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その“空き家”、 ホントに大丈夫ですか?

信頼される「住まいの情報ターミナル」

株式会社 長岡土地
皆様の所有する不動産の価値向上のため最大限の努力をし、皆様から信頼される「住まいの情報ターミナル」を目指し続けます。
私たちは、不動産の価値向上を目指す活動こそ、宅地建物取引業者の使命であると私たちは認識しております。

空き家の状況

増加する放置された空き家

増加する放置された空き家
わが国の空き家は増加の一途をたどっています。
総務省の住宅・土地統計調査によると、2013年の全国における空き家は819.6万戸で、住宅ストック全体に占める空き家率は13.5%と過去最高となりました。
2008年と比較すると62.8万戸増加し、空き家率は0.4ポイント拡大しています。
今や日本の住宅の7戸に1戸は空き家となっており、このまま有効活用や除却等が進まなければ、2028年には1,700万戸超え4戸に1戸が空き家になるといった民間推計もあります。
賃貸用が52.4%と最も多く、その他が38.8%を占めます。その他とは、居住者が長期不在の住宅や建替えで取り壊し予定の住宅などを指します。
賃貸用や売却用の家は円滑な流通に必要な住宅となりますが、その他のいわゆる放置された家は、不動産流通市場から取り残された住宅と言えます。
こうした放置された家は近年増加が目立ち、特に木造一戸建が多いことが特徴となっています。

放置に伴うリスク

税金面でのリスク
税金面でのリスク
誰も住んでいない家であっても、「固定資産税」や「都市計画税」が発生します。住宅の立地や規模によっては、税金だけでもかなりの金額が発生するので注意が必要です。相続対象の物件であれば「相続税の課税対象」となり、所有しているだけで税金の負担が大きくなるのです。

また「空き家対策特別措置法」により、近隣住民に悪影響を与えかねないと判断された場合、自治体から「特定空き家」に指定されてしまう恐れも。
この勧告を受けてしまうと、空き家が建つ土地は固定資産税の特例対象から外され、固定資産税がそれまでの何倍にも膨れ上がる可能性があります。
管理面でのリスク
管理面でのリスク
放置された家は、何かしらの温床となる可能性が非常に高いもの。
不法投棄や落書き被害、犯罪者や動物の住み着きなど、近隣環境への悪影響が懸念されます。
木造住宅の寿命はおよそ25年と言われており、老朽化してしまうと屋根材が剥落・飛散するリスクが伴います。
またシロアリ被害にあう可能性もあり、維持・管理にはかなりのコストと労力が必要となります。
資産価値が低下してしまうリスク
資産価値が低下してしまうリスク
家というのは不思議なもので、住む人がいなければ急速に老朽化が進みます。
適切に維持・管理が行われなければ、資産価値は下がる一方でしょう。
家屋が荒れてしまうと、当然修繕をしなければなりませんから、余計なコストがかかります。
もしもあなたが売却や活用を検討しているのであれば、放置期間が長くなるほど損失が出てしまいますので、早めに動くことをオススメします。
放火などの犯罪のリスク
放火などの犯罪のリスク
平成29年における国内の総出火件数は、39,198件にのぼり、前年よりも6.4%増加しています。
驚くことに「放火」が8.8%と二番目に多い出火原因となっています。
空き家は、人目につかないうえ、燃えやすいゴミ、枯れ草などが散乱していることが少なくありません。
放火犯の恰好の餌食になりやすいといえます。
放火によって周囲の家屋に延焼した場合、ゴミや枯れ草の放置など、所有者が延焼の原因を作ったと認められれば、重大な過失があったとして莫大な損害賠償責任を負うことも考えられるでしょう。
また家財道具や布団などがあるため、不審者が住みつくこともあります。
報道では、犯罪組織が空き家に目をつけ、だまし取った商品や特殊詐欺の現金の送り先に利用し始めているといいます。
放置されていることで、犯罪や事件が引き起こされる可能性もあることを知っておくべきです。

放置される理由

解体に伴う税金や諸費用の問題
解体に伴う税金や諸費用の問題
不動産を所有していると、当然ながら「固定資産税」が発生します。建物が建っている土地なのか、それとも更地なのか。
このどちらなのかで税額は大きく変わります。
多少の変動はあるものの、更地にすると「固定資産税」は約6倍にも跳ね上がり、多くが解体されずにそのまま残っているという現状があります。
また、建物の解体・撤去にもコストがかかりますので、解体時の諸費用のことを考えて放置されてしまう傾向があります。
物件がなかなか売れない
物件がなかなか売れない
立地や日当たり、騒音問題など、物件を取り巻く環境が整っていないと、買い手が付きにくく売れ残ってしまいやすくなります。また、売却しようにも売り出し価格が高すぎたり、任せた不動産会社に原因があったりする場合なども売れづらいでしょう。
これらが要因となり放置され、空き家となってしまう物件が増え続けているのが現状です。
諸手続きが面倒
諸手続きが面倒
解体するにも、様々な申請手続きが必要になります。
解体着工前に義務付けられている「建設リサイクル法の事前申請」をはじめ、「道路使用許可申請」「ライフラインの停止申請」「建物滅失登記」などがあります。
また自治体によっては「近隣説明会」が必要なところもありますので、まずは近くの役所などに問い合わせてみましょう。
諸手続きが面倒
諸手続きが面倒
解体するにも、様々な申請手続きが必要になります。
解体着工前に義務付けられている「建設リサイクル法の事前申請」をはじめ、「道路使用許可申請」「ライフラインの停止申請」「建物滅失登記」などがあります。
また自治体によっては「近隣説明会」が必要なところもありますので、まずは近くの役所などに問い合わせてみましょう。

