「遺産はすべて妻に渡したい」、「自宅不動産は長男に引き継いでもらいたい」、「持っている株は介護をしてくれた姪に譲りたい」、「お世話になった友人に500万円あげたい」、「孤児の支援団体に寄付したい」など、自分の財産の行き先を決めておきたい場合や相続人の間で争いが起こりそうな場合、相続人間の話し合いがスムーズにいきそうにない場合などは遺言書を作成しておくことをおすすめします。相続の場面では、今までは口に出さなかった親族間のわだかまりが一気に吹き出てきたり、お金が絡むので普段とは違う面が見えたりということが度々あります。そうなると亡くなった後の様々な手続きを進めることができなくなってしまいます。遺言書があればこのようなことにはならなかったのに、というケースは実際に多いのです。
弊所では、自分で便せんなどに書く「自筆証書遺言」よりも公正証書にする「公正証書遺言」をおすすめしております。遺言書というのはただ作成すればいいというものではなく、書いた内容を実現する有効なものでなければ意味がありません。そのためには法的な要件や様々な事情を考慮して内容を考える必要があります。お客様から丁寧にお話を伺い、親族関係や財産を調査した上で、思いを実現する遺言書を作成いたします。
人が亡くなるといろいろな手続きをしなければなりません。中でも遺産の承継、つまり故人名義の預貯金や有価証券、不動産などを引き継ぐ相続手続きは、一般の多くの人達にとって複雑で面倒なものだと思います。故人名義の銀行口座が凍結されれば、たとえ妻や子であっても自由にお金を下すことはできなくなります。必要書類を集めて、一定の手続きを経なければ、遺産を整理することができないのです。
故人が遺言書を残していれば、その遺言書に従って遺産の整理を行いますが、遺言書がない場合は相続人全員の協力を得て手続きを進めなければなりません。相続人の中に音信不通の人や仲が悪くて話し合いすらできない人がいたとしても、その人を除外して進めることはできないのです。また、認知症などで判断能力がない人や未成年者がいる場合は、家庭裁判所を通しての手続きも必要になることがあります。
相続の手続きには手間も時間もかかり、専門的な知識も必要です。相続人が多数いる場合や遺産が多岐にわたる場合はなおさらです。必要書類を集めるだけで数か月かかることもあります。弊所では必要書類を収集し、相続人の調査、財産の調査、提出書類の作成、金融機関とのやり取りなど、相続手続き全般を代行いたします。
認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な方の財産や権利を保護し生活を支援する制度として「成年後見制度」があります。この制度には、もう既に判断能力が不十分な状態になった場合に家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」と、まだ判断能力はあり契約を結ぶことができる場合に今後判断能力が不十分になった時に後見人になってくれる人とあらかじめ契約を結んでおく「任意後見制度」の2つがあります。
弊所では任意後見制度を活用し、ご高齢者や障がい者の支援を行っております。公正証書で契約を結び、財産の管理、入退院や施設入所の手続きなどを行います。また、判断能力が不十分になった後のための「任意後見契約」だけでなく、判断能力が不十分になる前から引き続き支援を行う「財産管理委任契約」や亡くなった後に火葬や納骨、入院費や施設利用料の精算、役所関係の手続き、賃貸借契約の解除など死後の手続き全般を行う「死後事務委任契約」も併せて結ぶ方が多いです。この3つの契約を結んでおくことで、現在から亡くなった後に至るまで継続して支援することが可能になります。
支援はご本人の意思を尊重し、寄り添い話し合いながら行っていきます。特に身寄りのない方や親族はいても関わってくれる人がいない方は、ぜひ一度ご相談ください。
認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な方の財産や権利を保護し生活を支援する制度として「成年後見制度」があります。この制度には、もう既に判断能力が不十分な状態になった場合に家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」と、まだ判断能力はあり契約を結ぶことができる場合に今後判断能力が不十分になった時に後見人になってくれる人とあらかじめ契約を結んでおく「任意後見制度」の2つがあります。
弊所では任意後見制度を活用し、ご高齢者や障がい者の支援を行っております。公正証書で契約を結び、財産の管理、入退院や施設入所の手続きなどを行います。また、判断能力が不十分になった後のための「任意後見契約」だけでなく、判断能力が不十分になる前から引き続き支援を行う「財産管理委任契約」や亡くなった後に火葬や納骨、入院費や施設利用料の精算、役所関係の手続き、賃貸借契約の解除など死後の手続き全般を行う「死後事務委任契約」も併せて結ぶ方が多いです。この3つの契約を結んでおくことで、現在から亡くなった後に至るまで継続して支援することが可能になります。
支援はご本人の意思を尊重し、寄り添い話し合いながら行っていきます。特に身寄りのない方や親族はいても関わってくれる人がいない方は、ぜひ一度ご相談ください。
