「特定空家」の疑いがかかってしまうと、調査を拒否したり妨げることはできなくなります。 万一これを拒否した場合、
・市町村長の命令に違反した場合は 五十万円以下の過料
・立入調査を拒否・忌避した場合は 二十万円以下の過料
にそれぞれ処されてしまう可能性がありますので、早めに対策を取っておきたいところです。
※特定空家等に対する措置として「行政代執行」が実施されることがあります。
これにより、危険な特定空家の所有者に対し必要な措置(除却、修繕等)をとるよう指導を行ってもそれを履行しない場合や、期限内に完了の見込みがない場合などに「行政代執行法」によって強制的に除却(解体工事)されてしまいます。 (空家等対策の推進に関する特別措置法 第14条より)
さらに、強制撤去にかかった費用は空き家所有者の負担となり、もし支払いができない場合は財産を差し押さえられることになります。(行政代執行法 第6条より)
また、地域の条例によっては、代執行が実施された空き家所有者の住所や氏名といった情報を公表されてしまうことも有り得ます。
助言や指導が行われる前に何らかの対策をしておくに越したことはありませんが、万が一通達を受けてしまった場合はすみやかに対応することで「警告に応じる意思」を示すことが大切になってくるのではないでしょうか。
助言や指導が行われる前に何らかの対策をしておくに越したことはありませんが、万が一通達を受けてしまった場合はすみやかに対応することで「警告に応じる意思」を示すことが大切になってくるのではないでしょうか。