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弁護士による
内容証明郵便・ご来所即日発送サービス

  • 不当な要求・過大な請求にお困りの方
  • 相手方を交渉のテーブルにつかせたい方
  • 弁護士費用との関係で,まずは弁護士名義の内容証明郵便だけをご希望の方
  • 弁護士に依頼するつもりだけれども,可能であれば自分で解決したい方
  • 時効中断・遺留分減殺請求権の行使等で早めの通知をされたい方

このような方へおすすめします

「過去のことをばらされたくないなら誠意を見せろ」「面会しろ」等と執拗に繰り返してくる…(不当な要求)

「慰謝料500万円支払えっていくら何でも…」(過大な要求)

「ちょっとだけマナー違反があっただけなのに,『賃貸借契約を解除します』だなんて…」
(不当・過大な要求)

「貸したお金を返して欲しい・分割にも応じるから,と言っているにもかかわらず,話し合いに応じようとしない…」(不誠実な相手方)

「弁護士に頼みたいんだけど,あまりお金がかけられないな…。」
(費用面の心配)

「弁護士に頼む姿勢を見せれば,解決できるかもしれないな…」
(自主的に解決するための手段)

「困っているので急いで対応して欲しいな…」
(スピード解決)


不当な要求・不誠実な相手には強い意思を示すことが必要です
                     (弁護士 清水徹・東京弁護士会所属)

■過大な請求・不当な要求にはNOを!

近時は慰謝料と称して過大な請求をしてきたり,到底受け入れられないような不当な要求をしてくる人達がいます。

このような人達は実は本気で請求しているわけではなく,ダメ元でやってみて応じてくれればラッキーだと考えていたり,あるい単にこちらの弱みに付け込んで優越感に浸ることを目的としていたりするケースがあります。

ただ,これを放置していると不当な要求は繰り返され,ますます要求をエスカレートさせてくる可能性すらあります。

不当な要求を受けた側は,不安を抱えたまま日常を送らなければなりません。こういった嫌がらせのような行為に対しては毅然とした態度をとり,強い意思を示すことが必要です。

弁護士名義の内容証明郵便で警告や通知を送ると,相手方は今後弁護士が介入したり,場合によっては警察が対応してくることを予想します。

そのため,これ以上の要求については躊躇します。
その結果,不当な要求を止めたり,あるいは正当な金額へ減額する等の対応をせざるをえません。

不当な要求に対しては毅然とした態度をとる必要があります。
まして不当な要求に応じることは,ある意味反社会的行為に手を貸すことにもなりかねません。まずは弁護士名義での内容証明郵便でこちらの強い意思を伝えましょう。

そして,当職へご依頼の場合には,内容証明郵便の作成だけでなく,今後の対応を踏まえたアドバイスを行います。

それでも不当な要求が止まない場合には,本格的に弁護士が介入していく必要があります。

 引き続きご依頼の場合には,従前の経緯を踏まえているため迅速な対応ができることはもちろん,費用面についても弁護士費用から内容証明郵便の費用ぶんを減額致しますので,安心してお任せ下さい。

よくある質問

Q
本当に請求が止むのですか?
A
相手方が不当であると知りながら要求してくるようなケースでは,ほとんどの場合請求が止みます。

弁護士からの警告書が届くと,弁護士が介入し,場合によっては刑事処罰なども見えてくるからです。
要求する側も経済的合理性がなければ,不当な要求を繰り返すようなことは通常してきません。

それでも止まないようであれば,これは初めから弁護士に依頼し,訴訟を提起するなどの強硬な法的措置が必要なケースだったといえます。
Q
行政書士のほうが内容証明郵便は安価なのに,なぜ弁護士名義でなければならないのですか?

