このページは で作られています。

で作られています。

専門知識不要で本格的なウェブサイトを作成できる! 無料で試してみる 無料で試してみる

薬機法広告チェックサービス
お客様専用ダイヤル 0120-151-970 
〒980-0004 仙台市青葉区宮町1-1-74藤原ビル1階
薬事ルールの取り締まりが
より一層活発になっています。
健康食品や化粧品広告の薬事法・景品表示法・健康増進法に
抵触し行政処分を受ける個人や措置命令を受ける企業が大幅に
増加しています。


これらのルールに抵触し行政処分を受けることは、取り扱いの
商品やサービスの信用を低下させ、大切なブランドイメージ
に傷をつける結果になりかねません。
指摘・指導をされるという最悪の結果は絶対避けるためにも
リスク回避の対策が絶対不可欠です。

健康食品や化粧品販売関係・ライターの皆々様へ

健康食品やサプリメント、コスメ等の広告に必ず関わってくる薬事。
自らライティングを手掛け発信された情報が薬事に関するルールに抵触していないという自信はあるでしょうか?
ネットを歩き回り情報を収集しても、悩み抜いてもなかなか解決できるものではありません。

薬事法は広告作成すべてに関わってきます

健康食品を例に挙げると…
俗にいう健康食品やサプリメントは、あくまでも「食品」に分類されるので、医薬品のような効能効果や、それを暗示させるようなことを謳うと「無承認無許可医薬品」とみなし薬機法(薬事法)違反で指導、罰則を受けることになります。
では、健康食品やサプリメントが、薬事法違反と判断される基準はどこにあるのでしょうか。

行政では、昭和46年に医薬品と食品を区別する基準「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」46通知を設け、成分、形状、用法、効能効果など健康食品が医薬品と誤解されるような製造、販売をしていないかをチェックしています。
当然、46通知の規制から逸脱すると薬事法違反となります。

それ以上に、健康食品広告のライティング時に気を付けなければならないのが、「健康増進法」と「景品表示法」です。
これら二つの法律は簡単にいうと、広告への規制に関する法律です。

広告内容に掲載している情報は根拠に基づくものなのか。
内容に虚偽はないか。
誇大表現を使用していないか。

広告作成にあたって訴求力を意識するあまりに、行き過ぎた文言の使用をしてしまう例を多々見受けます。

広告はwebやチラシだけだと思っていませんか?
広告と判断されているものは意外と多いです。

行政や広告審査会が広告とみなしているものとは…

●商品の容器・梱包●添付文書 ●チラシ・パンフレット・フリーペーイパー●ダイレクトメール●ポスター・看板●テレビ・ラジオ●新聞・広告●ホームページ・ソーシャルメディア●サテライトサイト●アフィリエイトサイト●TELマーケティング●小冊子・書籍●会報誌・情報誌●商品記事の切り抜き●学術論文から商品に繋げたもの●代理店や販売店に販売目的で配布される資料等●使用経験者の体験談●店内外・電車・バス等へのつり広告●店頭・説明会・相談会・訪問先●スライド・ビデオ・口頭による講述

●その他商品販売に関連して利用されるもの

など多岐に渡り、行政や審査会が「広告」とみなし、「薬事法」「景品表示法」「健康増進法」などに抵触していると判断されれば、指導・立件・措置・改善の対象になります。

ごめんなさい、知らなかった…
で通用するほど行政は甘くはありません。
抵触すれば行政から何らかの措置命令が下ります。

何らかの処分が科せられる場合、抵触部分の修正から最悪のケースでは刑事事件にまで発展する場合があります。
当然これらの処分が科せられれば、金銭的な損害だけでなく、企業や商品ブランドの信用を損なう恐れがあるのはもはや必至です。

【行政機関からの改善命令や企業名が公表される場合も…。】

行政機関から指導があった場合、速やかにそれに従わなければなりません。
同時に抵触している部分の訂正や削除を行い、修正後には行政機関の再チェックを受けて認証を得なければなりません。
場合によっては、商品の回収や企業名を公表される場合があります。

【刑事罰や罰金刑が科せられ場合があります!】
法律の抵触頻度、行政からの指導後の対応具合によっては、刑事罰や罰金の納付命令が発令される場合があります。

  • 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科
  • 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科
  • 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれを併科
  • 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科
  • 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金50万円以下の罰金30万円以下の罰金法人に対する併科(1億円以下の罰金刑,各本条の罰金刑)
  • 20万円以下の過料

