民泊営業には届出または許可が必要です
住宅を利用して、有償にて繰り返し宿泊所として民泊サービスを提供する場合は、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出、または旅館業法に基づく許可(簡易宿所)を受けることが必要です。
また、民泊新法に基づく住宅宿泊管理業を営もうとする場合は住宅宿泊管理業者登録が、住宅宿泊仲介業を営もうとする場合は住宅宿泊仲介業者登録が必要となります。
新法の施行に先立ち、観光庁は民泊仲介サイトの運営事業者に対し民泊予約の合法化への対応要請を通知として発し、それを受けた大手仲介サイトAirbnbが約4万件に及ぶ未届出物件の削除や予約の取り消しを行うなど、民泊合法化への動きが加速しています。
民泊手続きは今が好機!
新法施行に伴う混乱などもあり、届出も予想されたほど進んでいないという現状がありますが、民泊自体のニーズがなくなった訳ではありません。むしろ仲介サイトから未届出物件が大量削除された現在、多くの民泊ニーズが行き場を失ったままにあるという状況です。
このようなときこそ、いち早く法に基づいた届出(または許可申請)を行い、合法な民泊を実現することで、より多くの民泊を求める宿泊者に安心な宿泊サービスを提供出来るのではないでしょうか。
民泊の手続きを行うに当たっては、事業を行う住宅物件の状況確認、関係他法令(消防法、建築基準法、都市計画法など)の確認、関係窓口での事前相談などが必要となります。
自治体の条例により対応が異なる場合がありますので、事前に十分な確認が必要です。