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・人々の心の拠り所となる宗教団体様の運営をサポート致します

・ワンストップサービス収益事業から公益事業まで幅広く対応致します

・宗教法人設立や変更

・墓地納骨堂経営許可関係

・各種行政申請

・法務サポート


・会計サポート

・その他
 

宗教法人のあらまし



宗教法人設立
宗教法人設立宗教法人とは
 
 宗教法人とは、宗教団体が都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証を経て法人格を取得したものです。
 宗教法人には、神社、寺院、教会などのように礼拝の施設を備える「単位宗教法人」と宗派、教派、教団、のように神社、寺院、教会などを傘下にもつ「包括宗教法人」があります。
 単位宗教法人のうち包括宗教法人の傘下にある宗教法人を「被包括宗教法人」、傘下にないものを「単立宗教法人」と言います。


※宗教法人法第1条
 この法律は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする。
宗教団体とは宗教法人法では、宗教団体を以下のように定義しています。

※宗教法人法第2条
 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。
礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体
宗教法人の所轄庁都道府県知事が所轄庁となる宗教法人
 当該宗教法人の備える境内建物が同一都道府県内にしか存在していない場合で、他の宗教法人を包括していない単位宗教法人

文部科学大臣が所轄庁となる宗教法人
 ①他の都道府県に境内建物を備える宗教法人
 ②上記の宗教法人を包括する宗教法人
 ③他の都道府県にある宗教法人を包括する宗教法人
 
境内建物とは 境内建物は、宗教活動に不可欠なものと考えられ、その存在によって法人の活動状況や範囲が明らかになるという面があります。
 また、平成7年の宗教法人法の改正で、所轄庁の基準が、他の都道府県内に境内建物を備えているかどうかによることとされました。
 宗教法人が所有する境内建物は「財産目録」に記載が必要です。財産目録に記載されない境内建物がある場合には、「境内建物に関する書類」を作成し、事務所に備え付けることが必要です。

※宗教法人法第3条
この法律において「境内建物」とは、第一号に掲げるような宗教法人の前条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境内地」とは、第二号から第七号までに掲げるような宗教法人の同条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の土地をいう。  


境内建物および境内地の例
1本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、社務所、庫裏、教職舎、宗務庁、教務院、教団事務所その他宗教法人の前条に規定する目的のために供される建物及び工作物(附属の建物及び工作物を含む。)

2  前号に掲げる建物又は工作物が存する一画の土地(立木竹その他建物及び工作物以外の定着物を含む。以下この条において同じ。)

3 参道として用いられる土地  

4  宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地(神せん田、仏供田、修道耕牧地等を含む。)

5  庭園、山林その他尊厳又は風致を保持するために用いられる土地

6  歴史、古記等によつて密接な縁故がある土地 

7 前各号に掲げる建物、工作物又は土地の災害を防止するために用いられる土地

宗教法人になるメリット 
 個人や団体が宗教活動を行うことや宗教団体を組織することは、信教の自由として憲法に保障されたものであり、宗教法人にならなくても自由に行うことができます。
 宗教団体が宗教法人になるメリットは以下のような点があります。社会的信用が高まる。
法人名義で銀行口座の開設や不動産の購入その他の契約が出来る。
個人の相続財産と法人の財産が分離でき、永続的な宗教活動が可能。
宗教活動収入や公益事業収入に関しては、法人税・法人事業税などが非課税扱いになる。
宗教活動に使用する不動産に関して、購入時の不動産取得税や保有時の固定資産税・都市計画税が非課税扱い。
宗教活動以外の事業として、公益事業・収益事業が可能。
収益事業を行った場合場合でも、みなし寄付金制度により法人税の軽減ができる。
宗教法人の所有に係るその礼拝の用に供する建物およびその敷地で、宗教法人法第66条~第70条の定めるところにより登記をしたものは、差押え禁止となり、差し押さえられる事がない

宗教法人規則 
 宗教法人規則とは宗教法人のの骨組みとなる事柄などを定めた、法人を運営する為の根本原則です。
 宗教法人を設立する際には規則を作成し、所轄庁の認証を受けなければなりません。
 また、宗教法人の規則を変更しようとするときにも、規則変更の認証を受けなければなりません。

宗教法人設立の流れ 

「宗教法人」になりうるのは、宗教法人法に規定する「宗教団体」に限られます。
宗教法人」を設立しようとするものは、所定の事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならず、所轄庁への認証申請の少なくとも1ヶ月前に、信者その他の利害関係人に対し、規則の案の要旨を示して宗教法人を設立しようとする旨を公告しなければなりません。
 宗教法人設立の流れは次の通りです。

宗教団体としての活動実績
(3年程度の活動実績が必要)

設立発起人会の議決

(包括宗教団体がある場合、包括宗教団体の承認)

公告

規則認証申請

添付書類の有無の審査

受理通知

審査

認証

認証書、認証した規則およびこれらの謄本交付

設立登記

登記の届出


宗教法人が毎年提出すべき書類 平成7年の宗教法人法改正により、事務所に備え付ける書類が見直されるとともに、新たにその書類の一部について、写しを所轄庁へ提出することとなりました。
 
