・相続のトラブルが増加傾向にあります。かつ一般家庭でもその問題が広まった理由で、2015年の相続税改正の影響があります。
・改正後、 基礎控除額(*1)が縮小されたことにより納税対象の資産額が大きく変化しました。具体的には法廷相続人を一人としたときは改正前は6000万以上の資産を保有する場合に納税求められましたが、改正後は3600万に下がっています。 (*1)保有する遺産が基礎控除額を超えた場合、課税対象となり相続税の申告を行わなければいけません
・基礎控除額の算出方法は税制改正前は[5,000万円+1,000万円×法定相続人の数]となっていましたが、改正後は[3,000万円+600万円×法定相続人の数]の総額を超えたときが納税対象となりました。
・不動産や土地を所有しているケースなど、遺産と見なされるものは課税対象となので、親族や専門家に事前の相談をしておくとよいでしょう。
・相続する遺産が課税対象になったとき、税金の納付は相続の発生から10ヶ月以内に申告・納付をしなければいけません。