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『主な業務内容』
1、遺産相続・遺言に関する手続(初回相談料無料)
相続税申告以外はかなりの手続きがカバーできますので、お気軽にご相談ください。
また、相続税の申告が必要な場合、税理士の紹介もできますので、その点もご安心ください。
以下、相続に関するメニューを提示しておきます。
①相続人調査(法定相続情報証明の取得)
戸籍収集及びこれに基く法定相続情報証明(戸籍一式とほぼ同一の証明力をもつ書面。誰でも一目で相続人を確認できる公的証明書)の取得が可能です。
②相続登記
戸籍の収集、遺産分割協議書作成から不動産の相続登記(登記名義の書換)まで行うことができます。
③遺言書作成支援
相続人が遺産をめぐって争うのを避けるために、遺言は有効な方法です。
遺言書の作成アドバイス、公証人との打ち合わせ、公正証書遺言の証人など、遺言の完成に至るまで関与します。
④裁判所関係書類作成
負債が多いなどの理由で相続人から外れたい場合の相続放棄の手続のほか、特別代理人選任・遺言書検認・遺産分割調停申立等、相続に付随する裁判所提出書類を作成します。
2、家族信託(民事信託)
一言でいえば『財産管理の一手法』です。
資産を持つ方が、保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。信託契約書の作成・登記手続等は複雑なためそれなりの費用がかかりますが、その後の財産管理は親族が行うことにより管理報酬を親族に支払うことができます。
【メリット(一例)】
・財産管理権限「のみ」を親族に委譲し、収益権を本人に残すことで、贈与税を回避することができる。
・財産を任せた方が後に後見相当となっても信託契約に基づく積極的な資産活用が可能(認知症対策となる)
・通常の遺言ではできない財産承継が可能(自分の次の次の財産取得者を指定するなど)
*当事者が内容をしっかり理解できることが必須です。特に任せる側が高齢であるなどの事情で判断能力に難のある場合は難しいといえます。また、後日の紛争を防ぐために、当事務所では公正証書にすることも条件としています。遺言や任意後見契約も視野に入れたうえで、選択肢の一つとしてお考えいただければ幸いです。
■営業時間
9:00~18:00 (※土日祝除く)
*18:00以降については、事前連絡いただければ対応します。
*夏季休暇(8月10日~15日)
■相談
法律相談は高度な内容を含むものが多く、電話のみでの相談は誤解を生じやすいので、原則として行っておりません。事務所にてお話を伺いますので電話で予約をしてからお越しください。
また、自分で手続をするからやり方を教えてほしいといった相談は応じかねますのでご了承ください。
相続、贈与、売買、抵当権抹消、会社法人設立登記、債務整理に関する相談は初回無料(ただし、これらに該当する場合でも論点が不明で整理が必要な事案を除く)です。
その他の相談については1回5,000円(税別・1時間以内)とさせていただきます。
■費用
電話でのお問い合わせでもっとも多いのが費用についてですが、費用についての基本的な考え方についてはこのサイトの「費用について」というところで説明してありますので、ご確認ください。事案によって金額が大きく変動するため、簡単にはお答えできないのが実情です。ご理解をお願いいたします。
■アクセス
豊橋駅から徒歩10分。市内電車「札木」より徒歩1分。市電通りと広小路通りの交差点の一つ北の交差点の西側です。駐車場は当事務所のビルの1階にあります。
『費用について』
家族信託を除く登記関係の仕事についての報酬部分については5~10万円程度に収まることがほとんどです。
ただ、実費(登録免許税)については、変動の幅が大きいため、総額については簡単に算出ができないというのが実情です。
以下、登記費用の考え方をご説明しますので参考にしてください。
*相続登記の費用について
遺産が東三河地域の平均的な住宅の土地建物・相続人が配偶者と子・土地建物を丸ごと相続人の誰か一人が承継するといった典型的な相続であれば、報酬+実費で総額15~20万円程度で収まることが多いです。
【相続登記の費用計算式:下記①~③の合計額】
①報酬
事案によって変動します。10万円以内で収まることが多いです。
②登録免許税
登記のために納める税金です。税率は不動産課税標準金額の1000分の4。
不動産価格が1000万円なら4万円ですが、1億円だと40万円になります。
国がもっていく税金なので税率は法律で決まっており、なんともなりません。
③登記簿等の調査費・戸籍等の実費(数千円で収まることが多いです。)
【費用が嵩むケースについて(例)】
・上記のとおり登録免許税については不動産の価格に比例しますので、高い不動産には高い税金が課されます。
・相続関係が複雑(永年処理がなされていない連続する複数の相続、子がいないために兄弟姉妹が相続人になる、裁判所の関与が必要になる事案等)であるなどの特別の事情がある場合、時間も手間も何倍もかかるため報酬が高額になります。
*近年、公的機関のような名を騙って相続手続に関与し、高額な報酬を請求する業者が散見されます。
司法書士と弁護士以外に登記手続・裁判手続ができる資格は存在しません。十分ご注意ください。
人生は本当に様々です。
司法書士との関与がマイホームの取得や相続のときだけという比較的穏やかな人生であることもあれば、離婚や多重債務でも関与するといった波乱に満ちた人生もあります。
あるいは、会社を興して経営に苦悩する人生もあります。
そういった場面において、紛争を未然に防ぐ・弁護士さんとは違ったアプローチでの支援ができる・良いときだけでなく苦しいときも何らかの力になれる可能性がある。そんなことができるこの仕事に誇りをもっています。
司法書士 古 谷 和 紀