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埼玉 古物商許可申請
行政書士諸井佳子事務所
お問い合わせ
tel 048-637-2020

法人・個人 古物商許可申請のことなら

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当事務所について

代表挨拶

お客様から本当に必要とされる存在に

当事務所はお客様目線のサービスを心掛けております。お客様のビジネスを全力サポートし、お客様にとってかけがえのないパートナーとして信頼頂けるよう日々業務に励んでおります。

事務所概要

社名 行政書士諸井佳子事務所
所在地 〒362-0021 埼玉県上尾市原市3593-7
電話番号 048-637-2020
FAX番号 048-877-6214
登録番号 14130182
代表者 諸井 佳子
メール moroi_office29@ybb.ne.jp
事業内容 古物商許可申請・法人設立・創業融資
所在地 〒362-0021 埼玉県上尾市原市3593-7
許可取得までの流れ

STEP

1

お問い合わせ

ご相談は初回無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

STEP

2

ご面談

ご面談にて、ご相談内容の詳細をお伺いします。

STEP

3

お見積り

お客様に合わせたサービスをご提案します。もちろんお見積り内容の他に請求はございません。ご納得頂いた上でご契約となります。

STEP

4

ご契約

ご提案内容にご満足いただけましたらご契約となります。契約書、委任状に押印頂きます。

STEP

5

申請書類の作成・必要書類の収集

お客様から頂いた情報を元に、当方で書類の作成・申請書類の収集を致します。
お客様には申請書類に押印して頂きます。

STEP

6

書類の提出

当方で営業所管轄の警察署に申請書類、印紙19,000円を提出します。

STEP

7

許可証の受取

約40日で許可が下りると、警察署より当方に連絡が入ります。
当方で許可証を受け取りに行き、お客様にお渡し致します。プレートは後日のお渡しになります。

STEP

1

お問い合わせ

ご相談は初回無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ
tel 048-637-2020

よくある質問

Q
申請してから許可が下りるまで、どのくらいの日数がかかりますか?
A
およそ40日と言われていますが状況によって異なります。
Q
欠格要件はありますか?
A
以下の場合は、許可は受けられません。
1.成年被後見人若しくは被補佐人又は破産者で復権を得ないもの。
2.禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金刑の刑に処せられて、その執行を終わり、
  又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者。
3.住居の定まらない者。
4.古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者。
5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者。
Q
添付書類を教えて下さい。
A
1.最近5年間の略歴が記載された書面及び、住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)が
  記載されたものに限る)。
2.欠格事由に該当しないことを誓約する書面。
3.成年被後見人又は被補佐人に該当しない旨の登記事項証明書及び市町村長の証明書。
4.未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあっては、
  その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面。
5.法人にあっては定款及び登記簿の謄本、また上記の書類は役員全員のもの。
6.管理者についての略歴書、誓約書、被後見人又は被補佐人不該当登記事項証明書、市町村長証明書、
  及び住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)が記載されたものに限る)。
Q
申請してから許可が下りるまで、どのくらいの日数がかかりますか?
A
およそ40日と言われていますが状況によって異なります。
料金
<事務所報酬>
古物商許可申請:35,000円(+税)プレートサービス

会社設立:株式会社 80,000円(+税)司法書士手数料含む
創業融資:事務手数料30,000円(+税)+成功報酬5%
会社設立+古物商許可申請のセット価格:100,000円


<印紙代>

古物商許可申請:19,000円
会社設立:登録免許税150,000+定款認証料約50,000円