岐阜県の株式会社ミツワ

不動産の売却について周囲の方に知られたくない、また早急に売却したいなど当社までご相談いただければ、より良い解決方法をご提案させていただきます。

不動産のご売却は、ローンが残っている場合、ご売却のスケジュールに制限がある場合、お住み替えを検討されている場合、など事情によって、最適な方法が変わってきます。

売却、査定のご相談いただいた不動産について調査し、早期売却を目指し、お客様とご相談しながら売却価格や今後の方針を決定いたします。売買契約からお引渡までの準備などの手続きを、お客様がご安心して進められるよう、万全のサポートをいたします。

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空き家の活用方法とは?

現状のまま貸す / リフォームして貸す

現状のまま貸す / リフォームして貸す

空き家の一番簡単な活用法としては、そのまま居住用として第三者に貸すことが挙げられます。空き家自体の状況にもよりますが、特に故障や不備が無ければクリーニングをして賃貸に出すといいでしょう。

また、空き家自体の状況が芳しくない場合は、やはり最小限の修理やリフォームをして賃貸に出すという活用法になります。賃貸の一例としては、シェアハウス、民泊、戸建賃貸での利用、貸店舗や貸工房など、いわゆるレンタルできる建物としての活用が挙げられます。

建て替えて貸す

空き家を建て替えて新たな賃貸住宅などを建てるというものです。この活用法は空き家の解体費用や新規の建物の建築コストがかかるので、例えば、都市部の家賃が高額なエリアでないと収支計算が合わない可能性があります。

したがって、この活用法はすべての空き家に当てはまるものではないので、活用法として採用する場合には事前にしっかりと収支計画を立てる必要があります。

建て替えて貸す

更地として活用

更地として活用

3番目の活用法は空き家を取壊して更地として活用するというものです。更地となれば、駐車場にしたり事業用として土地を貸したりするという活用法が見いだせます。
空き家を相続することになった場合

相続破棄

相続破棄

相続放棄をするには一定の手続きが必要で、相続放棄の申請を被相続人の死亡を知ってから3ヵ月以内に行う必要があります。もし、この期間内に決められないという場合には期間延長の申立が必要になります。

空き家売却

空き家売却

売却で空き家を処分するという方法です。空き家のあるエリアに売買や賃貸といった有効需要があるうちに売却できるのであれば売却しておいた方が得策でしょう。地方になれば不動産の価格は年々下落傾向にあります。

そのまま所有

そのまま所有

将来、住む可能性があれば、定期的な維持管理をしながら所有するということ選択もあります。

地元でそういった維持管理のサービスを行っている会社も探しておくとよいでしょう。

自分で住む

自分で住む

最終的にどうしても売ることや貸すことができない場合、そのまま自身で空き家に住むという考え方もあります。
住むにあたってリフォームや修繕は必要なので、必要資金の面で多くの自治体が補助金や助成金を事前によく調べておくと良いでしょう。
任意売却とは?
任意売却とは、住宅ローン等の借入金が返済できなくなった場合、売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を金融機関の合意を得て売却する方法です。任意売却は任売とも言われています。当協会で運営している「任意売却取扱主任者」を「任売主任者」と省略して表記したり、競売、公売と比較する際に、任意売却を単に「任売」と省略して呼ぶことがあります。

任意売却と競売の違い

任意売却と競売の違い
任意売却のメリット
①競売より高い価格での売却が可能
②引越し費用を捻出できる
③残ったローンについての返済計画を立てられる
④あなたと家族のプライバシーを守る
⑤諸費用を売買代金から捻出できる
⑥引越し時期など、ある程度のご要望が叶う
⑦住み続けることも可能
競売のデメリット
①相場よりも安い価格で売却される
②資金は一切受け取れない
③どうなるのか分からず計画を立てられない
④インターネットや新聞に情報が掲載される
⑤税金等の滞納がそのまま残る
⑥落札者の都合で立ち退きを迫られる
⑦必ず立ち退かなければならない
競売のデメリット
①相場よりも安い価格で売却される
②資金は一切受け取れない
③どうなるのか分からず計画を立てられない
④インターネットや新聞に情報が掲載される
⑤税金等の滞納がそのまま残る
⑥落札者の都合で立ち退きを迫られる
⑦必ず立ち退かなければならない
任意売却の流れ

STEP

1

住宅ローンの返済の滞納

3ヶ月~6ヶ月ほど住宅ローンの支払を滞納し、期限の利益を喪失した場合、競売か任意売却の判断を迫られるようになります。

STEP

2

任意売却に詳しい業者に相談

どこの不動産会社でもできるのですが、任意売却は債権者との交渉や裁判上の手続きなど通常の不動産業務より専門的な知識が必要になります。任意売却の実績を持つ不動産会社に頼んだ方がよいでしょう。お持ちの不動産の査定をし、いくらで売れるのか市場価値を確認します。

STEP

3

不動産会社と媒介契約を締結

不動産会社と媒介契約を結びます。媒介契約には3種類あり、それぞれ専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約といいます。任意売却では専属専任媒介契約もしくは専任媒介契約をします。

STEP

4

債権者から任意売却をする許可取得

債権者が認めてくれない場合、任意売却はできません。また連帯保証人からの許可も必要です。

STEP

5

不動産の売却活動を開始

依頼した不動産会社などの業者が売り出し価格を債権者に交渉し、許可が出ればいよいよ売却開始です。

STEP

6

購入者と売買契約の締結

購入希望者を募り、売買のための条件を交渉します。購入者が決まれば、まずは買付証明を発行してもらいます。買付証明とはその不動産を購入する意思表示をする書類です。この買付証明を元として、返済配当計画書を作成し債権者との交渉が始まります。返済配当計画書へは売却価格と諸経費の明細を書き、売却価格から経費を除いた金額を債権者に配当します。無事、債権者から返済配当が認められれば、売買契約を締結します。

STEP

7

引き渡し・引っ越し

決済は売買契約が締結されてから一か月後を目途に行います。その際、残金を受け取ったり、残債の返済、差し押さえの取り下げ、抵当権の抹消登記、所有権移転登記などを行います。そして、引き渡す前には引っ越しも終える必要があります。

STEP

1

住宅ローンの返済の滞納

3ヶ月~6ヶ月ほど住宅ローンの支払を滞納し、期限の利益を喪失した場合、競売か任意売却の判断を迫られるようになります。
岐阜県可児市の土地・不動産の事なら「株式会社ミツワ」へご相談ください。

会社概要

社名 株式会社ミツワ
所在地 〒509-0206 岐阜県可児市土田2752-4
電話番号 0574-53-7068
代表者 福田 善成 【免許番号】宅地建物取引業 岐阜県知事免許 (2) 第4901号
対応エリア 岐阜県
代表者 福田 善成 【免許番号】宅地建物取引業 岐阜県知事免許 (2) 第4901号

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