自筆証書遺言チェック | 50,000円 ・修正する場合は20,000円~加算(別途お見積り) |
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公正証書遺言作成サポート | 120,000円 ・財産を残したい方が4名以上の場合は、1名につき10,000円加算 ・証人を当事務所で手配する場合は、1名につき10,000円加算 ・推定相続人の調査、財産の調査に大量の事務作業が必要になる場合は、別途加算させていただくこともございます。 ※作成の際には上記報酬の他に、公証役場に支払う公正証書の作成手数料も別途必要となります。 【5年間保証】 遺言書を作成した後に財産状況などが変わることがあります。作成後5年以内であれば1回につき20,000円で書き直します。 |
戸籍取得代行サービス | 戸籍謄本・住民票等 1か所あたり3,000円 |
ご相談のみ | 相談料 5,000円(2時間まで) |
戸籍取得代行サービス | 戸籍謄本・住民票等 1か所あたり3,000円 |
戸籍取得代行サービス | 戸籍謄本・住民票等 1か所あたり3,000円 (下記の相続手続きまるごとサポートをご依頼の場合は、下記料金に含まれております) |
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遺産分割協議による相続手続きまるごとサポート | 【基本料金】300,000円(相続人3名まで・金融機関2か所まで・相続財産3,000万円まで) 【基本料金に含まれる業務内容】 ・戸籍謄本等の取得 ・相続人調査 ・相続関係図作成 ・不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書等の必要書類の取得 ・財産目録作成 ・遺産分割協議書作成 ・金融機関払戻し手続き 【加算料金】・相続人が3名を超える場合、1名につき15,000円 ・金融機関が2か所を超える場合、1か所につき30,000円 ・相続財産が3,000万円を超える場合、超過額×0.5% ※例えば、相続人5名、金融機関3か所、相続財産5,000万円の場合は、基本料金300,000円+相続人超過分2名×15,000円+金融機関超過分1か所30,000円+相続財産超過分2,000万円×0.5%=460,000円(税抜き)となります(注・これに実費が加わります) |
自筆証書遺言または公正証書遺言による相続手続きまるごとサポート(遺言執行) | 遺言執行対象財産額の1%(最低額300,000円) ※遺言内容等によりますので、別途お見積りいたします |
ご相談のみ | 相談料 5,000円(2時間まで) |
自筆証書遺言または公正証書遺言による相続手続きまるごとサポート(遺言執行) | 遺言執行対象財産額の1%(最低額300,000円) ※遺言内容等によりますので、別途お見積りいたします |
見守り契約および財産管理等委任契約 | 契約書作成 30,000円 月々の報酬 10,000円~(財産、契約内容などによりますので、別途お見積り) |
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任意後見契約 | 契約書作成 100,000円 月々の報酬 20,000円~(財産、契約内容などによりますので、別途お見積り) ※見守り契約および財産管理等委任契約と一緒に作成する場合は、あわせて契約書作成120,000円 ※公正証書にて契約書を作成しますので、公証役場に支払う手数料も別途必要となります。 |
死後事務委任契約 | 契約書作成 50,000円 亡くなった後の事務 400,000円~(契約内容などによりますので、別途お見積り) |
ご相談のみ | 相談料 5,000円(2時間まで) |
死後事務委任契約 | 契約書作成 50,000円 亡くなった後の事務 400,000円~(契約内容などによりますので、別途お見積り) |
事務所名 | 行政書士みやはら法務事務所 |
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所在地 | 〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生5丁目35番5号 ハイツ柿生102 (小田急線柿生駅より徒歩5分・柿生駅南口バスターミナルより徒歩2分) ※お車でお越しの方…専用駐車場はございませんが柿生駅南口バスターミナルのすぐ横にコインパーキングがございますのでそちらをご利用ください |
代表者 | 宮原 康一(みやはら こういち) |
お問い合わせ 営業時間 定休日 |
【お問い合わせ・ご相談】まずはお電話をください 電話:044-455-7650 FAX:044-455-7699 営業時間:9時~20時 定休日:土日祝日(ただし、事前予約で対応可)、年末年始 |
設立 | 平成24年11月 |
国家資格・登録番号 | 行政書士(第12092254号) 社会福祉士(第242366号) |
主要取扱業務 | 遺産分割や遺言執行等の相続業務、遺言書文案作成、任意後見契約書等の作成、任意後見や財産管理の受任 |
代表者 | 宮原 康一(みやはら こういち) |