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平成30年改正。
納税猶予.事業承継税制を使い「相続税の納税猶予」を受けるメリット・デメリットはセミナーでプロが解説!

事業承継税制を適用し「相続税の納税猶予」を受けることはメリットしかないように一見思えますが、実はとても大きなリスクもはらんでいることを十分に認識しておく必要があります。要件に当てはまれば、事業承継税制を適用し「相続税の納税猶予」を受けることはメリットしかないように一見思えますが、実はとても大きなリスクもはらんでいることを十分に認識しておく必要があります。
納税猶予
改正

講演依頼・お問合わせ

『事業承継の際の相続税・贈与税の納税猶予制度』

納税資金の負担が重く事業を継続できるか不安だ。
自社株式の価値が上がり納税額が高額になりそうだ。
納税猶予制度を利用したいが手続きがよく分からない。
一定の手続きを経ることで事業承継の際の 相続税・贈与税の納税が猶予されます。
POINT
1

平成30年度税制改正で納税猶予は抜本的に拡充

中小企業経営者の高齢化が急速に進展する中、後継者難ゆえの廃業により地域経済に打撃を与えるおそれがあり、事業承継の円滑化を通じた生産性の向上は「待ったなし」の極めて重要な課題である。このような現状の課題を解決するため、事業承継税制は10年間の特例措置として抜本的に拡充される。

POINT

事業承継税制とは非上場株式にかかる相続税の80%が納税猶予される制度

詳しい計算は後述しますが、事業承継税制を適用し「相続税の納税猶予」を受けると、後継者が相続する非上場株式にかかる相続税の80%部分が猶予されます。つまり、一時的には相続税の大幅な節税につながり、会社経営を一定の条件を満たしながら続けていくことで半永久的に猶予してもらうことが可能であり、状況次第では実質的には免除されることとなります。

POINT

事業承継税制を使い『相続税の納税猶予』を受けるメリット・デメリット

要件に当てはまれば、事業承継税制を適用し「相続税の納税猶予」を受けることはメリットしかないように一見思えますが、実はとても大きなリスクもはらんでいることを十分に認識しておく必要があります。では、実際、どのようなメリット・デメリットがあるのかを詳しく解説していきます。相続税の納税猶予という言葉通り、相続税の免除ではなく、あくまで相続税を猶予してもらっている状況となるため、この猶予が取り消されるケースも当然ありえます。猶予が取り消されると、猶予を受けていた相続税を一括で納税する必要があるばかりか、猶予してもらっていた期間に係る利子税もかかってきます。なお、相続税の納税猶予が取り消される場合には以下のような場合があります。

POINT

「相続税の納税猶予」を受けるメリット

相続税の納税猶予を受けるメリットは、相続税の大幅な節税、これに尽きます。換金が難しい非上場株式に相続税が課せられると相続税の納税が難しいケースも出てきます。そういった場合に、この相続税の納税猶予を受けるメリットは後継者である相続人にとっては非常に大きいでしょう。

POINT

「相続税の納税猶予」を受けるデメリット

相続税の納税猶予という言葉通り、相続税の免除ではなく、あくまで相続税を猶予してもらっている状況となるため、この猶予が取り消されるケースも当然ありえます。猶予が取り消されると、猶予を受けていた相続税を一括で納税する必要があるばかりか、猶予してもらっていた期間に係る利子税もかかってきます


納税猶予3つの不安を解消します

自社株式の価値が上がり、納税額が高額になりそう。

スムーズな事業継承を支援する為に、相続税や贈与税についての税制の特例のご提案

納税資金の負担が重く、事業を継続できるか不安。

業種や資本金等に規定がある中小企業の認定

納税猶予制度を利用したいが、手続きがよく分からない。

大幅節税が実現する広大地評価の特例

相続税の納税猶予が適用となるのはどのような時なのかご存じですか?

相続税の納税猶予を受けるには、条件が必要となります。
その納税猶予の条件について説明しましょう。
①農業をしていた被相続人の相続人が、相続されたり又は遺贈された事によりその農地を取得をしていること

②相続に関わる相続税の期限内申告書の提出をしていること
③納付しなくてはいけない税金のうち、納税猶予されている相続税を申告期限内まで相続税の額を担保して提供していること。
この①~③の条件がすべて満たしている場合に限ります。納税猶予の期限まで、納税が猶予される事になります。

納税猶予制度改正に向けてのコンサルティング

 2018年税制改正大綱案が公表されましたが納税猶予制度が大きく改正される可能性があるようです。保有する全株式が対象、かつ、株にかかる相続税(もしくは贈与税)が100%免除になるかもしれません。最近事業承継の提案をしていて、必ず聞かれるネタになってきています。もはや事業承継の提案は必要ないのでは?ということを言われますが、それは全く違います。納税猶予を配慮した提案が必要になるということで、納税猶予制度に疎い専門家は事業承継というサービスからますます離れていくことになるでしょう。ではどうすべきかというのを簡単に述べていきたいと思います。仮に改正が上記のように行われたとしても、納税猶予制度は最終手段であることには変わりません。株価が高くなりすぎる前のコンサルティング・対策が必要(重要)です。なぜならば、納税猶予制度を使うと実質株式を売却できないので、せっかく価値ある会社株式を現金化できないということになってしまいます。なるべくなら納税猶予制度を使わずに、株式を次世代に移転した方が、引き受ける人にとってはよいのです。ただし、納税猶予制度をいつでも使える状態(会社)にしておくのは重要なことです。事業実態があまりないホールディンクス会社(資産管理会社、持株会社など呼び名は様々)について事業実態を持たせるアドバイスがより重要になってくると思います。

