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空き家問題

空き家特別処置法が成立

◆ 特別処置法の基本情報◆
市町村の立ち入り調査が認められる
倒壊の恐れや衛星外の可能性がある
空き家は更地と同じ固定資産税になる

◆ 特定空き家に対する処置◆
市町村に撤去や修繕に対する指導、勧告、命令の権限
行政による強制撤去も認められる

空き家を放置しているメリットはありません!

もちろん空き家調査には時間もかかりますし、空き家特別処置法が施行されたからといって勧告や命令がなされるのではないかと必要以上に不安になることはありませんが、「特定空き家」に該当するオーナーにいつ通達がきてもおかしくはありません。
現状「特定空き家」に認定されなければ、固定資産税の優遇を受けることは可能です。
しかし今後、空き家がますます増加することにより、指定範囲が広がることも考えられます。
また実際に老朽化した空き家というのは衛生面の悪化や倒壊の恐れなどの問題が発生してきます。
使用していない土地家屋などの資産を持っている方は、一度ご家族、ご親族で対策を話し合っておいたほうが良いかと思います。
実際に現在、空き家を解体・売却などし、他の物件(マンションなど)に投資する方も増えています。
または、空き家を解体し、・コインパーキングや月極め駐車場・コインランドリー経営・トランクルーム経営などにして有効活用する方も増えています。

空き家解体後の更地の有効活用のメリット

  • 遊休地の有効活用として手頃
  • 小予算で経営が可能
  • 経営がそれほど難しくない
  • 安定した現金収入がある
  • 相続対策に有効
  • 転用が比較的容易
  • 小予算で経営が可能
松保建設有限会社では、空き家問題でお困りの方や解体の相談を承っております。
当社には空き家問題、空き家の解体及び有効活用の知識の豊富なスタッフが在籍しておりますので、お気軽にご相談ください。 

空き家問題に関するQ&A

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 「空き家対策特別措置法」って何?

    “空き家対策特別措置法”“空き家特措法”とも呼ばれる「空家等対策の推進に関する特別措置法」が、平成27年2月26日に一部施行、5月26日に完全施行されました。
    この法律によって、これまでは登記だけでは特定できなかった空き家の所有者を、施行後は固定資産税の納税記録を用いて特定できるようになりました。
    確認作業の結果「特定空き家」であると判明した場合は、 これまで6分の1に軽減されていた固定資産税が 元の税率に戻る(=今までの6倍の額を支払う)ことになります。
    ただ、自治体レベルの空き家対策としては、所有者が自主的に空き家の解体を行った場合に税率の軽減を継続する内容の条例等が打ち出される可能性もあります。
  • どんな「空き家」が対象になるの?

    居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物 (空家等対策の推進に関する特別措置法 2条より)
    具体的には、 1年を通して人の出入りや電気・ガス・水道の使用がないことを空き家であるかどうかの判断基準にしているようです。(政府(国土交通省と総務省)が基本指針として示しています。) 
    また、そのうち 「特定空家(自治体が判断し、市町村長の助言や命令が及ぶ空き家)」とは 
    • 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
    • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
    • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
    • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 (同法 2条2項より) にあるものを指します。
  • 空き家の調査は拒否できないの?

    「特定空家」の疑いがかかってしまうと、調査を拒否したり妨げることはできなくなります。 
    万一これを拒否した場合、

    ・市町村長の命令に違反した場合は 五十万円以下の過料
    ・立入調査を拒否・忌避した場合は 二十万円以下の過料

    にそれぞれ処されてしまう可能性がありますので、早めに対策を取っておきたいところです。 

    ※特定空家等に対する措置として、「行政代執行」が実施されることがあります。これにより、危険な特定空家の所有者に対し必要な措置(除却、修繕等)をとるよう指導を行ってもそれを履行しない場合や、期限内に完了の見込みがない場合などに「行政代執行法」によって強制的に除却(解体工事)されてしまいます。 (空家等対策の推進に関する特別措置法 第14条より) 
    さらに、強制撤去にかかった費用は空き家所有者の負担となり、もし支払いができない場合は財産を差し押さえられることになります。(行政代執行法 第6条より)

    また、地域の条例によっては、代執行が実施された空き家所有者の住所や氏名といった情報を公表されてしまうことも有り得ます。
    助言や指導が行われる前に何らかの対策をしておくに越したことはありませんが、万が一通達を受けてしまった場合はすみやかに対応することで「警告に応じる意思」を示すことが大切になってくるのではないでしょうか。
  • 空き家の調査は拒否できないの?

