◆事業報告書等の備置期間が延長
NPO法人が事業報告書等を事務所に備え置く期間が、「約3年間」から「約5年間」に延長されます。
◆認証申請時等の添付書類の縦覧期間が短縮
所轄庁が行う認証申請時等に行う添付書類の縦覧期間が、現行の「2か月間」から「1か月間」に短縮されます。
◆内閣府NPO法人ポータルサイトにおける情報提供の拡大
◆貸借対照表の公告が必要
毎年度、貸借対照表の公告が必要となり、資産総額の変更登記が不要となります。
貸借対照表の公告について、現行の定款で定めている方法と異なる方法を選択する場合は、定款の変更が必要になります。