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不動産登記・測量・調査・境界確定はおまかせください

土地や建物の各種登記や土地の各種測量・調査・境界確定・境界標設置のことなら
三重県四日市市の土地家屋調査士 中村行彦事務所へおまかせください。
一般の個人の方から、住宅メーカー、工務店、不動産会社の皆様まで、
土地建物の専門家土地家屋調査士がサポートいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。

土地家屋調査士 中村行彦事務所

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土地家屋調査士

土地家屋調査士とは?

土地家屋調査士とは測量や不動産の表示に関する登記の専門家のことであり、土地や建物の所在・形状・利用状況などを調査して、図面の作成や不動産の表示に関する登記の申請手続などを行う国家資格者です。
不動産の表示に関する登記については土地家屋調査士の専門業務となっており、
不動産(土地や建物)の登記をするために必要な調査や測量を行っています。
土地や建物といった不動産の場所や種類を特定したり、土地の面積の測量をし、
図面を作成して法務局に登記したりします。
また、不動産の売買の際など、土地の境界を確定させるために、境界確定測量をし、
境界標を境界線上に設置したりすることを主な業務としています。

土地家屋調査士に依頼するタイミング

  • 建物を新築したとき
  • 建物を取壊したとき
  • 所有している隣接するいくつかの土地一つにまとめたいとき
  • 相続や贈与、売買のために一つの土地をいくつかに分けたいとき
  • 登記簿に記載してある面積と実際の面積が違うとき
  • 境界の調査や法務局の地図に大きなズレがあったとき
  • 建物を取壊したとき

土地登記

土地表題登記
土地表題登記(とちひょうだいとうき)とはまだ登記されていない土地について初めて登記することをいいます。
不動産登記簿の表題部と呼ばれる不動産の現状を表示する欄に、所在、地番、地目、地積が記載されます。
□ 土地を払い下げた方
□ 新たに土地の表示が必要な方など
土地分筆登記
土地分筆登記(とちぶんぴつとうき)とは、登記記録上1つの土地を数筆の土地に分割する登記のことです。
一筆の一部を分割して売買などの有効活用をしたい、相続によって分割することになったなど土地を有効利用するために色々な状況で土地の分筆登記は必要になります。
□ 土地を複数の土地に分割したい方
□ 将来の相続に備えあらかじめ土地を分筆
土地合筆登記
土地合筆登記(とちごうひつとうき)とは、土地分筆登記の反対で、複数の土地を1つにまとめる登記です。
土地合筆登記には、所在が同じ、合筆する土地同士が隣接、などといったいくつかの要件があり、注意が必要となりますので、一度ご相談ください。
□ 相続の前提に合筆されたい方
□ 土地がたくさんあってまとまりがないため、1つの土地にまとめたい方
土地地積更正登記
土地地積更正登記(とちちせきこうせいとうき)とは、土地の面積を正しい数値に改める登記です。
登記簿の地積欄に登記された数値が、初めから間違っている場合に正しい地積に改める登記です。
(土地には色々な経緯があり、実面積と登記簿の面積が異なる場合があります)
土地地積更正登記のために面積を算出するには、境界を確定する作業が必要となり、
土地積更正登記とは境界確定測量と地積更正登記申請を合わせたものになります。
□ 登記簿の面積を正しくしたい方
□ 実際に測量したところ、登記簿面積と実測面積が異なる方など
土地分筆登記
土地分筆登記(とちぶんぴつとうき)とは、登記記録上1つの土地を数筆の土地に分割する登記のことです。
一筆の一部を分割して売買などの有効活用をしたい、相続によって分割することになったなど土地を有効利用するために色々な状況で土地の分筆登記は必要になります。
□ 土地を複数の土地に分割したい方
□ 将来の相続に備えあらかじめ土地を分筆

建物登記

建物表題登記
建物表題登記(たてものひょうだいとうき)とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記です。
建物を新築した場合、所有者に発生する、登記の申請義務によってなされる登記です。
□ 建物を新築された方
□ 建売住宅を購入したとき
建物滅失登記
建物滅失登記(たてものめっしつとうき)とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない
登記です。
ただし、附属建物が滅失した場合には、建物表示変更登記を申請します。
□ 建物の取りこわしをされた方
□ 天災などで建物が消失してしまった方など
建物表題変更登記
建物表題変更登記(たてものひょうだいへんこうとうき)は、建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。
また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。
□ 自宅の一部を改造してお店を営業しはじめた場合
□ 増築した場合
区分建物表題登記
区分建物表題登記(くぶんたてものとうき)は1棟の建物でそれぞれ別個の専用部分として登記する場合に行います。
マンションを新築した時しなければならない登記です。
また、2世帯住宅の時にも行う場合があります。
□ マンションを新築したとき
□ 2世帯住宅を新築したとき
建物滅失登記
建物滅失登記(たてものめっしつとうき)とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない
登記です。
ただし、附属建物が滅失した場合には、建物表示変更登記を申請します。
□ 建物の取りこわしをされた方
□ 天災などで建物が消失してしまった方など