【景表法違反は課徴金の納付命令が発令される場合があります。】

法律の抵触具合にもよりますが、対象商品を購入した消費者の身体又は財産に著しい損害が発生した場合は、関係各省庁からの通達より、課徴金の納付命令が下される場合があり、それら従わなければなりません。
こけらの処分は、対象製品の販売元(メーカー)はもちろん、広告作成に携わったすべての方も何らかの処分が科せられる場合があります。
巡回頻度の増加に比例して、立件数も増加傾向にあります。

広告作成者・ライター泣かせ!
薬事に関する広告ルールの判断は極めて困難

これらの法律違反の線引きは、ケースbyケースで明確ではないため、OKとNGの境界線を判断するのはとても難しいのが現状であり、これが多くの方の悩みになっています。
なぜなら、法律同士が複雑に入り組み(薬事法と健増法が同時になど…)違反している場合や、薬事法に抵触していなくても、景品表示法でNGというパターンが珍しくないからです。

また、法律が改正されるタイミングや、必ずしも一定でないことも判断を困難にしている原因であり、健康食品や化粧品の広告作成に携わる方や、ライター、アフィリエイトの管理運営をされている方の多くが泣かされている原因はここにあります。

ネットで検索しまくり情報を収集しますか…?
残念ながら問題を解決できるほど、情報を収集できるものではありません。
その昔、私自身も経験していますし、その情報が必ずしも的を得ているとは限りません。

他社のサイトを参考にしますか…?
ある程度は参考になるかもしれません。ただし取り扱っている商品やサービス、条件は各社異なりますので、その情報があなたが解決したいものであるかは不透明です。

では、最終的に自己判断ですか…?
悩み考え抜いた揚句、恐らくはここに行き着く事になると思います。
ただし、繰り返し申し上げているように、自己判断は措置命令のリスクを肝に銘じるべきです。


広告作成の現場からこんな言葉が聞こえる気がします。

この広告って本当に大丈夫なのかなぁ?
うちには判断できるスタッフがいないのよ…
行政から指摘されてしまったらどうしようか…。
結局自己解決したけど、これで本当に大丈夫なのかとても不安だ…
薬事法違反の自己判断は難しい

化粧品・健康食品に特化した
LPや各種広告のチェックリライトでお悩みですか?
薬事法管理者在籍の当社がサポート致します。

OKと思っていた表現がNGだったという例も珍しくありません。

タイトルにある通り、チェックリライトを受けたことによって「えっこれもNGだったの!?」
という感想を多くいだいております。
それだけ判断する線引きは難しいく、自己解決がいかにリスクを伴うものかがお分かりかと思います。

公開する前に抵触部分を知り理解して、リスクを回避するか…。
公開してから抵触部分を行政から指摘され措置命令を受けるか…。
選択はひとつです。

その商品、表現次第でもっと売れます!
もっともっと広告表現は替えられる。

☑広告作成に関係するルールと照らし合わせチェック!
なぜその“表現がNG”なのか解説を記載したうえで、商材の性格を考慮しながら“訴求力のある”OK代替表現にリライト致します。

☑NG表現をOK表現に替えるだけでは当たり前。
広告である以上”反応も重要!”
そこで、私たちは、NGではない表現の場合でも、「こういった表現に言い換えることで商品に対する訴求力がアップするのでは?」「この表現はルール上OKだけど、もう少し突っ込んだ表現の方が響きが良いかも」そのような判断箇所へは、ご参考までに代替表現をご提案致します!

勿論、あくまでもご提案なので表現を変更されるかは、ご自由にご検討されて結構です。

☑チェック・リライト終了後も手厚くサポート!
チェック・リライトを終了し、納品後でも「このキャッチコピーや文章は表現可能なの?」などのお悩みに、商材や媒体に基準をあわせ、改善策をご提案、手厚くサポート致します。

☑“現場経験・ノウハウ”を元に効果的な広告ライティングをご提供!
実際に、健康食品、化粧品の販売、広告作成の実績経験がある当社「薬事法管理者資格取得者」が、“現場経験・ノウハウ”を元に商材、出稿媒体にあった効果的な広告ライティングのお手伝いをさせていただきます。

☑丁寧な解説と広告全体の「総合解説」もお付けしての納品!
"とても分かりやすい"とご好評頂いております広告表現チェックは当社内ですべて行います。
チェック・リライトの結果だけでなく,NG箇所一つ一つに丁寧な解説を行い、広告全体の「総合解説」もお付けして納品申し上げます。

