健康食品を例に挙げると…
俗にいう健康食品やサプリメントは、あくまでも「食品」に分類されるので、医薬品のような効能効果や、それを暗示させるようなことを謳うと「無承認無許可医薬品」とみなし薬機法(薬事法)違反で指導、罰則を受けることになります。
では、健康食品やサプリメントが、薬事法違反と判断される基準はどこにあるのでしょうか。
行政では、昭和46年に医薬品と食品を区別する基準「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」46通知を設け、成分、形状、用法、効能効果など健康食品が医薬品と誤解されるような製造、販売をしていないかをチェックしています。
当然、46通知の規制から逸脱すると薬事法違反となります。
それ以上に、健康食品広告のライティング時に気を付けなければならないのが、「健康増進法」と「景品表示法」です。
これら二つの法律は簡単にいうと、広告への規制に関する法律です。
広告内容に掲載している情報は根拠に基づくものなのか。
内容に虚偽はないか。
誇大表現を使用していないか。
広告作成にあたって訴求力を意識するあまりに、行き過ぎた文言の使用をしてしまう例を多々見受けます。
☑広告作成に関係するルールと照らし合わせチェック!
なぜその“表現がNG”なのか解説を記載したうえで、商材の性格を考慮しながら“訴求力のある”OK代替表現にリライト致します。
☑NG表現をOK表現に替えるだけでは当たり前。
広告である以上”反応も重要!”
そこで、私たちは、NGではない表現の場合でも、「こういった表現に言い換えることで商品に対する訴求力がアップするのでは?」「この表現はルール上OKだけど、もう少し突っ込んだ表現の方が響きが良いかも」そのような判断箇所へは、ご参考までに代替表現をご提案致します!
勿論、あくまでもご提案なので表現を変更されるかは、ご自由にご検討されて結構です。
☑チェック・リライト終了後も手厚くサポート!
チェック・リライトを終了し、納品後でも「このキャッチコピーや文章は表現可能なの?」などのお悩みに、商材や媒体に基準をあわせ、改善策をご提案、手厚くサポート致します。
☑“現場経験・ノウハウ”を元に効果的な広告ライティングをご提供!
実際に、健康食品、化粧品の販売、広告作成の実績経験がある当社「薬事法管理者資格取得者」が、“現場経験・ノウハウ”を元に商材、出稿媒体にあった効果的な広告ライティングのお手伝いをさせていただきます。
☑丁寧な解説と広告全体の「総合解説」もお付けしての納品!
"とても分かりやすい"とご好評頂いております広告表現チェックは当社内ですべて行います。
チェック・リライトの結果だけでなく,NG箇所一つ一つに丁寧な解説を行い、広告全体の「総合解説」もお付けして納品申し上げます。
今回、当社が発売する健康食品PRに使用する紙広告媒体のチェックリライトを依頼致しました。
結果的にそのまま使用すれば、医薬品的な効能効果に抵触しかねない文言を数ヶ所を添削いただきました。
また、今回は商品パッケージ内のフレーズについてもあわせて直接アドバイスをいただき、今後の対策等についても教えて頂き大変参考になりました。
チェックリライトの結果だけでなく総合的な解説も添付されており、薬事法についてより深く知る機会がもてたと思います。
当社で新たに立ち上げるランディングページ作成にあたり、チェックリライトを依頼致しました。
まだサーバーにアップロード前でしたが、紙の原稿段階でも対応頂けました。
やはりNGとグレーの箇所は悩んだ場所が多かったですが、中島様にご尽力いただき、今後スムーズにランディングページ製作に入れて大変嬉しく思います。
これから弊社でランディングページの書き換えを行う予定ですので質問などありましたら、よろしくお願いいたします。
今後新しい商品を販売する際には、またお願いすることがあるかもしれません。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
度々のご質問にも対応頂きありがとうございます。
新たに取り扱う製品のPR用ランディングページのチェックリライトを依頼しました。
今回のチェックリライトでわかったことは、化粧品が薬事法でより厳格に規制されているという点で、表現方法次第では、医薬部外品の分類に入ってしまうリスクがあるという事でした。
中島様にはチェックリライト後の、度々の問い合わせにも拘らず対応いただきまして本当にありがとうございました。
自社オリジナル製品の広告に使用するフレーズをまとめてチェックリライトいただきました。
結果的に自分たちではOKと思っていたものが、実はNG表現だったりした点が多々あり、今回を機会に薬事法に対する意識が大きく変わり、やはり自己判断は難しいと感じました。
今後は自身でも薬事法の知識を深めたいと思います。
健康食品や健康器具、コスメなどの美健サービスは、需要の高まりもあり、成長・拡大しています。
しかし、これらに関する「法規制」は、改訂を繰り返し年々厳しさを増しています。
また、巡回の頻度も増すに比例して、指導・改善命令の件数も増加傾向にあります。
広告ルールの範囲内でいかに訴求力ある広告や記事を作成するか。
多くの方がこのテーマと日々向かい合い、対策を講じている事と思いますが、本当に難しのは、健康食品を41年間取り扱っている「当社も一事業者」ですので、痛いほどよくわかります。
もちろん健康食品に限った事ではなく、化粧品広告においてもより厳密に規定がありますので同様でしょう。
広告ルールを逸脱し措置命令下ったとしても、新聞やテレビなどの報道で取り上げられる数は、ほんの一部分と思ってください。
事実、指導や改善などを含めればその数は300件以上(2016年度)にのぼっています。
「行政から指導や改善を受けてから気が付く最悪の事態は絶対に避けたい…」。
そう思い何らかの対策を講じている方は、まだよい方でしょう。
一方で残念ながら、
「自分のところは規模が小さいから大丈夫だろう…。」
「少しくらいなら…。」
という感覚をお持ちの方がいるのも事実であり、そもそも気にしていない方もいらっしゃるようです。
規制は、会社の規模や法人個人で区別はしません。
もちろん「過失」であっても猶予はされません。
冒頭でも述べたように、健康食品や健康器具、コスメといった市場は今後ますます成長を続けていく事でしょう。
それに伴い、広告ルールの改定を繰り返し厳しさを増していくはずです。
あなた様が提供している製品やサービスを集中して提供できる体制作りをご検討の際は、薬機法広告チェックサービスを是非ご活用くださいませ。
取締役 薬機法チェック チーフコンサル
薬事法管理者 中島克也
屋号 | 薬機法広告チェックサービス |
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