Q仕事をしていますが、障害年金を受給することはできますか?
A「就労=受給不可」ではありません。例えば、心臓ペースメーカーを装着したり、人工関節置き換え手術を受けたり、人工透析療法を開始するなど一定の要件を満たした場合には正社員として普通に勤務している方でも受給しております。
ただし、うつ病等精神疾患のように就労状況が受給の可否に影響する場合もあります。精神疾患の傾向として、正社員として特に問題なく勤務中の方の受給は難しいと思います。
逆に、障害者雇用の方、単発的なアルバイトしかできない方、正社員でも休職期間が長期に渡っている方等は診断書の内容や就労状況、過去の病歴等を考慮のうえ受給された事例もあります。
Q障害者手帳を持っていませんが障害年金を受給することはできますか?
A障害者手帳と障害年金は全く別の制度です。
手帳をお持ちでなくても年金を受給することは可能です。
Q現在うつ病で障害者手帳の等級は3級です。障害年金も3級でしょうか?
A「その2」で回答のとおり、障害者手帳と障害年金は別の制度です。
等級認定も別個に行われますので、手帳の等級と年金の等級が一致するとは限りません。
Q初診日は確認できましたが、年金保険料を支払っておりませんでした。いまからまとめて払えば保険料納付要件を満たすことはできますか?
A「障害年金の場合、必ず初診日前に一定の年金保険料を納付(あるいは免除等)していることが必要です。追納は認められません。
Q初診日は確認できましたが、年金保険料を支払っておりませんでした。いまからまとめて払えば保険料納付要件を満たすことはできますか?
A「障害年金の場合、必ず初診日前に一定の年金保険料を納付(あるいは免除等)していることが必要です。追納は認められません。
普段は他の人とあまり話ができないのですが、とてもお話がしやすく、不安感等感じず安心して相談できました。