在留資格の審査は、審査官の裁量が大きいため、同じような内容の申請でも結果が異なることがめずらしくありません。そのため、ご自分で申請をされても申請書類の内容が不十分で不許可になってしまうことがよくあります。
外国人の皆さまにとって在留資格は日本に滞在するために非常に大切なものです。
当オフィスでは、出入国在留管理局(入管)に提出する書類を一人ひとりに合わせてオーダーメイドで作成することにより許可率を高めるようにサポート致します。 また、すでにご自分で申請済みで、入管より追加資料の提出を求められてからでも対応可能です。
外国人を採用する企業様におかれましても、入管法についての知識がないまま外国人を雇用して知らず知らずのうちに犯罪に手を染めてしまっているケースがあるため、まずはお問い合わせ下さい。現在29種類の在留資格があります。外国人の方が日本国内で活動するためにはその目的に合った在留資格が必要です。 在留資格は入管で発行され、中長期在留者には『在留カード』が発行されます。
現在の在留資格と異なる活動を行う場合は、あらためて入管から許可をもらわなくてはいけません。
例えば、本来「留学」の在留資格は就労資格ではないので、仕事をすることはできませんが、入管から「資格外活動許可」をもらうことによりアルバイトをすることができるようになります。
短期在留者は、在留管理制度の対象より外れることから、在留カードは発行されません。
査証(ビザ)は外国にある日本国大使館で発行されます。 日本への入国(上陸)許可を得るための入国審査を受ける際に必要なもので、パスポートに印字されます。 短期滞在ビザ相互免除国(現在は68か国)から日本への入国者は、観光や商談など一部の滞在目的に対してビザ免除措置が受けることができますが、報酬を受ける活動に従事する場合は該当しません。
中長期在留を目的としている場合は、事前に入管で在留資格認定証明書(COE)の発行を受け、その後に大使館でビザ(査証)発行申請を行います。 観光や商談などの短期滞在を目的として日本へ入国される場合は、外国にある日本国大使館へ申請します。
分かりやすくいうと、「査証」は日本に入国するために必要であり大使館から発行してもらうもの、「在留資格」は日本に滞在するために必要であり入管から発行してもらうものです。
しかしながら、一般的には企業の方にも外国人の方にも、両方を区別せず『ビザ』と呼ばれているので、私たちも普段は『ビザ』と呼んでいます。
事務所名 |
行政書士オフィスエムサポート |
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所在地 |
神奈川県平塚市中原3-1-53 |
代表 |
行政書士 美谷 浩史 登録番号:第22091272号 神奈川県行政書士会平塚支部所属 |
TEL |
050-3551-6700 |
業務 |
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リンク |
在留資格行政書士検索ネット 相続問題相談ガイド |