
  • Q
    土地を売買したときは毎回測量しないといけませんか?
    A
    土地の所有権の変動や用途の変更などが行われるときは測量をしないとしても、隣地の所有者様と境界線の確認はするようにしましょう。
  • Q
    依頼者の土地の面積が増えるように境界を決めているのではないですか?
    A
    そのように思われる隣接土地所有者の方々は多いと思いますが、土地家屋調査士は、土地家屋調査士法第2条「土地家屋調査士は常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」という条文に則り職務を遂行しています。
    よって、土地境界確定業務も常に公正、中立の立場で行っていますのでどうかご安心ください。
  • Q
    どんな建物でも登記をすることができますか?
    A
    どのような建物でも登記できるわけではありません。
    不動産登記法において登記できる建物は、外気分断性、定着性、用途性、取引性の5つのそれぞれの条件を満たしたものであるといわれています。
  • Q
    マンションの販売面積と登記面積が少し違うのはなぜですか?
    A
    マンションの販売面積(パンフレットなどに記載されている面積)は壁芯(壁の中心線)で囲まれた面積をいいます。
    それに対して登記面積は、上記の壁芯で囲まれた面積から壁の厚み分を引いたものと居宅内に配管されている共用パイプスペースを引いたものをいいます。
    壁や配管スペースは厳密に言えば自分だけが独占して利用できるものではないため、登記面積からは除外しますので、登記面積は大体パンフレット面積の95%前後くらいになります。
  • Q
    土地を売買したときは毎回測量しないといけませんか?
    A
    土地の所有権の変動や用途の変更などが行われるときは測量をしないとしても、隣地の所有者様と境界線の確認はするようにしましょう。

費用について

土地や建物の測量・登記にかかる費用は、それぞれの場合によって異なります。
下表はあくまで一般的な場合の概算費用です。また、土地登記の前提として、土地境界確定測量費用が別途必要となるものがあります。
尚、具体的なお見積もりにつきましては、お問い合わせください。
※ 上記の費用には、法務局での調査に要する費用、登録免許税は含まれておりません。
※ 土地の測量を伴う業務は、費用の変動の幅が大きくなります。事前に見積書を提出させて頂きます。

登記
建物表題登記 80,000円~
建物の大きさ、附属建物の有無・個数、添付書類の内容などにより異なります。
建物表示変更登記
(床面積に増減有)
80,000円~
建物の大きさ、附属建物の有無・個数、添付書類の内容などにより異なります。
建物表示変更登記
(床面積に増減無)
30,000円~
添付書類の内容などにより異なります。
建物滅失登記 30,000円~
添付書類の内容などにより異なります。
建物表示変更登記
(床面積に増減無)
30,000円~
添付書類の内容などにより異なります。
測量
土地現況測量 50,000円~
土地の大きさ・形状により異なります。
土地境界確定測量 250,000円~
土地の大きさ・形状、隣接地が公有地なのかどうか、隣接者の筆数、設置する境界杭の本数などにより異なります。
土地地積更正登記 50,000円~
前提として土地境界確定測量が必要となります。
土地分筆登記 100,000円~
前提として土地境界確定測量が必要となります。また、分割する筆数、設置する境界杭の本数により異なります。
土地合筆登記 50,000円~
土地の筆数、添付書類の内容などにより異なります。
土地地目変更登記 40,000円~土地の筆数、添付書類の内容などにより異なります。
土地地積更正登記 50,000円~
前提として土地境界確定測量が必要となります。

土地家屋調査士 岡測量登記事務所

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代表挨拶

代表画像
土地・建物の測量・登記手続きは、東京都町田市の岡測量登記事務所へ
代表:岡 良一
【登録・資格】
  • 東京土地家屋調査士会会員登録 東京第8214号
  • 土地家屋調査士法ADR認定 第101084号
  • 測量士登録 第H2-865号
  • NPO法人 相続アドバイザー協議会認定会員 第32期生
岡測量登記事務所では、皆様の大切な財産である不動産(土地・建物)の調査や測量、及び表示登記申請手続き、境界問題の解決などを行っております。
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どうぞお気軽にご相談ください。

事務所案内

土地家屋調査士 岡測量登記事務所

住所 〒194-0021
東京都町田市中町四丁目18番22号
エステートピア矢澤103
TEL
ファクス
携帯
042-775-6548
042-851-8910
090-4422-3848
代表者 岡 良一





お問合わせ

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