A
行政書士は紛争性のある案件に関し,代理人として交渉をしたり法的措置をとったりることはできません。

そのため,通知を受けた側としても,本人が内容証明を送ってきた場合とほぼ同じインパクトしか受けません。
そうすると,相手方に対し「強い意思を伝える」という点では,弁護士の場合と比べるとインパクトが弱いといえます。

また,行政書士の作成した内容証明郵便による通知・警告が効を奏しなかった場合,あらためて法律事務所に解決を依頼することになります。
そうすると費用面で逆に高いなってしまうおそれがあります。
最初から弁護士に頼んでおけばよかった…ということにもなりかねません。

当職にご依頼の場合,着手金から内容証明郵便の費用を差し引いて受任致しますのでご安心ください。
Q
こちら側の請求に対して相手方がのらりくらりとかわしているのですが,本当に対応するようになるのでしょうか?
A
弁護士名義での請求で,期限が区切ってあれば,期限経過後に訴訟提起をされる等の法的措置が見えてきます。
そのため,相手方としても何らかのアクションを取らざるを得なくなります。

それでもまともに対応しないようであれば,これは初めから弁護士に依頼し,訴訟を提起するなどの強硬な法的措置が必要だったといえるケースとなります。

この場合,引き続きご依頼いただければご対応致します。
また,着手金から内容証明の費用ぶんについては差し引きますので,費用面でもご安心ください。
Q
多忙で事務所へ行くのが難しいのですが…
A
基本的にはご来所をお願いしております。
但し,どうしてもご来所が難しいという場合には,ご相談のうえお受けすることもありますので,お問合せ下さい。

内容証明郵便1通とはいえ,将来の法的措置を見据えた書面を作成します。
そのため,弁護士としては直接お会いし,やりとりを通じて信頼関係を醸成しておきたいと考えています。
ただ,ご来所が困難なくらい多忙な方こそスピード解決が必要だと思いますので,ご相談のうえ対応させていただきます。

この場合
・ご来所にかえてスカイプ等のテレビ電話などでやりとりを致します。
・事前に資料を郵送ないしメール・PDFにてお送りいただきます。
・お支払いについては事前に行っていただき,着金確認後,内容証明郵便を作成・発送致します。
・訴訟対応等弁護士対応が必要になった場合にも,直接お会いすることが困難なことが予想されるので,ケースによっては引き続きのご依頼をお受けできない前提での作成となる可能性もある点をご理解いただく。
といったものになります。

ご相談ください。
Q
全国対応していますか?
A
ご来所できない場合と同じく,応相談となります。

但し,訴訟対応等弁護士対応が必要となった場合,引き続きのご依頼が困難になる場合がほとんどですので,この点について予めご了解いただいたうえでの作成となります。
Q
弁護士名義の内容証明を発送しない場合が良い場合はありますか?
A
弁護士名義の内容証明郵便はかなり強力な効果があります。
そのため感情的な対立になったり,内容証明郵便を送られた相手方も弁護士に相談する可能性があります。
 ・今後の人間関係を崩したくない場合
 ・相手方に誠意があるとき
 ・こちらにも相当程度の落ち度がある場合
 ・今までの不安定な状態を続けても良いから,訴訟にだけは持ち込みたくない場合

には避けた場合が良いと思われます。

 ただ,内容証明郵便で通知する内容によってこのような自体を避ける書き方もあります。
 ケースバイケースですので,ご相談ください。
 もちろん,ご相談の際にはリスク説明もさせていただきます。
Q
内容証明郵便が戻ってくることがあるのですか?
A
あります。
①相手方が受領を拒絶した場合
②保管期間を経過した場合
③転居先不明の場合

この場合の対応については,各ケースによって異なります。
①②の場合,特定記録郵便で再送するなどの方法で解釈上法的効果が発生するような方策を取ります。
また,③についても,転居先を調査したり公示催告を行うといった方法をとります。

このような場合の詳細・今後の対応については,ご相談の際にお問い合わせください。
Q
本当に請求が止むのですか?
A
相手方が不当であると知りながら要求してくるようなケースでは,ほとんどの場合請求が止みます。

弁護士からの警告書が届くと,弁護士が介入し,場合によっては刑事処罰なども見えてくるからです。
要求する側も経済的合理性がなければ,不当な要求を繰り返すようなことは通常してきません。

それでも止まないようであれば,これは初めから弁護士に依頼し,訴訟を提起するなどの強硬な法的措置が必要なケースだったといえます。

必要なのは踏み出す勇気です!