納税猶予制度の適用手続等について

  • 農地に係る納税猶予制度は、その適用から税額の免除に至るまでの長期間にわたって管理が必要な制度であり、その間、種々の手続などが発生
  • 納税猶予制度の適正な運用を図る上で、特例農地等の適格な管理や各種証明書類の交付など、農業委員会の果たす役割は極めて重大
  • こうした農業委員会の事務がきちんと処理されていなかった場合、猶予打ち切りなど農家に思わぬ負担が発生し、大きなトラブルに発展するおそれ
  • また、現在実施されている会計実施検査において、特例農地の耕作放棄等の実態が指摘されており、今後大きな問題となる可能性有り
  • 本制度は国民の義務である納税を猶予・免除する代わりに、農地をきちんと利用する義務が果たされるものであり、制度のメリットのみの享受は許されない
  • 仮に制度の趣旨に反した運用が横行している事態となった場合、制度の存続を揺るがしかねない
  • こうしたことを踏まえ、本制度の趣旨に沿った適正な運用が確保されるよう、農業委員会に対し、これまで以上に、きめ細かい助言・指導を期待
  • 農地に係る納税猶予制度は、その適用から税額の免除に至るまでの長期間にわたって管理が必要な制度であり、その間、種々の手続などが発生

『納税猶予制度』活用セミナーのご案内

◆自社株に係る納税猶予制度概要
◆制度適用の基本条件
◆自社株相続上の大きな問題点
◆相続税納税猶予制度活用の効果
◆自社株に係る贈与税の納税猶予制度概要
◆贈与税納税猶予制度活用メリット

開催要項

東 京
名 称 納税猶予制度活用セミナー
日 時 2015年8月12日
場 所 セミナーホール
主 催 納税猶予センター
参加費用 無料
お問い合わせ info@nouzei.com
お問い合わせ info@nouzei.com
名古屋
名 称 事業承継セミナー
日 時 2015年8月12日
場 所 セミナーホール
主 催 事業承継センター
参加費用 無料
お問い合わせ info@jigyosyolei.jp
お問い合わせ info@jigyosyolei.jp

経営者の為の納税猶予セミナー

〜いつ、誰に、どのように承継させるか?成功のポイント〜

ご子息や社員に継がせられるか、それともM&Aか?企業の2/3が後継者不在のこの時代に、「親族への承継」「経営幹部への承継」「M&Aによる承継」と、どの承継方法が最良の選択なのか。さらに相続税・消費税の税率もアップ。いつ、どのように実行すれば、ご家族・従業員が幸せになり、会社が発展・継続するのか。
一般論でなく、自社の相続・事業承継の具体的アクションを起こすためのセミナーです。セミナー第一人者が成功の秘訣をご提示いたします!参加費無料

家族信託セミナーの主な内容

  • 他人事じゃない!認知症700万人時代を乗り切る新しい相続対策
  • 今までと違う!「家族信託」「成年後見制度」「遺言」を徹底比較
  • 登場人物は3人。信託の仕組みを学んで我が家の財産を守る
  • ≪事例≫売れない、貸せない、直せない!認知症で財産凍結!?家族信託で認知症トラブルを解決
  • ≪事例≫ 財産流出の危機を乗り切る! 遺産分けは孫の代まで指定する
  • 他人事じゃない!認知症700万人時代を乗り切る新しい相続対策
  • 家族信託を活用した相続対策にご興味のある方は、ぜひ「親子で考える家族信託セミナー」にご参加ください!
  • 他人事じゃない!認知症700万人時代を乗り切る新しい相続対策

納税猶予では、さまざまな生前対策や相続対策・相続税の節税対策なども可能となります。たとえば

    • 認知症対策
    • 遺言状の代用手段
    • 先祖代々の土地を守る方法
    • 相続税の節税対策(生前贈与の継続)
    • 再婚した親の相続案件

納税猶予セミナーで実現する『資産管理・承継対策』

これまでの相続対策では難しかった問題も、「家族信託」を活用すれば解決しやすくなります。65歳以上の高齢者のうち5人に1人が認知症患者になると言われています。これからの時代、家族の資産を守るカギとなるのが家族信託です。このセミナーでは、家族信託をテーマに事例を加えて解り易くお伝えしていきます。認知症になると医療や介護だけでなく、相続を考える上でも、大きな問題となります。親が認知症になると、親が持つ財産が凍結され、身動きが出来なくなります。親が施設に入居したため、空家になった実家を売却し介護費用に充てようとしても認められません。売却する事も、賃貸に出す事も出来ないのは相続対策のしようがありません。
認知症になると空き家になった実家を売却出来なくなる事もあります。
家族信託を活用した相続対策にご興味ある方は、「是非家族信託セミナー」にご参加下さい。

納税猶予事務所の業務内容

起業・経営相談
事業の承継相談
経営計画の作成支援
相続・相続税対策
財務に関する業務
経理に関する業務
税務に関する業務
株式公開の支援業務

そのお悩みを解決します!

