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~「任意後見人」として将来の安心をサポートします~
江尻 一夫行政書士事務所は、事前のご相談から、任意後見契約、財産の管理、任意後見開始に至るまで、責任を持ってお引き受けいたします。
成年後見人とは、認知症や知的障害等の精神上の疾患により判断能力が著しく低下した方の財産を保護するために、家庭裁判所から選任されて、ご本人の財産保護や身上監護を行う者のことです。
成年後見人が選任されると、ご本人の財産は、家庭裁判所の監督のもと、成年後見人が管理することになります。また、ご本人(成年被後見人と呼びます)が単独で行った法律行為(契約など)は、日用品の購入等を除いて、成年後見人が取り消すことができるようになります。つまり、ご本人は自由に財産を処分できなくなりますし、周囲の親族も成年後見人の同意なく勝手に使用することができなくなります。
成年後見人を選ぶためには、家庭裁判所に「後見開始の審判」の申し立てを行う必要があります。後見開始の審判の申し立ては、被後見人となる者の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
家庭裁判所へ後見開始の審判を申し立てる際に最も大切なのは、医師に診断書を作成してもらうことと、成年後見人の候補者を立てることです。
まず、医師の診断書についてですが、被後見人となる本人の権利を制限して後見人を付けるには、本人の判断能力が精神上の障害により著しく低下していることが条件となっています。そのため、それを判断するために申し立て時に医師の診断書が必要とされています。
事務所名 | 江尻 一夫行政書士事務所 |
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所在地 | 福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68 |
電話番号 | 0246-43-4862 |
設立 | 2017年6月 |
代表者 | 行政書士 江尻 一夫 |