    「特定空家」の疑いがかかってしまうと、調査を拒否したり妨げることはできなくなります。 
    万一これを拒否した場合、

    ・市町村長の命令に違反した場合は 五十万円以下の過料
    ・立入調査を拒否・忌避した場合は 二十万円以下の過料

    にそれぞれ処されてしまう可能性がありますので、早めに対策を取っておきたいところです。 

    ※特定空家等に対する措置として、「行政代執行」が実施されることがあります。これにより、危険な特定空家の所有者に対し必要な措置(除却、修繕等)をとるよう指導を行ってもそれを履行しない場合や、期限内に完了の見込みがない場合などに「行政代執行法」によって強制的に除却(解体工事)されてしまいます。 (空家等対策の推進に関する特別措置法 第14条より) 
    さらに、強制撤去にかかった費用は空き家所有者の負担となり、もし支払いができない場合は財産を差し押さえられることになります。(行政代執行法 第6条より)

    また、地域の条例によっては、代執行が実施された空き家所有者の住所や氏名といった情報を公表されてしまうことも有り得ます。
    助言や指導が行われる前に何らかの対策をしておくに越したことはありませんが、万が一通達を受けてしまった場合はすみやかに対応することで「警告に応じる意思」を示すことが大切になってくるのではないでしょうか。
概要をまとめると以下の内容となります。
・地方自治体の指導・勧告・命令が可能となり解体や除去など強制執行が可能となる。
・今までの優遇税制が撤廃され空き家を放置すると固定資産税が6倍になる。  
 (※倒壊の恐れや衛生面で有害となる可能性のある空き家)
・自治体が固定資産税の課税情報を利用できるようになり所有者を特定できる。

松保建設の解体へのこだわり

弊社は安心・安全な施工、解体を目指しています。
お客様に安心していただくために、様々な点に注意しています。
近隣挨拶
解体工事前に、近隣挨拶に伺い、工事期間、連絡先などの説明を行います。
解体足場養生
ほこりや解体物飛散を防ぐために、防炎・防音シートを使い、近隣の方への御迷惑を最小限にします。
職人技術
創業昭和46年からの実績があり、地元工務店やエンドユーザー様からの信頼が厚く、安全な建物解体を行なっております。
解体工事の工期厳守
工期内での解体工事をお約束します。
これまでの実績に伴い、工期遵守のノウハウを蓄積しています。
クレーム対応
優先してクレーム処理を行います。
振動・音:重機運転を低速走行にしたり、解体工事時間の限定も可能です。
ほこり:散水行い、養生シート状況を再確認しています。
解体工事中の写真撮影
地中の基礎撤去工事に関して、必要に応じて工事中の地中状況を写真撮影することで、廃材やコンクリートが残っていないかをご確認いただいております。
環境への配慮
解体工事で出る廃材はほとんどをリサイクル処分しています。
【リサイクル可能な対象物】
木材・樹木・瓦・コンクリート・金物・畳
ガラスくず
石膏ボード
プラスチック類
解体足場養生
ほこりや解体物飛散を防ぐために、防炎・防音シートを使い、近隣の方への御迷惑を最小限にします。

解体工事までの流れ

STEP
1
ご相談・ご依頼
解体につていのご質問・ご相談も承っております。 
お気軽にお問い合わせください。
STEP
2
現場確認
解体時における様々な出来事を予測して、最善の計画を立てる事により、安全でスムーズに工事を行う事が出来ます。
やはり実績のあるプロにお任せください。
STEP
3
お見積り
現地調査の情報を基に、お見積もりを作成いたします。
お見積りはもちろん無料です。
STEP
4
工事着工
安全に工事を進める為に、弊社従業員の健康管理にも十分気を付けております。
工事開始2~3日前に弊社スタッフが、ご近所様へのご挨拶まわりをさせて頂きます。
STEP
3
お見積り
現地調査の情報を基に、お見積もりを作成いたします。
お見積りはもちろん無料です。

空き家解体なら松保建設有限会社

お電話でもお気軽にお問い合わせください
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メールでのお問い合わせ
24時間365日受付中
※お急ぎの場合はお電話でお問合せください

会社概要

ロゴ
会社名 松保建設有限会社
所在地 岐阜県美濃市松森1025番地
代表 松並 利成
TEL 0575-35-2056
FAX 0575-35-0132
資格 一般建設業許可(般-27)第15407号
産業廃棄物収集運搬業許可
岐阜県 第2101048807号
愛知県 第0230004880号
三重県 第02400048807号
滋賀県 第02501048807号
所属団体 美濃市建設協力会
社団法人 岐阜県産業環境保全協会
事業内容 家屋解体、土木工事、とび・土工事
リンク ホームページ
空き家活用.net
土地有効活用相談ネット
TEL 0575-35-2056

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