チェックリライトについて気になる費用は当社公式サイトよりお問い合わせください。

薬事法チェックリライト例

広告のチェックリライト例

「薬事法」「景表法」「健康増進法」を遵守した、OK.NGチェックを行い解説致します。

例を見てみる

薬事法チェックリライト料金

チェックリライトの料金

健康食品のWeb広告.LP内、各紙広告.冊子をチェック.校正を致します。ご依頼内容に合わせて柔軟に対応。最短納期3日~5日。

料金を見てみる

薬事法NG表現例

薬機法のNG表現例

効能効果だけではなく、疾患に対する予防や改善を謳った表現を掲載する事も出来ません。
掲載すれば、それは即指導の対象になります。

NG例を見てみる

薬事法OK表現例

薬機法OK表現例

薬事法・景表法・健増法の下では何も書けない…という事ではありません。法律を遵守しながらも広告の作成は十分可能ます。

OK表現例を見る

法律を順守しながらも訴求力ある広告を作りたい方へ
現場で即役立つ薬事表現最新NGワード情報

御社のクライアント様から依頼された各種広告の作成、記事の作成を受注されているライター様にとって「薬事法」「景品表示法」「健康増進法」は無視できない存在ですが、実際どのように解決されているでしょうか。
多くの場合、自身でかき集めた情報などを参考にされているかと思います。ですが、その情報は最新のものですか?

クライアント様へ決められた日に納品することを考えると、1秒たりとも無駄には出来ません。
そこで当社では、現場で即使える各種情報をご提供中です。
こちらをご利用いただければ、これまで情報収集に費やしていた時間を、より訴求力ある広告作成の添削に費やすことが出来ます。
さらに、現場スタッフのスキルアップにもお役に立つます。

薬事法NG集+OK代替表現集

NGとOK表現が分かる!

薬事法のNG表現とOK表現がすぐにわかり、ライティング作業効率もアップ!
2017年最新版64項目516ワード収録しています。

化粧品広告薬事法NG集

化粧品広告作成に使える!

より細かく規制されている化粧品広告の作成に便利なアイテムです。
カテゴリー別と製品別に分けて収録していますので、見やすさも抜群です。

健康食品・化粧品広告薬事法NG集

これ一つで全部カバー!

化粧品広告・健康食品広告も、これさえあればバッチリ!
法律を遵守しながらも訴求力ある広告作成にお役立ていただけます。

薬機法セミナーDVD

繰り返し学べます!

薬事法の基礎を1から学べる「薬機法広告セミナー」のDVD版です。動画だから新入社員の研修や勉強会に利用いただき、社内のスキルアップにご活用頂けます。便利なテキスト付です。

使えばぜったに役立つ!使えば作業効率アップ間違いなしの当社薬事法管理者作成オリジナルアイテムです。

薬事法チェックリライト見積り

チェックリライトお見積もり

メールフォームに必要事項を入力頂くだけで簡単お申込み頂けます。作成した見積りはメールでのご案内なのですぐに確認出来ます。

見積りを依頼する

チェックリライトよくある質問

よくあるご質問

多く頂くご質問をまとめてみました。
ご検討の際にこちらも合わせてチェックしてみてください。

質問を見てみる

チェックリライトのご依頼を頂いたお客様の声

薬事法チェックリライト例1

チェックリライト事例1

ジャンル:健康食品広告

今回、当社が発売する健康食品PRに使用する紙広告媒体のチェックリライトを依頼致しました。

結果的にそのまま使用すれば、医薬品的な効能効果に抵触しかねない文言を数ヶ所を添削いただきました。

また、今回は商品パッケージ内のフレーズについてもあわせて直接アドバイスをいただき、今後の対策等についても教えて頂き大変参考になりました。

チェックリライトの結果だけでなく総合的な解説も添付されており、薬事法についてより深く知る機会がもてたと思います。

薬事法チェックリライト例2

チェックリライト事例2

ジャンル:健康食品広告

当社で新たに立ち上げるランディングページ作成にあたり、チェックリライトを依頼致しました。
まだサーバーにアップロード前でしたが、紙の原稿段階でも対応頂けました。

やはりNGとグレーの箇所は悩んだ場所が多かったですが、中島様にご尽力いただき、今後スムーズにランディングページ製作に入れて大変嬉しく思います。

これから弊社でランディングページの書き換えを行う予定ですので質問などありましたら、よろしくお願いいたします。
今後新しい商品を販売する際には、またお願いすることがあるかもしれません。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
度々のご質問にも対応頂きありがとうございます。

