平成19年と平成29年の運転免許制度の見直しで、現行の大型免許や普通免許に加えて、中型免許と準中型免許が新設されました。
この制度の見直しに伴い、昔は普通免許で運転できていた車両でも、現在の普通免許では運転することができない場合があります。
運転することのできない車を運転してしまうと、当然、「無免許運転」になってしまいます。
自動車の運行を直接管理する立場にある者は、従業員等にその業務の為に運転することのできない車を運転させたり、禁止せずに容認していると、違反者と同様に「無免許運転」として処罰を受けることになります。
(両罰規定)道路交通法第123条
業務に関する無免許運転等の違反行為について、行為者のほか、その法人等に対しても罰金刑を科すことを定めています。
法人等は、従業員に違反行為をさせないよう、万全に注意監督をする義務があります。
両罰規定では、この注意監督義務を怠った事について行為者同様に処罰されることが定められています。
この両罰規定の免責を受けるためには、法人等が「従業員等に対して十分な注意監督を尽くした」ことを証明しなければなりません。
過去の裁判例では、従業員に対する口頭注意や貼紙による注意等の一般的な注意監督程度では免責事由として認めていません。
その証明が十分にされない場合は、当然に過失があったと推定され、その責任を負わなければなりません。