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信託とは、今までと全く違う「新しい」財産の遺し方信託とは、信託法の改正によって可能となった、新しい財産の遺し方です。今までの遺言書などでは不可能だった、2代先の相続であったり、後見では難しい「自宅の売却」などをあらかじめ定めることができます。
新しい制度ときくと、「難しいんじゃないの?」と思われるかもしれません。しかし、信託は「契約書を作成するだけ!」もちろん、中身は課税への対策や誰に財産を引き継いでもらうかなど配慮は必要ですが、方法は契約書だけなんです。