このセミナーでは集中的に短時間でたくさんのことを実施します。個別の相談会も実施しますのでご安心ください。このセミナーでは集中的に短時間でたくさんのことを実施します。個別の相談会も実施しますのでご安心ください。このセミナーでは集中的に短時間でたくさんのことを実施します。個別の相談会も実施しますのでご安心ください。

こんな方にお勧めです!

    • これから起業を考えている方
    • 相続や事業承継で悩まれている方
    • 会社の運営で相談されたい方
    • 株式公開を考えている経営者の方

代表のご挨拶

どんな小さな事にも、どんな苦しい事であっても、明るく受け入れて解決していく目標を建てます。
目標が達成されたときの充実感が仕事の目的です。

未来を目指して

「賞味達成」これが信条です。自ら目標を掲げ、達成し、それを味わう事です。それは自分に「良くやった!」と心理的にご褒美をあげて、心の糧にして進むのです。また、それは私自身の開業に至る過程や、著書にも現われています。
「自分の人生は自分で切り開かねばならない!」と奮起して税理士受験に取り組み、開業して、早いもので、今年で24年経ちました。
今では著書十冊を発行するなど、名古屋・岐阜・三重地区を営業エリアとする税理士の中では、小粒ながら、特徴ある事務所となってきました。
これを支えるベテラン揃いの職員に支えられ、自らは最先端業務に取り掛かって、商品化し、それを著書を通じて発表し、主に東京を中心にして、税理士・会計士の先生方などの専門家を対象とした講演活動も多く手がけています。
これで得られたノウハウを、職員教育を通じて、お客様に還元できる仕組みを構築できました。
『地元の専門・町医者がここに居る・・』とイメージしてご愛顧頂ければ、幸いです。
                                                  税理士 

主な講演予定(順不同)

2017.10.12(木)
納税猶予
東京アプレイザル (東京)
2017.10.7(土)
「事業承継・納税猶予」会員限定
埼玉県税理士会連合会(埼玉)
2017.9.7(木)
「事業承継」会員限定
岐阜県商工会連合会(多治見市)
2017.9.7(木)
「事業承継」会員限定
岐阜県商工会連合会(多治見市)
2017.8.28(月)
「決算書の読み方」会員限定
名古屋大学法科大学院(名古屋)
2017.8.8(火)
「事業承継」会員限定
岐阜県商工会連合会(岐阜市)
2017.7.3(月)
事業承継と不動産 会員限定
岐阜県不動産鑑定士協会(岐阜)
2017.7.3(月)
事業承継と不動産 会員限定
岐阜県不動産鑑定士協会(岐阜)

お客様の声

お客様プロフィール

税理士  
税理士事務所(東京)

本のみでは理解しきれなかった内容が整理出来ました。あらためて書籍を読ませて頂きます。固い内容にもかかわらず笑いありであっという間でした。

お客様プロフィール

税理士 
日本税理士会 (東京)

非常に良くまとまっていて、よく理解できました。非公開株式の時価に対する理解が深まりました。ありがとうございました。

その他書籍を発表し、提案を続けています

これらの著書において中部地区の会社法の権威である、名古屋大学大学院法学研究科のは、××教授の監修や指導を受けております。これは××が名古屋大学大学院修士課程を同じくM&Aにおける権威の同大学院の中東正文教授の指導の元で平成17年に修士生総代の栄誉を得ましたご縁にて、その後も、会社法に関して他の書籍についても両教授のアドバイスを受けているものです。これに関連して著書においては共著の縁を頂いた資産税に詳しい××先生や弁護士・司法書士・社会保険労務士のネットワークを生かして、その事案に応じた専門家の英知を集めてご提案をしています。

著書の紹介

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事業承継に活かす
従業員持株会の法務・
税務 <4刷>

(中央経済社 5,460円)

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(経済法令研究会 1,680円)

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納税猶予事務所

0120-34-5678

〒501‐0118 岐阜県岐阜市北島 
運営責任者 税理士  

会社概要

納税猶予事務所
事務所名 納税猶予事務所
住 所 〒501-0911
岐阜県岐阜市北島
TEL 058-25×-××××
FAX 058-25×-××××
営業時間 8:45~17:30
休業日 土日祝祭日・年末年始・12月28日~1月4日
お盆(例年)8月13日~15日頃
対象エリア 北海道/青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県
茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県
新潟県/富山県/石川県/福井県/山梨県/長野県/岐阜県
静岡県/愛知県/三重県/滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山県/鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県徳島県/香川県/愛媛県/高知県/福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県/沖縄県
休業日 土日祝祭日・年末年始・12月28日~1月4日
お盆(例年)8月13日~15日頃