相続が開始した場合、相続人は「単純承認、限定承認、相続放棄」のいずれかを相続方法を選択することになります。
「単純承認」どのように相続するかを判断するにあたって、相続財産の内容を調べる必要があります。「限定承認」と「相続放棄」は家庭裁判所に申述する必要があり、原則として自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内にしなければならないと定められています(3カ月以内に申述をしなければ原則として自動的に単純承認したとみなされます)。
相続財産が複数の金融機関や市町村に存在している場合は、調査に時間と手間がかかることが予想されます。
その場合、司法書士に調査を依頼することができます。
相続手続きをまとめて司法書士に依頼すれば、相続人自身が動くことはほとんどなくなります。
相続手続きでは役所や金融機関に何度も足を運ぶ必要がありますが、これらの窓口は平日の日中しか対応してくれないところがほとんどです。
仕事や家事などで忙しく、できるだけ手間をかけたくないという場合は司法書士に依頼したほうがよいかもしれません。
司法書士などの専門家に依頼しない場合には、相続人全員が協力して相続手続きを行います。
ところが、実際には相続人のうち誰か一人が代表者として役所や金融機関の窓口に出向くことになります。
結果的に一部の相続人だけが手続きの負担をすべて負うことになり、ほかの相続人に対して不満が生じて、紛争のきっかけになるケースもあります。
第三者である司法書士が手続きを行うことで円滑に相続手続きが進むこともあるのです。
不動産登記に関しては、専門家の中でも司法書士が最も得意としている分野です。
日ごろから登記業務を行っている司法書士は登記業務に慣れているため、滞りなく手続きを進められます。
不動産登記は司法書士以外の専門家でも手続きの全部または一部を行うことができますが、司法書士はあらゆる職業の中で最も登記業務を専門に扱う士業です。
司法書士は法律の専門家ですので、不動産登記以外にも例えば相続や家族信託など他の法律のお悩み事も相談することができます。
不動産登記以外でお困りの際もすぐに相談でき、トラブルの予防や迅速な対応ができるため、新たに専門家へ依頼する手間は必要ありません。
事務所名 |
司法書士・行政書士 中西事務所 |
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所在地 |
〒514-0815 三重県津市藤方1328番地 |
代表 |
中西 卓男(司法書士・行政書士) |
TEL |
059-253-3734 |
リンク |
空き家活用.net 相続問題相談ガイド |
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