家族信託を利用することで、自身の財産を信頼できる家族に託し、財産を任された人物が親の財産を家族のために有意義に利用できるようになります。
不動産や預貯金などの財産は、認知症にかかると凍結されます。
一度凍結された財産は、自由に動かすことができません。しかし、認知症に掛かる前に家族信託を結んでおくことで、当人の財産の管理・処分を息子などに託すことができます。
結果、『不動産の処分ができない』『親の口座からお金を引き出すことができない』といった、凍結後の問題に悩まされることなく、親の財産を家族内で有意義に利用することができるのです。
相続対策や財産の管理・運用方法として優れている家族信託。
その仕組みは、主に委託者・受益者・受託者という3つの立場によって構成されます。
委託者と受益者が財産を持つ親となり、管理運営を行う受託者がその親族になるのが一般的です。
息子が受託者として適切でない場合は、甥や孫でも受託者になることができます。
実際に契約する際には、専門家を交えて財産の管理運用を行う人(受託者)・信託の目的・信託財産の管理、運用方法・信託の終わらせ方を取り決めます。
この他、受益者代理人や受託者を監視するために信託監督人、受託者に信託財産の管理・処分に関して指図する指図権者を選ぶことができます。
実家が空き家となる前に家族信託を結んでおくことで、受託者の判断によって物件を売却、または処分することができます。
現金の場合、その金額そのものが相続評価額となるため、その金額に対して100%課税されます。
しかし、不動産の場合、購入金額よりも安い路線価・固定資産税評価額に対して課税され、相続税がぐっと抑えられるのです。
さらに、その物件を第三者に賃貸していた場合、借地権割合、借家権割合によって評価がさらに下がります。現金を不動産に替え、さらに賃貸など収益物件とすることで、大幅な節税が可能となるのです。
親が残してくれた財産、それを現金のまま置いておくと相続税がかかるのはもちろん、時代が変わると価値が目減りしていきます。
それを防ぐ方法が現金を不動産に替え、さらに収益化すること。収益物件に変えることで、そこで得た利益を親の老後資金として利用することができます。
商号 | 前田プランニングオフィス 空き家対策ネットとやま |
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所在地 | 〒933-0856 富山県高岡市鐘紡町5番2号 |
代表 | 前田 敏 |
TEL | 0766-25-5500 |
FAX | 0766-25-5588 |
営業時間 | 9:00〜21:00 定休日 水曜日 |
設立 | 平成20年3月20日 |
免許番号 | 富山県知事免許(3)第2806号 |
会員 | (公社)富山県宅地建物取引業協会 北陸不動産公正取引協議会 (公社)中部圏不動産流通機構 |
HP | 前田プランニングオフィス 空き家対策ネットとやま |
TEL | 0766-25-5500 |