空き家対策特別措置法に注意

危険な空き家には行政が介入できる

危険な空き家には行政が介入できる
空き家対策特別措置法では、管理が行き届かず危険のある空き家は「特定空家等」と判定され、行政が介入できるようになりました。
特に気をつけておきたいことがあります。
特定空家等場となると、市町村長から指導がなされ、それに従わない場合は勧告を受けます。
これによって固定資産税の住宅用地特例は適用されなくなり、その結果、固定資産税は最大で6倍に、都市計画税は最大3倍になってしまうということです。
また、勧告にも従わないときは、50万円以下の過料のほか、強制撤去されてしまいます。
もちろん、それに要した費用は徴収されることになります。

特定空き家に指定される条件

  • そのまま放置していると倒壊など保安上の危険となる可能性のある建物
  • そのまま放置していると衛生上有害となる可能性のある建物
  • 適切な管理がされていないがために景観を損なっている建物
  • 周辺の生活環境を守るために放置してはおけないと判断された建物
  • 通行人や周りの建物に悪影響を及ぼす恐れがあるか
  • 悪影響を及ぼすと判断した場合は影響の程度と切迫感の度合い
  • そのまま放置していると衛生上有害となる可能性のある建物

早期の対策が重要

認定されてしまうということは、倒壊の恐れがある・人や物に被害を与える可能性が高い危険な建物であると判断されたということです。ご自身にとっても特定空き家に認定させてしまうと、固定資産税が大幅に上がる・命令に従わなければ強制撤去の可能性があります。
実際に認定を受けた・強制撤去が行われたことがニュースで報じられており、認定を受ける事は他人事ではありません。
認定を受けない・そして住民や大切な物に被害を与えないためにも、定期的な管理や修復が必要です。認定を受けるかもしれない状況になってからでは遅いので、所有者だけではなく関係者も含めた話し合いと、今後どうするかの方針を早くから決めることが重要なのではないでしょうか。

ご契約までの流れ

STEP
1
査定依頼・物件調査
先ずはお持ちの空き家をどのように売却をするか、物件調査が必要になります。
周辺環境の状況、共有名義人の確認、土地の境界の明確化といった事前に確認することが多々あります。
特に、共有名義人や売却までのスケジュール管理は所有者の方が事前に把握することが重要になります。
STEP
2
媒介契約・売却活動
物件調査が完了しましたら、次は売却を進めていく上で重要な媒体契約です。
これは不動産会社と所有者との間で成約が成立した際の報酬や売却活動における条件定め、契約書を取り交わすことです。
これにより、仲介業務のトラブルを未然に防ぐために必要となります。
STEP
3
不動産売買契約・物件引渡し
物件の買主が見つかりましたらいよいよ売買契約になります。
しかし、物件を引き渡す際の事前準備が必要です。境界等の引き渡す物件の条件に不備がないか、所有権を移転させる登記準備は整えているか、不要な荷物の撤去は完了しているか等の確認事項は多々ございます。
そして、売却後は税務署に確定申告をすることも忘れてはいけません。
STEP
2
媒介契約・売却活動
物件調査が完了しましたら、次は売却を進めていく上で重要な媒体契約です。
これは不動産会社と所有者との間で成約が成立した際の報酬や売却活動における条件定め、契約書を取り交わすことです。
これにより、仲介業務のトラブルを未然に防ぐために必要となります。

信頼される「住まいの情報ターミナル」

株式会社 長岡土地
皆様の所有する不動産の価値向上のため最大限の努力をし、長岡市を中心に皆様から信頼される「住まいの情報ターミナル」を目指し続けます。
私たちは、不動産の価値向上を目指す活動こそ、宅地建物取引業者の使命であると私たちは認識しております。
皆様へメッセージ

皆様へメッセージ

代表者:野上 透
不動産を取り巻く環境は刻々と変化しています。
我が国、とりわけ長岡市などの地方都市では人口減少の影響を避けて通ることはできません。
それに加えて土壌汚染などの環境問題や固定資産税などの保有コストの負担増、地震など自然災害に対するリスク、そして下がり続ける地価など、不動産を保有し続ける或いは売却する環境は悪化の一途をたどっています。
それでも不動産が重要な資産の一部であることに変わりはなく、不動産の利用、運用次第によってその資産価値は無限に広がっていきます。
不動産の価値向上を目指す活動こそ、宅地建物取引業者の使命であると私たちは認識しております。
地価下落トレンドでも流通する不動産とは?人口が減少しても高い入居率を確保できる賃貸物件とは?私たちはこれらのことを土地所有者の皆様と考え、よりよい運用方法をご提案してまいります。
これからは管理を委託する賃貸管理業者、売却を依頼する宅地建物取引業者がより厳しく選別される時代です。
皆様の所有する不動産の価値向上のため最大限の努力をし、皆様から信頼される「住まいの情報ターミナル」を目指し続けます。

会社概要

株式会社 長岡土地

所在地 〒940-0066
新潟県長岡市東坂之上町3丁目4-8
TEL 0258-33-4844
FAX 0258-35-7666
代表者 野上 透
受付時間 8:30〜18:30
(定休日:毎週水曜・祝祭日)
免許 宅地建物取引業 新潟県知事(8) 第3247号
建築工事業 新潟県知事(般-27) 第17316号
一級建築士事務所 新潟県知事(ホ) 3067号
有資格者 宅地建物取引士(5名)
不動産コンサルタント(1名)
賃貸不動産管理士(1名)
一級建築士(1名)
二級建築士(1名)
ホームインスペクター(1名)
甲種防火管理者(1名)
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代表者 野上 透

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