【 相続税改正後は要注意? 】
遺産相続の問題が「ごく普通の一般家庭」の間でも増えているのをご存じですか?
・相続のトラブルが増加傾向にあります。かつ一般家庭でもその問題が広まった理由で、2015年の相続税改正の影響があります。
・改正後、 基礎控除額(*1)が縮小されたことにより納税対象の資産額が大きく変化しました。具体的には法廷相続人を一人としたときは改正前は6000万以上の資産を保有する場合に納税求められましたが、改正後は3600万に下がっています。
(*1)保有する遺産が基礎控除額を超えた場合、課税対象となり相続税の申告を行わなければいけません
・基礎控除額の算出方法は税制改正前は[5,000万円+1,000万円×法定相続人の数]となっていましたが、改正後は[3,000万円+600万円×法定相続人の数]の総額を超えたときが納税対象となりました。
・また、不動産や土地を所有しているケースなど、遺産と見なされるものは課税対象となってきますので、親族や専門家に事前の相談をしておくとよいでしょう。
・相続する遺産が課税対象になったとき、税金の納付は相続の発生から10ヶ月以内に申告・納付をしなければいけません。
私どもは相談者様の一人一人の立場や事情をきちんとヒアリングしていき、誠実に対応できるように日々精進しております。
また、当事務所は主に遺産相続に力を入れておりますが、それ以外にも検察庁や裁判所、法務局などに提出しなくてはいけない必要書類の処理や、登記申請の手続きを代理業務なども行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
増井司法書士事務所は相談者様がご満足したサービスを受けられるように尽力して参ります。
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所在地 | 〒367-0051 埼玉県本庄市本庄2丁目8番20号 |
代表 | 増井 武文 |
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