薬事法チェックリライト例3

チェックリライト事例3

ジャンル:化粧品広告

新たに取り扱う製品のPR用ランディングページのチェックリライトを依頼しました。

今回のチェックリライトでわかったことは、化粧品が薬事法でより厳格に規制されているという点で、表現方法次第では、医薬部外品の分類に入ってしまうリスクがあるという事でした。

中島様にはチェックリライト後の、度々の問い合わせにも拘らず対応いただきまして本当にありがとうございました。

薬事法チェックリライト例4

チェックリライト事例4

ジャンル:化粧品広告

自社オリジナル製品の広告に使用するフレーズをまとめてチェックリライトいただきました。

結果的に自分たちではOKと思っていたものが、実はNG表現だったりした点が多々あり、今回を機会に薬事法に対する意識が大きく変わり、やはり自己判断は難しいと感じました。

今後は自身でも薬事法の知識を深めたいと思います。

薬事法チェックリライト例5

チェックリライト事例5

健康食品アフィリエイトサイト

今回新たに立ち上げたアフィリエイトサイトでしたが、何が良いのか悪いのかの線引きが全く分からず、薬機法広告チェックサービスにチェックリライトを依頼しました。
「薬事法」に抵触している部分を指摘いただき、なぜNGなのかの解説と代替案が記載されていたので、とても分かりやすいと感じました。
あと2サイトほど立ち上げる予定なのまで、その時はまた依頼したいと思います。

公式ブログ随時更新中

薬事に関するチェックリライトから感じた事や、広告表示ルールで押さえておきたいポイントなどを公式ブログで公開中です。

公式ブログ一覧はこちら

行政からの措置命令という最悪のケースを
絶対に避けたい方は、どうぞ当社をご利用ください。

薬事法管理者

日々改訂されるルールに対応したチェックリライトはお任せ!

健康食品や健康器具、コスメなどの美健サービスは、需要の高まりもあり、成長・拡大しています。
しかし、これらに関する「法規制」は、改訂を繰り返し年々厳しさを増しています。
また、巡回の頻度も増すに比例して、指導・改善命令の件数も増加傾向にあります。

広告ルールの範囲内でいかに訴求力ある広告や記事を作成するか。
多くの方がこのテーマと日々向かい合い、対策を講じている事と思いますが、本当に難しのは、健康食品を41年間取り扱っている「当社も一事業者」ですので、痛いほどよくわかります。
もちろん健康食品に限った事ではなく、化粧品広告においてもより厳密に規定がありますので同様でしょう。

広告ルールを逸脱し措置命令下ったとしても、新聞やテレビなどの報道で取り上げられる数は、ほんの一部分と思ってください。
事実、指導や改善などを含めればその数は300件以上(2016年度)にのぼっています。

「行政から指導や改善を受けてから気が付く最悪の事態は絶対に避けたい…」。
そう思い何らかの対策を講じている方は、まだよい方でしょう。

一方で残念ながら、
「自分のところは規模が小さいから大丈夫だろう…。」
「少しくらいなら…。」
という感覚をお持ちの方がいるのも事実であり、そもそも気にしていない方もいらっしゃるようです。

規制は、会社の規模や法人個人で区別はしません。
もちろん「過失」であっても猶予はされません。

冒頭でも述べたように、健康食品や健康器具、コスメといった市場は今後ますます成長を続けていく事でしょう。
それに伴い、広告ルールの改定を繰り返し厳しさを増していくはずです。

あなた様が提供している製品やサービスを集中して提供できる体制作りをご検討の際は、薬機法広告チェックサービスを是非ご活用くださいませ。

取締役 薬機法チェック チーフコンサル
薬事法管理者 中島克也

公式サイトはこちら

ご依頼・ご相談・お問い合わせなど何でもお電話ください
お客様専用ダイヤル0120-151-970

会社概要

屋号 薬機法広告チェックサービス
所在地 〒980-0004 仙台市青葉区宮町1-1-74藤原ビル1階
電話番号 0120-151-970
店長 中島克也
事業内容 Web及び各種広告媒体のチェックリライト及びコンサル
所在地 〒980-0004 仙台市青葉区宮町1-1-74藤原ビル1階
URL https://s-yakkiho.jimdo.com/
https://www.facebook.com/syakkiho/
https://twitter.com/s_yakkiho

当社では、弁護士の職務領域とされている「法律事務」(弁護士法72条)に係る業務は取り扱っておりません。
所在地 〒980-0004 仙台市青葉区宮町1-1-74藤原ビル1階