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建設業の一人親方労災保険

一人親方労災保険に入ろう!

一人親方労災保険とは?

労災保険(労働者災害補償保険)は、本来事業所の従業員など、「労働者」の業務災害や通勤災害に対して補償をおこなうことを目的とした制度です。 そのため、自身が事業主である「一人親方」は保険加入の対象に含まれません。しかしながら、建設業などの一人親方は業務の実態や災害発生状況が限りなく労働者に近いため、 国は労働者ではない一人親方に対しても、特別に労災保険の加入を認めています。その制度を「一人親方労災保険特別加入制度(一人親方労災保険)」といいます。なお、一人親方労災保険は労働局より承認を得た「一人親方労災保険特別加入団体」を通じて加入する必要があります。

一人親方とは?

一般的に一人親方とは、弟子を持たずに一人で仕事をする個人事業主を指す言葉です。正確にいうと「労働者(従業員)を一切使用しない」または労働者を使用したとしても 「見込みとして年間100日以内である」方を指します。

その他にも一人親方と生計を同一にされている家族従事者、いわゆる「専従者」の方も加入対象になります。「専従者」以外でも同居の親族(家族)もこれに含まれます。
一人親方や企業の役員等の労働者は労働者を保護する労災保険の対象外となるため、建設現場での労働災害についての補償がありません。 そのため特別加入していない場合、建設現場へ入れないことがあります。
また、仕事中にケガに遭ったら「元請の保険を使う」と思われる方もいるかもしれませんが、元請の保険も使えないのです。

一人親方労災保険がなぜ必要なのか

高裁判所の判決により、現場において労働者的扱いを受ける一人親方であっても 「一人親方は元請の労災保険の補償対象とはならない」という事実が再確認されました。 これにより、一人親方として建設現場に入場する際、「労災保険の加入の有無」が仕事の受注に大きく影響しているというのが現実です。
建設業界は雇用形態や業務区分が非常に流動的であり、昨日までは労働者だった方が今日からは一人親方になることもあり得ます。 その他「従業員」として仕事を行っていた方が、ある日突然一人親方として請負契約を交わさなければならないこともあります。実際、建設産業人口が減少傾向にあるにも関わらず一人親方労災保険加入者数については年々増加しています。 だからこそ、一人親方労災保険へ加入しておくことが非常に重要になっているのです。