夫に離婚したいと言ったら、「慰謝料を払え!」「親権を渡せ!」と言われた場合の対処方法
西川絵里香弁護士
勇気を出して夫に「離婚して」と言ったら、「離婚するなら慰謝料を払え」「子どもは絶対に渡さない」と言われてしまうケースがあります。
そのようなとき、必ずしも慰謝料を払う必要はありませんし離婚や親権を諦める必要はありません。
以下で夫から慰謝料や親権を求められたときの離婚の進め方をご説明します。
西川絵里香弁護士
離婚の際に慰謝料を払わないといけないのは、どちらかに「有責性」がある場合です。
有責性とは、離婚に至らせたことについての責任です。
つまり「どちらか一方が悪い」場合に慰謝料が発生します。
典型的には以下のようなケースです。
反対に以下のような場合には、慰謝料は発生しません。
あなたの方から「離婚してほしい」と言って相手が「慰謝料を払え」と言っても、あなたが悪くない以上は慰謝料を支払う必要がありません。
--妻が「離婚したい」と言ったら夫は「離婚には応じても良いが、子どもは絶対に渡さない」と言い返すことも多いです。
このような場合、離婚するために子どもを諦めるしかないのでしょうか?
西川絵里香弁護士
そのようなことはありません。
親権については争いがあれば家庭裁判所で決めてもらうことができます。
また実際にも、父親よりも母親に親権が認められる事例の方が多いです。
親権は以下のような判断基準で決められるからです。
そこで、離婚時に母親が子どもと一緒に生活していて子どもが普通に元気に暮らしていたら、多くのケースで母親に親権が認められています。
相手が「お前に任せると子どもが大学に行けない」などと言ってきてもおそれる必要はありません。
大学費用は相手に支払わせることも可能です。