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在留資格なら行政書士オフィスエムサポート

在留資格の審査は、審査官の裁量が大きいため、同じような内容の申請でも結果が異なることがめずらしくありません。そのため、ご自分で申請をされても申請書類の内容が不十分で不許可になってしまうことがよくあります。

外国人の皆さまにとって在留資格は日本に滞在するために非常に大切なものです。

当オフィスでは、出入国在留管理局(入管)に提出する書類を一人ひとりに合わせてオーダーメイドで作成することにより許可率を高めるようにサポート致します。 また、すでにご自分で申請済みで、入管より追加資料の提出を求められてからでも対応可能です。

外国人を採用する企業様におかれましても、入管法についての知識がないまま外国人を雇用して知らず知らずのうちに犯罪に手を染めてしまっているケースがあるため、まずはお問い合わせ下さい。

在留資格のことなら行政書士オフィスエムサポート

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在留資格

行政書士とは?

行政書士は国家資格を持つ専門家です。
行政書士ができる主な業務は、官公署に提出する書類の作成、権利義務に関する書類の作成、事実証明に関する書類の作成、及びこれらの書類作成に関する相談です。
行政書士は、作成できる書類の数も非常に多く、身近な法律の専門家として頼りになる存在です。

相続に関する業務は、権利義務に関する書類の作成や相談に該当するため、行政書士の代表的な業務の1つです。
遺産分割協議書や相続関係説明図等の書類作成を中心に、相続手続きを支援しています。

こんなお悩みありませんか?

  • 許可要件を満たしているか知りたい
  • 家族を日本へ呼び寄せたい
  • 日本に帰化・永住したい
  • 申請のやり方がわからない

在留資格とビザ(査証)の違い

在留資格

現在29種類の在留資格があります。外国人の方が日本国内で活動するためにはその目的に合った在留資格が必要です。 在留資格は入管で発行され、中長期在留者には『在留カード』が発行されます。

現在の在留資格と異なる活動を行う場合は、あらためて入管から許可をもらわなくてはいけません。

例えば、本来「留学」の在留資格は就労資格ではないので、仕事をすることはできませんが、入管から「資格外活動許可」をもらうことによりアルバイトをすることができるようになります。

短期在留者は、在留管理制度の対象より外れることから、在留カードは発行されません。

ビザ(査証)

査証(ビザ)は外国にある日本国大使館で発行されます。 日本への入国(上陸)許可を得るための入国審査を受ける際に必要なもので、パスポートに印字されます。 短期滞在ビザ相互免除国(現在は68か国)から日本への入国者は、観光や商談など一部の滞在目的に対してビザ免除措置が受けることができますが、報酬を受ける活動に従事する場合は該当しません。

中長期在留を目的としている場合は、事前に入管で在留資格認定証明書(COE)の発行を受け、その後に大使館でビザ(査証)発行申請を行います。 観光や商談などの短期滞在を目的として日本へ入国される場合は、外国にある日本国大使館へ申請します。

 分かりやすくいうと、「査証」は日本に入国するために必要であり大使館から発行してもらうもの、「在留資格」は日本に滞在するために必要であり入管から発行してもらうものです。

しかしながら、一般的には企業の方にも外国人の方にも、両方を区別せず『ビザ』と呼ばれているので、私たちも普段は『ビザ』と呼んでいます。


行政書士ができること

在留諸申請
(1) 在留資格認定証明書交付申請
(2) 在留資格変更許可申請
(3) 在留期間更新許可申請
(4) 在留資格の変更による永住許可申請
(5) 在留資格取得による永住許可申請
(6) 在留資格取得許可申請
(7) (2)~(6)の手続・在留特別許可・難民認定に伴う在留資格に係る許可により交付される在留カードの受領
(8) 資格外活動許可申請
(9) 再入国許可申請
(10) 就労資格証明書交付申請
(11) 申請内容の変更申出
(12) 在留資格抹消の願出
(13) 証印転記の願出
特別永住者証明書
(1) 住居地以外の特別永住者証明書記載事項の変更届出
(2) 特別永住者証明書の有効期間の更新
(3) 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
(4) 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
(5) 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
(6) (1)~(5)の手続により交付される特別永住者証明書の受領
(7) 特別永住者証明書交付申請(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書からの切替
え)
在留カード
(1) 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
(2) 在留カードの有効期間更新申請
(3) 紛失等による在留カードの再交付申請
(4) 汚損等による在留カードの再交付申請
(5) 交換希望による在留カードの再交付申請
(6) (1)~(5)の手続により交付される在留カードの受領
(7) 在留カード交付申請(在留カードとみなされる外国人登録証明書からの切替え)

行政書士に依頼するメリット

メリット
専門的な知識と経験
専門的な知識と経験を備えた専門家に任せることでより的確・スムーズな申請をすることができます。
メリット
時間と労力が軽減
外国人本人・代理人は出入国在留管理局への出頭が免除されるので、時間と労力が軽減されます。
ご自分の仕事や学業に専念することができます。
メリット
事務処理の効率化・円滑化
専門家による的確な書類の提出を受けることができ、事務処理の効率化・円滑化を推進されることとなります。

相続業務や遺言なども対応可能

遺産をめぐって肉親同士が、骨肉の争いをしないで済むように生前から準備をしておくことが大切です。
遺言の作成・相談・遺言執行など相続手続でお悩みでしたらお気軽にご相談ください。
被相続人が亡くなられた場合、相続手続を開始するにあたっては、戸籍の調査、遺産目録の作成、遺産分割協議といった手続が必要です。
また、場合によっては、相続放棄手続をしないと、多大な負債を抱えてしまう可能性もあるのでまずはお問い合わせください。

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会社概要

代表メッセージ

代表行政書士 美谷 浩史
外国人のビザ取得のことなら行政書士オフィスエムサポート!
当オフィスでは特定技能外国人を採用する際の登録支援機関業務も行っており、数多くの特定技能外国人の支援業務を行ってきた実績がありますので、採用段階からのワンストップサービスの提供が可能です。
どんなことでもお気軽にご相談ください。全国対応可能です。
事務所名
行政書士オフィスエムサポート
所在地
神奈川県平塚市中原3-1-53
代表
行政書士 美谷 浩史

登録番号:第22091272号
神奈川県行政書士会平塚支部所属
TEL
050-3551-6700
業務
  • 永住許可申請
  • 在留資格ビザ
  • 帰化申請
  • 渉外相続
  • アポスティーユ申請
  • オーバーステイ・在留特別許可
  • 再入国許可
  • 国際結婚
  • 日本国籍取得
  • 外国人による会社設立
  • 外国人労働者の採用相談
  • 就労ビザ
  • 特定技能ビザ
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