小田原書道連盟は、より多くの人々に書道の魅力を伝え、書道文化を普及させ、発展させることを目的としております。
小田原書道連盟は、昭和23年(1948年)春、高橋竹村・浜田如月・若林杏雨・門松湖石等が相集い、初代に鈴木英雄市長を会長に推挙し高橋竹村氏を副会長として発足いたしました。
当連盟の現在の構成を見ると小田原市はもとより、南足柄市、秦野市、大井町、開成町、中井町、松田町、山北町、大磯町、二宮町、箱根町、真鶴町、湯河原町と、広範囲に活動しております。
1948年の設立から小田原書道連盟に携われてきた方々のご努力・ご協力により、現在に至るまで活動を続けることができております。
今後も、当局並びに諸先輩の方々のご指導と、市民の皆様のご理解、ご協力とともに書道文化の発展に寄与できるように取り組んでまいります。
第75回小田原市民書道展風景
会期:令和 6 年11月1日~11月3日
会場:小田原三の丸ホール1F
小田原市長賞 野地翠鈴
小田原市議会議長賞 磯尾素峰
小田原市教育委員会賞 森山莉菜(高校生)
第21回小田原書道連盟会員展風景
会期:令和 6 年8月8日~8月12日
会場:小田原三の丸ホール・ギャラリー回廊(1F,2F)
第77回小田原市美術展覧会風景
会期:令和 6 年 6月26日~6月 30日
顧問・審査員 |
久津間勝径
山本千紅 杉山香春 |
会長・審査員 |
永井香峰
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副会長・審査員 |
春日惠俊 |
副会長
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草柳光風
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庶務 |
垂木瞳心 |
会計 |
杉田萠恵
稲葉一虹 |
会計監査 |
小森紅鶴 小野翠汀 |
内容
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内容
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小田原市民書道展
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昭和24年(1949年)から毎年開催
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小田原市美術展覧会
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昭和59年(1984年)から毎年開催
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会員展
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昭和63年(1988年)から現在は隔年で開催
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内容
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内容
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歴代会長名 |
着任
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任期
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備考 |
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初代 |
鈴木英雄
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昭和23年
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4年
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2代 |
高橋竹村
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昭和27年
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8年
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3代 |
関野秋嶺
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昭和35年 |
3年 |
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4代 |
望月香邨
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昭和38年 |
4年 |
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5代 |
浜田如月
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昭和42年 |
13年 |
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6代 |
日吉白燿
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昭和55年 |
3年 |
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7代 |
三宅芳洲
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昭和58年 |
2年 |
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8代 |
片岡嵐空
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昭和60年 |
4年 |
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9代 |
野地白雲
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平成元年 |
2年 |
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10代 |
日吉白燿
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平成3年 |
10年 |
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11代 |
小澤掉峰
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平成13年 |
6年 |
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12代 |
久津間勝径
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平成19年 |
4年 |
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13代 |
山本千紅
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平成23年 |
4年 |
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14代 |
杉山香春
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平成27年 |
5年 |
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15代 |
松原大梁
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令和2年 |
2年 |
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16代 |
山本千紅
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令和4年 |
1年 |
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17代 |
永井香峰
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令和5年 |
現在 |
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見出し |
◎
紹介文や説明文などを記入してください
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○
紹介文や説明文などを記入してください
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×
紹介文や説明文などを記入してください
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△
紹介文や説明文などを記入してください
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小田原書道連盟規約
(名称)
第1条 本会は小田原書道連盟と称する。
第2条 本会の事務局及び所在地は、会長宅に置く。
(目的)
第3条 本会は小田原市及び西湘一帯の書道愛好の同志をもって組織し、書道文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的達成のため次の事業を行う。
1.小田原市民文化祭の一環としての市と共催の書道展の開催。
2.書道に関する講演会並びに各種研究会を開催し、後進者の育成その他第3条の目的達成に必要な事業。
3.その他書道文化に貢献する事業。
(会員)
第5条 本会の会員は第3条の趣旨に賛同する同好者で、理事会において推挙され総会において承認された者。また会員の資格については、会長は2ヶ年毎にこれを調査し理事会において決定し、内規(理事及び会員の推挙基準について)の定めるところによる。
(同人)
第5条の2 本会の会員で、会の運営に貢献し、20年以上在籍した者で理事会が推挙し総会で承認された者。
(会議)
第6条 本会の会議は、総会・運営委員会・役員会・理事会とする。
(総会)
第6条の2 総会は、会員をもって構成し、年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合は、臨時に総会を開くことができる。
2、総会は会員の過半数をもって成立する。ただし、文章による委任状の提出は出席とみなす。
3、議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4、総会は、次の事項を審議し、決議する。
(1)事業報告及び決算に関すること。
(2)事業計画及び予算に関すること。
(3)役員及び理事、監事の選任に関すること。
(4)規約の改廃に関すること。
(5)会費に関すること。
(6)その他会長が必要と認める事項について。
(理事会)
第6条の3 理事会は会長、副会長、庶務、会計、運営委員、監事及び理事をもって構成し、会の運営、及び事業の実施に関することを審議する。
(役員会)
第6条の4 役員会は、会長、副会長、庶務、会計をもって構成し、会長が必要に応じて招集し、会務の処理にあたる。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
会長1名 副会長2名 庶務会計4名(庶務2 会計2)
運営委員 若干名 理事 若干名 監事2名
(このうち会長・副会長・庶務会計を役員会とする。)
前項に定める者のほか顧問・参与を置くことが出来る。
(職務)
第8条 本役員会の職務は、次の通りとする。
1.会長は本会を代表し会務を統轄し、会議の議長となる。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
3.庶務会計は、本会の会計並びに庶務一切を掌理する。
4.理事は、本会の運営その他会長の必要と認めた理事会構成メンバーとして会務を補佐する。
5.運営委員会は別に定める「運営委員会要項」の定めるところによる。
6.監事は会計監査を執行する。
(役員の選出)
第9条 本会役員の選出は次の通り定める。
1.役員会(会長以下7名)の選出は、運営委員会が推薦委員となり互選して委員長を定める。委員長は本会理事(役員会を含む)のうちから当該役職の者を指名し、運営委員会にはかり、総会において決定する。
2.顧問の推挙及び理事・監事の選出は会長が運営委員会で協議し、理事会にはかり、総会において決定する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、次の通り定める。
1.会長・副会長・監事の任期は2年、庶務・会計は2年とする。但し再任は妨げない。また、前任者の事故により後任として就任の者の任期は、前任者の残任期間とする。
(経費)
第11条 本会の経費は、会費・展覧会出品料・補助金・寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
(会計)
第12条 本会の会計年度は4月に始まり翌年3月をもって終わる。
1.会費の払込みについては、期限を定め、その期限までに入金なき場合は、退会したものとみなす。この期限の設定は別に定める。
附 則
第13条 本会の規約執行または改廃に関し必要な事項は理事会にはかり、総会で決定する。
第14条 この規約は昭和55年4月1日より適用され、発足当時の役員はこの規定により選出されたものとする。
(規約一部改正)
昭和58年4月29日規約一部改正
平成11年4月 4日規約一部改正
平成15年4月13日規約一部改正
平成17年4月 1日規約一部改正
平成18年1月22日規約一部改正
平成19年9月22日規約一部改正
平成21年1月25日規約一部改正
平成21年5月26日規約一部改正
平成24年4月 1日規約一部改正
令和 5年4月19日規約一部改正