相続税の納税猶予を受けるには、条件が必要となります。
その納税猶予の条件について説明しましょう。
①農業をしていた被相続人の相続人が、相続されたり又は遺贈された事によりその農地を取得をしていること
②相続に関わる相続税の期限内申告書の提出をしていること
③納付しなくてはいけない税金のうち、納税猶予されている相続税を申告期限内まで相続税の額を担保して提供していること。
この①~③の条件がすべて満たしている場合に限ります。納税猶予の期限まで、納税が猶予される事になります。
2018年税制改正大綱案が公表されましたが納税猶予制度が大きく改正される可能性があるようです。保有する全株式が対象、かつ、株にかかる相続税(もしくは贈与税)が100%免除になるかもしれません。最近事業承継の提案をしていて、必ず聞かれるネタになってきています。もはや事業承継の提案は必要ないのでは?ということを言われますが、それは全く違います。納税猶予を配慮した提案が必要になるということで、納税猶予制度に疎い専門家は事業承継というサービスからますます離れていくことになるでしょう。ではどうすべきかというのを簡単に述べていきたいと思います。仮に改正が上記のように行われたとしても、納税猶予制度は最終手段であることには変わりません。株価が高くなりすぎる前のコンサルティング・対策が必要(重要)です。なぜならば、納税猶予制度を使うと実質株式を売却できないので、せっかく価値ある会社株式を現金化できないということになってしまいます。なるべくなら納税猶予制度を使わずに、株式を次世代に移転した方が、引き受ける人にとってはよいのです。ただし、納税猶予制度をいつでも使える状態(会社)にしておくのは重要なことです。事業実態があまりないホールディンクス会社(資産管理会社、持株会社など呼び名は様々)について事業実態を持たせるアドバイスがより重要になってくると思います。
東 京 | |
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名 称 | 納税猶予制度活用セミナー |
日 時 | 2015年8月12日 |
場 所 | セミナーホール |
主 催 | 納税猶予センター |
参加費用 | 無料 |
お問い合わせ | info@nouzei.com |
お問い合わせ | info@nouzei.com |
名古屋 | |
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名 称 | 事業承継セミナー |
日 時 | 2015年8月12日 |
場 所 | セミナーホール |
主 催 | 事業承継センター |
参加費用 | 無料 |
お問い合わせ | info@jigyosyolei.jp |
お問い合わせ | info@jigyosyolei.jp |
このセミナーでは集中的に短時間でたくさんのことを実施します。個別の相談会も実施しますのでご安心ください。このセミナーでは集中的に短時間でたくさんのことを実施します。個別の相談会も実施しますのでご安心ください。このセミナーでは集中的に短時間でたくさんのことを実施します。個別の相談会も実施しますのでご安心ください。
どんな小さな事にも、どんな苦しい事であっても、明るく受け入れて解決していく目標を建てます。
目標が達成されたときの充実感が仕事の目的です。
納税猶予事務所 | |
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事務所名 | 納税猶予事務所 |
住 所 | 〒501-0911 岐阜県岐阜市北島 |
TEL | 058-25×-×××× |
FAX | 058-25×-×××× |
営業時間 | 8:45~17:30 |
休業日 | 土日祝祭日・年末年始・12月28日~1月4日 お盆(例年)8月13日~15日頃 |
対象エリア | 北海道/青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県 茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県 新潟県/富山県/石川県/福井県/山梨県/長野県/岐阜県 静岡県/愛知県/三重県/滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山県/鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県徳島県/香川県/愛媛県/高知県/福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県/沖縄県 |
休業日 | 土日祝祭日・年末年始・12月28日~1月4日 お盆(例年)8月13日~15日頃 |