・不当な要求がなくなりました!
・慰謝料の減額に成功しました!
・ようやく交渉に応じてくれるようになりました。解決はまだですが,少しずつ解決の道筋が見えてきました。

・訴訟を覚悟していましたが,スピード解決して内容証明ぶんの費用しかかからずほっとしました!
・もっと早くお願いしておけば良かったです
手続の流れ

STEP

1

お問い合わせ

  • まずはお気軽にお問い合わせください。
  • 電話・メールフォームにてお問い合せいただければと思います。
  • 概要を簡単にお聞きし,受任の可否・今後の日程調整等を行います。

STEP

2

打ち合わせ

  • お問合せのあった日(特に電話の場合)か後日に,詳細なご相談内容をお伺いします。
  • 内容によっては(違法な要求であったり,内容証明郵便を発送することのデメリットが大きい場合など)作成依頼をお断りすることもございます。
  • また,相手方の属性をお聞きし,内容証明が不到達となる可能性やそのリスクについても説明致しますので,ご承諾いただける場合には打ち合わせをすすめさせていただきます。
  • ご来所日前に予め資料などをご送付(FAX・PDFを含む)いただく場合がございます。
  • 打ち合わせ後,内容証明郵便の作成に着手します。
  • 作成に着手する場合には基本的に作成依頼前提となります。

STEP

ご来所・内容証明郵便発送


  • ご持参いただいた資料を確認のうえ,最終的な内容証明の文案をチェックし確認・修正致します。
  • ご依頼者様にも文面を確認していただきます。
  • 内容証明を送付した後の流れ・今後の対応などについてご説明させていただきます。
  • 契約書に署名・押印をいただき,当日e-内容証明郵便で発送致します(ケースによってはご来所後,再度文面をメールのやりとりにてご確認いただき,当日又は翌日にe-内容証明郵便を発送致します。)
  • ご来所の際には,身分証明証と印鑑,弁護士費用(作成手数料)をご持参ください。
  • ご来所いただいたものの,さらなる話し合いの結果,内容証明郵便を発送することが適切でないことが判明した場合には,相談料1万円(税別)のみを承ります。

STEP

アフターフォロー

  • 内容証明郵便の到達・不到達についてご連絡致します。
  • 不到達の場合は,今後の対応についてご依頼を含めてご相談させていただきます。

STEP

1

お問い合わせ

  • まずはお気軽にお問い合わせください。
  • 電話・メールフォームにてお問い合せいただければと思います。
  • 概要を簡単にお聞きし,受任の可否・今後の日程調整等を行います。

作成費用

内容証明郵便作成料
(内容証明郵便・切手代等実費を含む)
¥62,000~
(税別)
内容証明郵便作成に至らなかった場合の法律相談料 1時間以内 ¥10,000
以後30分ごと     
 ¥5,000
(いずれも税別)
特定記録郵便による再送
(切手代等実費を含む)
3,000円(税別)
内容証明郵便作成に至らなかった場合の法律相談料 1時間以内 ¥10,000
以後30分ごと     
 ¥5,000
(いずれも税別)
その他,事件受任に関してもお気軽にお問い合わせ下さい

弁護士・所属事務所概要

弁護士名 清水 徹(東京弁護士会所属)
所在地 〒180-0006
  東京都武蔵野市中町1-10-7 武蔵野Kビル4階
     清水法律事務所
電話番号 0422-38-7541
メールアドレス shimizu.tooru.lawyer@gmail.com
所在地 〒180-0006
  東京都武蔵野市中町1-10-7 武蔵野Kビル4階
     清水法律事務所

アクセス

TEL : 0442-38-7541
mail:shimizu.tooru.law@gmail.com

■電話受付
 10:00~18:00 ※土日祝除く
■mail
 shimizu.tooru.law@gmail.com
■アクセス
 JR中央線・総武線「三鷹駅』北口から徒歩約3分


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