測量業務

測量とは、土地、家屋などの面積、形状、高低差などを明らかにします。つまり測量は、その不動産の価値を明示することと言い換えられます。
土地家屋調査士が行う測量は、お客様が「何を目的にするか」でいくつかに分かれます。
土地を売りたいのでおおよその面積を把握したい、将来発生するであろうあらかじめ相続する子供たちのために分筆しておきたい、お隣との境界をはっきりしたいなど目的によって測量の種類・手順は違います。

例えば、確定測量は後々のトラブル回避に役立ちます。まず、境界確定測量により得られた、境界確定測量に基づく図面を当事者の間で保管しておくことで、事実上の合意が得られます。
この図面をもとに境界杭が残されると、境界が客観的にも明確になります。

境界を確定させるメリット

  • 将来の境界トラブルを未然に防げます
  • 土地の管理が所有者によってしやすくなります
  • 不動産の相続や売買の際の手続きがスムーズに行えます
  • 土地の管理が所有者によってしやすくなります

測量の種類

確定測量

境界確定測量とは、土地の境界を明確に確定させる(はっきりさせる)測量です。
土地の境界を確定させるためには隣接地との立会いを行い、境界点に永続性のある境界標を設置します。
また対象地が、道路や河川などに面していて、その境界が未確定の場合は、その道路や河川を管理する国土交通省・県・市町村の担当の方とも立会いを行い境界(官民界)を確定させます。
また、土地分筆登記や地積更正登記を申請する場合この測量が原則必要となります。
□ お隣との境界がはっきりしない
□ お隣との境界に塀を建てたい
□ お隣さんが境界確定をするので、自分もやりたい
□ 登記簿の面積が実際と違うので直したい(地積更正登記)
□ 土地を分割したい(分筆登記)

現況測量

現況測量とは、土地の現況・高さ(建物の位置やブロック塀の位置など)を測量し、現況を図面化するものです。
最適な建築計画を立てるために必要な測量で、それをもとに現況図という図面を作成いたします。
□ おおよその土地の面積を知りたい
□ 現況図を作ってほしい

境界標の復元測量

工事や地震などにより境界標が亡失してしまったり、移動してしまった場合に境界標を元の状態に復元するための測量です。
法務局備付けの地積測量図やお客様保管の境界確認書、役所備付けの官民境界協定書等に基づいて、隣接土地所有者の立会いの上、
境界標を復元いたします。
また新たな境界標は永続性のあるものを埋設します。
□ 工事などで境界標がどこにあるかわからない
□ 境界標がなくなっているので復元してほしい

現況測量

現況測量とは、土地の現況・高さ(建物の位置やブロック塀の位置など)を測量し、現況を図面化するものです。
最適な建築計画を立てるために必要な測量で、それをもとに現況図という図面を作成いたします。
□ おおよその土地の面積を知りたい
□ 現況図を作ってほしい

よくある質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 境界がわからなくなりました。
    このような場合はどのようにすればよろしいでしょうか?

    道路工事やブロック工事、埋立て工事等により、境界標が抜けてしまったり見えなくなってしまうことがよくあります。境界標が分からなくなったまま放置しておくと、誤った位置に塀を積んでしまったり、ひどい時にはそれが引き金となり深刻な境界紛争になることもあります。そんなことになる前に、境界の専門家である土地家屋調査士にご相談ください。測量をして隣接土地所有者と立会いの上解決するのがベターです。
    また、工事などで今後境界標が抜けてしまう可能性があるとき、境界標の位置をあらかじめ実測(測量)して、工事が終わった後に元の位置に境界標を復元することも可能です。(引照点測量)この場合、工事をする前に隣接地の所有者と境界標の位置を確認し合っておき、復元後に再度確認し合うと間違いありません。このような場合も、一度ご相談ください。
  • 確定測量とはどんなとき必要なのですか?

    土地分筆登記をするとき、土地表題登記をするとき、相続税として土地を物納するときなどに必要となります。
    まずは一度お気軽にご相談ください。
  • 建物を新築したときはどのような手続きが必要となりますか?

