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法律トラブルでお困りなら増井司法書士事務所

当事務所は主に遺産相続の業務に力を入れております。
司法書士はあなたの身近な法律家です。
暮らしの中での法律トラブルでお困りのときは、1人で悩まず相続の専門家である、
増井司法書士事務所にまずはご相談下さい。

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遺産相続

【 相続税改正後は要注意? 】
遺産相続の問題が「ごく普通の一般家庭」の間でも増えているのをご存じですか?

・相続のトラブルが増加傾向にあります。かつ一般家庭でもその問題が広まった理由で、2015年の相続税改正の影響があります。

・改正後、 基礎控除額(*1)が縮小されたことにより納税対象の資産額が大きく変化しました。具体的には法廷相続人を一人としたときは改正前は6000万以上の資産を保有する場合に納税求められましたが、改正後は3600万に下がっています。
(*1)保有する遺産が基礎控除額を超えた場合、課税対象となり相続税の申告を行わなければいけません

・基礎控除額の算出方法は税制改正前は[5,000万円+1,000万円×法定相続人の数]となっていましたが、改正後は[3,000万円+600万円×法定相続人の数]の総額を超えたときが納税対象となりました。

・また、不動産や土地を所有しているケースなど、遺産と見なされるものは課税対象となってきますので、親族や専門家に事前の相談をしておくとよいでしょう。

・相続する遺産が課税対象になったとき、税金の納付は相続の発生から10ヶ月以内に申告・納付をしなければいけません。

相続で発生するトラブル事例

  • 連絡がとりずらい親族が相続対象に含まれており、中々話が進まない
  • 遺産が土地や建物などのケースの分割方法がうまく決まらない
  • 相続税の仕組みを理解できず、多額の課税が発生してしまった
  • 遺産が土地や建物などのケースの分割方法がうまく決まらない

相続手続きの流れ

STEP.1
遺言書の有無を調査
・遺言の有無で、相続の流れは大きく変化します。

・遺言がない場合には、遺産を受け取る対象者全員が遺産分割の協議を行い、全員が承諾の上で誰がどのくらいの割合で何を相続するかを決めなくてはいけません。
STEP.2
相続の承認、または放棄の手続き
・遺言書がある場合はスムーズに事が進みます。
※その遺言が公的承認がないとき、家庭裁判所の検認が必要です。

・遺言書が無い場合、戸籍などの調査と相続関係図の作成が必要です。その後保有資産である預貯金や不動産、債務の調査などを行わないといけません。
STEP.3
相続税の申告を行い、納税する
・遺言書がある場合、遺言書の指定分割を行うため預貯金やふ不動産の名義変更が必要です。遺言書による、相続人の遺留分の侵害の有無で申告までの流れが変化します。

・遺言書が無い場合、遺産分割協議書をお作りすることになります。その後、相続する遺産に名義変更を行い申告の流れになります。
STEP.2
相続の承認、または放棄の手続き
・遺言書がある場合はスムーズに事が進みます。
※その遺言が公的承認がないとき、家庭裁判所の検認が必要です。

・遺言書が無い場合、戸籍などの調査と相続関係図の作成が必要です。その後保有資産である預貯金や不動産、債務の調査などを行わないといけません。

成年後見制度

成年後見制度とは?

成年後見制度は精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。

たとえば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。

また、成年後見制度は精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ、自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念)の理念をその趣旨としています。

よって、仮に成年後見人が選任されてもスーパーでお肉やお魚を買ったり、お店で洋服や靴を買ったりするような日常生活に必要は範囲の行為は本人が自由にすることができます。

成年後見登記制度

成年後見登記制度は、法定後見制度と任意後見制度の利用の内容、成年後見人の権限や任意後見契約の内容などをコンピューターシステムにより登記して、法務局が「登記事項証明書」を発行して情報を適正に開示することによって、判断能力の衰えた方との取引の安全を確保するための制度です。

以前は戸籍に記載されていましたが、プライバシーの保護や成年後見制度の使い勝手を考慮して成年後見登記制度が新たに作られました。

本人や成年後見人から請求があれば法務局から登記事項証明書が発行され、これを相手方に示すことによって安全で円滑な取引ができることになります。

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会社概要

増井司法書士事務所は遺産相続のトラブルや悩みを解決

私どもは相談者様の一人一人の立場や事情をきちんとヒアリングしていき、誠実に対応できるように日々精進しております。
また、当事務所は主に遺産相続に力を入れておりますが、それ以外にも検察庁や裁判所、法務局などに提出しなくてはいけない必要書類の処理や、登記申請の手続きを代理業務なども行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
増井司法書士事務所は相談者様がご満足したサービスを受けられるように尽力して参ります。

会社名 増井司法書士事務所
所在地
〒367-0051 埼玉県本庄市本庄2丁目8番20号
代表 増井 武文
TEL 0495-71-9041
FAX 0495-71-9042
保有ライセンス 司法書士 埼玉司法書士会
対応エリア 埼玉県・群馬県
※出張訪問も承ります。
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