毎会計年度終了後4ヶ月以内に、次の書類を所轄庁に提出しなければなりません。
役員名簿財
産目録
収支計算書(収益事業を行っている法人・年収が8千万円を超える法人・収支計算書を作成している法人)
貸借対照表(作成している場合)
境内建物に関する書類(財産目録に記載されていない境内建物がある場合)
事業に関する書類(公益事業や収益事業を行っている場合)

宗教法人規則変更等手続
名称、目的、境内建物、境内地、宝物の処分等による規則変更認証手続をサポートします。規則上、現に行っていない事業がそのまま記載されていたり、新たに分院を設けたい場合、また既存の宗教法人が納骨堂を建てる場合などは、規則変更の認証を受けなければなりません。納骨堂については墓地等経営許可も必要となります。
墓地・納骨堂の経営許可申請、変更許可申請手続
墓地経営許可の指針

■基本的事項

墓地経営者には、利用者を尊重した高い倫理性が求められること経営・管理を行う組織・責任体制が明確にされていること計画段階で許可権者と協議を開始すること許可を受けてから募集を開始すること

■墓地経営主体

墓地経営主体は、市町村等の地方公共団体が原則であり、これによりがたい事情があっても宗教法人又は公益法人等に限られることいわゆる「名義貸し」が行われていないこと墓地経営主体が宗教法人又は公益法人である場合には、墓地経営が可能な 規則、寄付行為となっていること経営許可申請者が、墓地経営を行うことを意思決定したことを証する書類が存すること

■墓地の設置場所及び構造設備

墓地の設置場所について、周辺の生活環境との調和に配慮されていること墓地の構造設備について、一定以上の水準を満たしていること
宗教法人規則変更等手続
名称、目的、境内建物、境内地、宝物の処分等による規則変更認証手続をサポートします。規則上、現に行っていない事業がそのまま記載されていたり、新たに分院を設けたい場合、また既存の宗教法人が納骨堂を建てる場合などは、規則変更の認証を受けなければなりません。納骨堂については墓地等経営許可も必要となります。
墓地等経営墓地等経営許可申請


墓地、霊園、納骨堂、火葬場等を経営(造る)する場合には、墓地、埋葬等に関する法律に基づき、墓地経営許可申請が必要となります。

*墓地等経営出来る者 ・地方公共団体  ・宗教法人  ・公益法人

*設 置 場 所

墓 地

①所有する土地で、墓地以外と明確に区画され土地

②鉄道・国道・地方道、河川及び海岸から50m以上離れた墓所

③住宅等から100m以上離れた場所、

④高燥かつ飲用水を汚損する恐れがない場所

納骨堂

①所有する土地で、納骨堂以外と明確に区画された土地

②住宅等から50m以上離れた場所

火葬場

①所有する土地で、火葬場以外と明確に区画された土地

②住宅等から220m以上離れた場所

許可~利用者募集までの流れ

①墓地等経営許可事前協議

↓    他の法令に基づく許可が必要な場合はその許可等

(農地転用等、開発許可等)

②周辺住民等に説明

③周辺住民の意見申出

↓ ・周辺住民と協議⇒協定書締結等<協議結果の報告>

④説明終了の報告

↓ ・事前協議結果の通知(計画適正通知を受けた後に着工)

⑤標識の設置⇒<標識設置の届出>

↓ ・計画適正通知を受けた翌日~工事完了検査適合通知受領の日まで

⑥整備工事完了の届出

↓ ・工事完了検査適合通知

⑦墓地等経営許可申請

↓ ・経営許可の通知

⑧墓地等利用者の募集

許可申請の相談に役所に行く前に準備すること

墓地等経営許可事前協議の前に、実はやるべきとがたくさんあります。

 *宗教法人の場合

 ①宗教法人の役員(総代)の開催

その法人役員の総意で、墓地造成等(納骨堂、霊園等)をする

こと合意に至ったのか?それがわかる書類      ⇒ 総代会(役員会)議事録

 ②対象の地域の住民の同意が得られること

納骨堂、墓地、霊園、火葬場(半径50m、100m、200m等以内)

⇒ その地域の住民、公共施設、鉄道、国道、県道、河川等すべてに同意取り付けが必要です

 ③図面作成(造成図、排水図、構造図、平面図等)

 ④許可後、使用募集までの一連の計画表作成

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行政書士・海事代理士事務所オフィスナオ
代表 宮本直嗣
24時間相談受付📲電話📲090-3668-9827
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宗教法人が包括団体の傘下に入る・傘下から離脱するときの手続きを、法人に代わって行います。

まず事情についてご相談ください。


手続きの概要

【包括関係の設定】

単立の宗教法人として活動してきた法人が、新しく包括団体に加盟することが可能です。 また、いったん離脱した場合でも、再度同じ包括団体に復帰することもできます。加盟には包括団体の承認が必要です。