    家を新築したときは、最初に建物表題登記をすることになります。これは、主に建物の物理的状況を公示するもので、新築不動産の登記簿が新たに作られ所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記されます。この建物表題登記が済むと次に司法書士が所有権保存登記を申請することになります。建物保存登記に必要な書類は、(1)所有者の住民票、(2)委任状、(3)住宅用家屋証明書などです。保存登記は、所有権の登記のされていない土地や建物にされる初めての所有権登記であり、保存登記完了後に登記識別情報が作成されます。そして、この所有権の登記を基に様々な権利の登記がなされます。例えば、建物の建築資金について金融機関から融資を受けた場合などに、担保として抵当権設定登記をします。抵当権設定登記が完了すると金融機関用に登記識別情報通知書が交付されます。
  • 建物を増築したのですがどのような手続きが必要となりますか?

    建物を増築、または一部の取壊しをして建物の所在・種類・構造・床面積などに変更が生じたときは「建物表題変更登記」の申請を法務局にする必要があります。
  • 建物を新築したときはどのような手続きが必要となりますか?

    家を新築したときは、最初に建物表題登記をすることになります。これは、主に建物の物理的状況を公示するもので、新築不動産の登記簿が新たに作られ所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記されます。この建物表題登記が済むと次に司法書士が所有権保存登記を申請することになります。建物保存登記に必要な書類は、(1)所有者の住民票、(2)委任状、(3)住宅用家屋証明書などです。保存登記は、所有権の登記のされていない土地や建物にされる初めての所有権登記であり、保存登記完了後に登記識別情報が作成されます。そして、この所有権の登記を基に様々な権利の登記がなされます。例えば、建物の建築資金について金融機関から融資を受けた場合などに、担保として抵当権設定登記をします。抵当権設定登記が完了すると金融機関用に登記識別情報通知書が交付されます。

不動産登記

不動産登記とは?

日本の不動産登記法では、土地とは、日本領土内の私権の目的とすることが認められる地表であって、
人為的に区画された一定の範囲をいいます。
登記がなぜ必要かというと、不動産登記法で、不動産は登記されている方の所有権を認めているからです。
不動産登記は、皆様の大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿
(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより権利関係などの状況が誰にでも明確にわかるようにし、
取引の安全と円滑をはかる役割を担っています。

2つの不動産登記

不動産登記は大きく分けて二つの種類があります。
一つは「表示に関する登記」でもう一つは「権利に関する登記」です。
土地家屋調査士が取り扱う「表示に関する登記」は、固定資産税の算出にも関係するため
登記が義務つけられています。(不動産の取得から一ヶ月以内に登記をしなければなりません。
怠った場合は、10万円以下の過料を払わなければいけません。)
土地家屋調査士が取り扱う土地登記では、「所在」「地番」で土地の場所を特定し、
どんな用途で使用されている土地なのかを「地目」で表し、土地の大きさを「地積」で表します。

表示(表題)に関する登記

不動産(土地・建物)の物理的状況、例えば、土地であれば、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であります。
「表示(表題)に関する登記」は「土地家屋調査士」がこれを扱います。

権利に関する登記

不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えるならば、所有権や抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限、又は消滅を公示するための登記です。
同じ登記ですが、「権利に関する登記」は「司法書士」がこれを扱います。

権利に関する登記

不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えるならば、所有権や抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限、又は消滅を公示するための登記です。
同じ登記ですが、「権利に関する登記」は「司法書士」がこれを扱います。

土地家屋調査士 中村行彦事務所

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会社概要

ロゴ
土地・建物の調査、測量、各種登記でお困りなら中村行彦事務所にご相談ください
当事務所は、三重県四日市市に事務所を構えて、不動産登記・測量・調査・境界確定を主な業務とする
土地家屋調査士事務所です。
土地家屋調査士とは、不動産の登記をする際、不動産に関する表示の登記を行う国家資格です。土地や建物の所在・形状・利用状況などを調査して、図面の作成や不動産に関する表示の登記申請を行います。
また、土地家屋調査士にしかできない重要な仕事の一つに、土地の境界をはっきりさせることがあります。
みなさんの大切な財産である土地の境界を境界標などによって明確にすることで将来的な境界トラブルを防ぐ
役目も担っております。
不動産登記や、測量のこと、その他土地や建物のことに関するお困りごとは、
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会社名 土地家屋調査士 中村行彦事務所
所在地 〒512-1211 三重県四日市市桜町274番地4 1階
代表 中村 行彦
三重県土地家屋調査士 登録番号826
民間紛争解決手続代理関係業務 認定第519021
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