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”信託”という選択肢

後見より自由に、遺言より簡単に

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そもそも”信託”ってなに??

信託とは、今までと全く違う「新しい」財産の遺し方
信託とは、信託法の改正によって可能となった、新しい財産の遺し方です。
今までの遺言書などでは不可能だった、2代先の相続であったり、後見では難しい「自宅の売却」などをあらかじめ定めることができます。

作成は簡単!契約書を作るだけ!

新しい制度ときくと、「難しいんじゃないの?」と思われるかもしれません。
しかし、信託は「契約書を作成するだけ!」
もちろん、中身は課税への対策や誰に財産を引き継いでもらうかなど配慮は必要ですが、方法は契約書だけなんです。 

信託の特徴

信頼できる人に財産を託す

「信じて託す」の名の通り、信託では、あなたの財産を信頼できる誰かに託す必要があります。

契約書を作成する

信託では、信託契約書を作成する必要があります。
契約書では、信託の目的や信託財産、誰が利益を受けるのかなどを定めます。

組み合わせは自由!

信託は新しい制度ですが、今までの方法が全く使えないわけではありません。
つまり、”遺言”や”後見”と組み合わせることで相乗効果を発揮させることができます。

ご依頼料

信託財産の1%(税抜き)~
ただし、最低報酬30万円(税抜き)

FAQ

Q
どんな財産を信託することができますか?
A
信託財産は基本的には自由です。
預貯金や不動産はもちろん、株式なども信託することが可能です。
Q
信託をするのに必要なものはどんなものがありますか?
A
まずは信託財産が必要です。
また、信託を引き受けてくれる管理者(受託者といいます)が一人必要です。
受託者は信託を実質的に運用していくことになるので、信頼できる人であることが求められます。
Q
受託者候補はいるのですが、信頼しきれません。
A
ご安心ください。
その場合では、受託者を監督する者(信託監督人)や利益を受ける人の権利を守る人(受益者代理人)をつけることができます。
国家資格者である当職が信託監督人に就任することもできます。
Q
子どもには知的障害があり、受託者に財産を横領されないか心配です。
A
そのようなケースでは、上記の信託監督人等をつけるか、併せて成年後見制度を活用することで、身上監護と金銭管理を両立することが可能です。詳しくはお問い合わせください。
Q
株式を信託したいが、息子にはまだ経営は早いのではと感じるのです。
A
そのようなケースでは、株式は信託しておいて、「指図権」を残しておく方法があります。
これによって、配当を受ける権利はお子様に、議決権はお父様にと役割を分けることができます。
Q
どんな財産を信託することができますか?
A
信託財産は基本的には自由です。
預貯金や不動産はもちろん、株式なども信託することが可能です。

事務所概要

安心の国家資格者!

相続などの話題は話しにくいもの。なので法律によって厳格な守秘義務を負っている国家資格者にお任せください。
弊所代表、中田雄城は行政書士資格を21歳で取得後、障がい福祉作業所での管理者経験を経て事務所を開業いたしました。
”親切・丁寧・スピード感”をモットーに日夜努力を重ねております。

土日祝日でも対応

☎06-6949-8088

平日9:00~18:00以外は事前のご予約が必要です。
なお、外出中などの場合、090-8212-5635から折り返す場合がございます。
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大阪・南森町の相続相談所 中田事務所