【包括関係の離脱】

宗教法人は、信教の自由を尊重する考えのもとに、包括団体の意思にかかわらず包括関係から離脱することができるよう規定されています。

ただし、宗教法人規則の内容によっては、事実上包括団体の統制が及ぶ場合もあります。例えば、離脱手続きには「公告」をする 必要がありますが、規則中に「公告は包括団体の機関紙に掲載する」と定まっていたとします。この場合、機関紙を発行する包括団体が 公告を掲載してくれないと離脱手続きが進まないため、結局離脱できないことになります。

【包括関係の設定(離脱)の手続き】

以下のように手続きが進みます。

 責任役員の会議で設定(離脱)を議決設定の場合:包括団体の承認 

離脱の場合:包括団体への通知公告所轄庁に規則変更認証申請所轄庁の審査、認証後、所轄庁から規則変更認証書の交付包括関係変更の登記所轄庁に包括関係変更届

 
包括関係が廃止されるタイミングは、包括団体への通知をしたときではなく、所轄庁の認証書が交付されたときです。

宗教法人の安定した運営のために
宗教法人は、宗教法人法その他の法令により様々な書類の届出義務が課されています。宗教家からすれば宗教活動に専念したいところですが、宗教法人も社会の構成要員であることから、法令遵守に努めなければなりません。 また、その反面、一般の会社等にはない優遇措置が存在します。これには宗教法人側が積極的に申請をしなければ享受できない場合もあれば、何もせずとも良い場合もあります。 どちらにしろ、公益団体たる宗教法人は原則として利益目的の活動をしませんので、受けるべき優遇措置は適切に受けなければ運営に支障が出るでしょう。当事務所は宗教法人の行政手続きを専門とし、宗教法人の法令遵守と安定した運営を支援いたします。

宗教法人設立・運営・報告書作成業務の例


1宗教法人設立新しく宗教法人を設立する場合の認証書類の作成・申請
2宗教法人の合併新設・吸収合併を実行する際の手続
3宗教法人の解散宗教法人の解散・清算をする際の手続
4不動産を取得した場合の非課税の申請土地・建物等の不動産を新築・購入・譲り受けた時の手続
5代表者の変更代表役員が死亡・退職・その他の理由で交代する時の手続
6事務所を移転する時の申請主たる事務所の移転する時の手続
7事業を始めるときの申請宗教活動以外の公益事業・収益事業を始めるときの手続
8包括関係の設定・離脱の申請被包括団体関係の締結・解除を実施する場合の手続
9報告会計書類等作成収支計算書・貸借対照表・財産目録等財務書類作成
報酬例
※団体の規模や諸条件により増減致しますのでご相談ください。
宗教法人
設立
1,000,000~
各種行政
申請
700,000~
法務コンサル
会計
サポート
毎月80,000~
墓地
納骨堂
経営許可
1,300,000~
開発関係
(測量別)
1,500,000~
その他 ご相談ください
開発関係
(測量別)
1,500,000~

宗教法人設立・運営・報告書作成業務の例


1宗教法人設立新しく宗教法人を設立する場合の認証書類の作成・申請
2宗教法人の合併新設・吸収合併を実行する際の手続
3宗教法人の解散宗教法人の解散・清算をする際の手続
4不動産を取得した場合の非課税の申請土地・建物等の不動産を新築・購入・譲り受けた時の手続
5代表者の変更代表役員が死亡・退職・その他の理由で交代する時の手続
6事務所を移転する時の申請主たる事務所の移転する時の手続
7事業を始めるときの申請宗教活動以外の公益事業・収益事業を始めるときの手続
8包括関係の設定・離脱の申請被包括団体関係の締結・解除を実施する場合の手続
9報告会計書類等作成収支計算書・貸借対照表・財産目録等財務書類作成

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コンサルティングオフィス
行政書士海事代理士事務所オフィスナオ

墓地関係の許認可申請
納骨堂関係の許認可申請

宗教法人関係者様の声

門徒さんから時々相続のことで相談される機会があるので、身近に相談できる専門的な方がいればと思ってオフィスナオさんへ相談しました。相続の手続きや遺言書の書き方などアドバイスいただき、戸籍の収集や相続人の確認作業は直接門徒さんから依頼していただき、手続きはスムーズに終了しました。ありがとうございました。
当法人は納骨堂関係についてはいつも迅速に対応していただいております。また、官公庁の行政手続きなども代理して折衝や提出などもしていただき大変助かっております。末長くサポ-トをお願いしたいと思っております。
宗教法人と保育所の運営上の件でオフィスナオさんへ相談したところ、社会福祉関係についても専門的に取り組まれており、多角的なアドバイスをいただきました。非常にありがたく思っております。
当寺院は、オフィスナオさんに顧問契約を結んでいただいてます、その時々に発生する墓地開発申請や農地転用許可といった許認可申請にも迅速に対応いただき、大変助かっております。許認可事項には専門家ではないと分からない部分もあり、親身になって相談に応じていただき、大変感謝しております。
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相談料金はおいくらでしょうか?
1時間7000円となっております。
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報酬について詳しく教えてください?
報酬については、団体様の規模、申請のケースにより様々ですのでお問合せ下さい。
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その他公金、納付金、交通費等は実費頂きます。

不許可となった場合返金はありますか?
頂いた金銭については返金は一切いたしておりませんのでご了承ください。
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